今金町議会 令和2年第1回定例会 2020年3月10日
「我が町において、都市計画法に基づき住宅、商店など土地利用の区…」
2020年3月10日、今金町議会の一般質問で、上村忠議員が質問し、町長 外崎秀人が答弁しました。
- 質問者
- 上村忠 議員
- 答弁者
- 町長 外崎秀人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 上村忠
一般質問をさせていただきます。我が町において、都市計画法に基づき住宅、商店など土地利用の区分を決められていますが、街中に目を移すと、少子高齢の影響から、近年、空き店舗や空き地の増加が目立つように感じます。その中でも、地域に根差し頑張られている商工業者の存在は、まちにとって大切な財産であると思います。しかし、市街地において店舗の増改築、ましてや新築をしようとすると、さまざまな法例上の制限により問題が生まれ、街中での店舗の維持が厳しくなっていると感じます。このことは、商工業者の減少に拍車をかける問題になりかねません。そこで、法律にかかわることで難しいことかもしれませんが、それでも現存する商工業者を支援するためにも、柔軟性のある土地利用の対応は、街中のにぎわいをつくる上でとても大事なことであると考えます。町長の考えをお聞きいたします。
答弁 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
上村議員の一般質問にお答えをいたします。質問に都市計画という文言もあり、土地にかかわる質問と受けとめましたが、具体的な示しがないこともあり、まずは、都市計画法や土地・建物にかかわる制度について、質疑応答の参考として情報を提供させていただきます。自分の土地に自由に店舗や工場を建てることができないのはなぜかという疑問を抱くのは、ごく普通のことのであります。しかし、自宅の前に大きな施設や工場など、また騒音、環境的に心配となる建物が建てられ、住環境が損なわれる等の問題が生じるということから、都市計画法といわれる法律により、秩序ある、まち全体の土地の利用の基本となる枠組みが決められています。都市を形づくる都市計画の根本には、職住分離というコンセプトで、人々の活動において働く場所と住む場所を分けるという考えがあります。土地の利用や建物を考え、用途に見合った地域を決めて、適正な環境を整備しやすくなるように区域を分けたのが用途地域であります。用途地域は、住宅・商業・工業など、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、全部で13種類あります。今金町では、13種類ある用途地域のうち7種類の用途地域を指定しております。用途地域では、条件つきで建てられる建物、建てられない建物が決められており、その条件も細かく規定されており、自由に建てられることにはなっていないところです。今金町における都市計画用途地域及び道路網図(資料1)を答弁参考資料として提出いたしましたが、色区分に応じて、土地利用、建物の選択ができますが、規制もあります。さらに、土地にかかわり建物についても建築基準法というルールがあります。建築基準法には、建物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準が定められていることから、質問の事案においても、都市計画法と建築基準法の関連があります。建築基準法では、単体規定と集団規定があり、単体規定は建物の安全面や衛生面に関する規定で、集団規定は、都市計画区域内で適用されるものであります。具体的には、例えば用途規制、道路規制、建ぺい率、容積率、高さ制限、耐火・防火構造、日影制限などがあります。質問にある店舗の増改築、新築の際の法例上の問題となる場所が、用途地域のどの位置に存在するかということと、その建物がどういうもので、資料2の建物の用途制限の概要に沿ったものであるかが許認可の基準となりますことから、参考に資料として提出させていただきます。具体例がないことから、原則的な答弁となりますが、質問書にあるような柔軟性のある土地利用を町長権限で特例として行うということにはならず、2つの法の範囲を超える許認可を行うことができないということを前提に、相談と指導、支援に応じて参りたいと考えております。
再質問 7番 上村忠
今回の質問には、きっかけになった事案もありますが、都市計画マスタープランなどを参考に、私も少し勉強させていただきました。その中で、先ほど町長から答弁されたとおりであることは、ある程度感じていました。しかし、まちの裁量はある程度あるのではないかと思っていましたけれども、ないことを確認させていただきました。その上で感じたことは、用途地域、これが問題になるのではないかと考えます。第5次今金町総合計画の想定している、平成32年のまちの人口は5,500人となっています。まちの広報には、令和2年1月末現在5,158人となっています。他のまちと比べると減少率は少ないのかもしれませんけれども、過疎が予想を超えるスピードで進んでいることは、紛れもない事実であります。ですので、いままでどおりの都市計画では現状に対応できないのではないかと考えます。答弁書につけていただいた資料によると、幅広い使い方ができる用途地域もあり、なるべく制限の少ない用途地域を市街地広域に網かけをするような方策もあるのではないかと思います。以前より一般質問の際の答弁の中で、町長から、行政主導ではなく民間の力を生かしていきたい旨のお言葉がありました。事業者の意欲を引き出すような規制の緩和が必要と考えますが、町長のお考えはいかがでしょうか。
答弁 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
再質問に答えたいと思います。基本でありますけれども、今回、資料を提示させていただきました。質問に答える大きな大原則でありますが、基本的には、どの地域でも、規模によりますけれども、店は建てられない、増改築できないということにはなっておりません。ちなみに、今日差しかえをさせてわかりやすく資料をつくりました。この13項目の黄色が今金町で採択しているものであります。一番レベルが高いのが、この左側の方でありますけれども、3番目のレベルの高いもの、今金町に該当させるにしても、一番上の項目、2番目に兼用住宅で非住宅部分が50平方メートル以下、15坪、畳30畳であれば、問題なく店も建てられると。あるいは、店も増改築できるという法律になっております。ですから、質問にあるように、今金町の色分けの中ではどこの地域でも、平米の要素はあります。もうちょっと広い例えば店舗が欲しいというのであれば、その下の方に店舗のところの上の方に、店舗等の床面積が150平米以下のもの、45坪、これくらいも建てられると、そういう基準がありまして、それを超えるものについてはできませんよと。これは新しく建てる場合の話でありますけれども、もう一つは、いま、質問にあります増築・改築の言葉もありましたが、改築・増築に際しましても、法律が常々変わっているわけでありますけれども、その法律が変わる前の建物というのは、ずっと生きます。それは既存の、不適格であっても、それは認めていきますよと。その建物を増改築する場合につきましては、基本的には、その枠の中で、建物の枠の中で認められるのが、1.2倍までは認めていけます。ただ、敷地は広げることができません。そういう建築基準法がありまして、質問にあるような形の中での新しくする場合の、今金町に色分けたくさんありますけれども、どこでも建てられる要素があると。加えて、大きい店、あるいは店舗、工場等の場合については、ここにありますように、いろいろと制約が、平米の制約、あるいは基本的には市街地は2階建ては難しいよということになっておりますけれども、それ以外については、ある程度規模によりますけれども、そういう方向性が定められているということでご理解いただければなと思っています。あと、町長の裁量権でありますけれども、平成24年の施行でもって、都市計画の用途変更とか何とかについては、町長の方にも裁量権があるよ、権限があるよということもうたわれているわけでありますが、実際はそうではありません。あくまでも国土交通省とか、関係するところの調整を図りながら基準に応じて進めていくと。今金町で議会で議決したとしても、議会で議決前に北海道の都市計画の審議会の方にかけて、予備審議をしてもらって、最終、本審議をいただいて、知事のオーケーをもらわなければいけない。町長は変えることの権限はできますけれども、最終的にそれを決めるのは、認定を受けるのは知事だということになっておりますので、議員がおっしゃるような面積要件と区域の色分けというのは、相当厳しい状況になるということもご理解しただければなと思っています。
再質問 7番 上村忠
いずれにしましても、今回の質問の内容には範囲が広くなり過ぎますので入れませんでしたが、市街地にあるあの農地の問題など、用途地域に関する課題はさまざまあるように感じています。次期都市計画のマスタープランが策定されるかと思いますけれども、その時にも、用途地域の変更も視野に入れながら、過疎地域における都市計画のあり方を、今金町がモデル地域になるような取り組みをお願いしたいと考えますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 外崎秀人(町長は2023年3月まで)
今、マスタープランのお話がありましたけれども、今のマスタープラン、平成34年までを目途としたマスタープランをつくっているわけであります。それが都市計画の用途変更をする主な要因、内容の基本ベースがこのマスタープランにあるわけでありますので、まずは、マスタープランの変更をしながら、用途地域を変えていかなきゃいけないという作業があるわけであります。とても重要なのが、この質問の中で答弁をしたように、あくまでも土地にかかわっても、土地は土地なんですけれども、そこに建物を建てるとすれば、必ず建築基準法の方がかかわってきます。建築基準法の方がどちらかといえば重いんです。よく言われるのが、建築の確認申請というのがあるわけでありますけれども、この確認申請も、建物を建てる場合については、必ず確認を申請します。確認のチェックをしてくれるんですよ。関係機関に提出して、建て主がこういう建物を建てたい、この敷地に建てたいと言った場合には、両方を兼ね合わせた建築基準法に基づいて確認をチェックする、法に適合しているかしていないかをチェックするだけなんです。チェックして、確認済証をいただくと建てることができると。確認済証をしないでやったものについては違法建築物になるということで、基本的には、どちらかというと、用途の問題よりも建築基準法の方が相当レベルが厳しいということを言えるのではないかなと思っています。ですから、建てる側、あるいは増築・改築する場合については、きちっと関係機関の方に相談をしながら、的確な、法に基づいた建物を建てるということを奨励していかなければいけないのかなと思っています。あと、今回は図面を提供しましたが、この図面の色分けも、例えば1つの建物を、こういうところに工場か何かつくりたいと言った場合、平米が先ほど言った基準より超える、もっと広い、あと、いま実際工場を持っているんですけれども、機械をでかくしたいと、動力をでかくしたい場合も、確認申請で基準をクリアしていなければだめなわけです。それは許可できないと。ただ、その部分、ワンポイントだけで、あるいはポイントだけで色が全部変えられるかといったら、決してそうではないと。この色全体をやっぱりどう変えていくかということは、大きな課題に当然なるわけですから、いま申したように、町長の裁量権、なかなか発揮できるような要素のものではないわけでありますけれども、この質問にあるような思いというのは、町長も十分酌んでおりますし、いまこの時代に向けて、都市計画がどうなんだという思いも私自身感じているわけでありますけれども、この都市計画なり建築基準法の基本は何かといったら、やっぱり秩序あるものだということで、きちっと考えていかなきゃいけないのかなと。これがなければ、例えば自分の思い通りの建物をつくる、あるいはいろんな制約が当然あるけれども、それを超えてやった場合に、どういう形になるかといったら、今金町はこの都市計画法をとても大事にしているんですよ。何かといったら、道路を整備する、あるいは公共下水道を整備する、あるいは建物を整備する、公園を整備する場合は、この都市公園法に基づいたルールでもって支援を受けている。それは大きな、財政もこの支援がとても大きいわけでありますから、これなくして街中のさまざまな整備ができない。電信柱1つ、道路1つできない。下水道、水道の管1本引っ張れない。そういうことから、秩序あるこういう区画整理も都市計画に基づいた事業であるわけでありまして、そういうところを考えた場合には、ある程度個人のさまざまな思いがあるでしょうけれども、それについては、十分相談に乗れる基準が当然あるわけでありますから、それに基づいてまちをこれからも整備していくという基本姿勢を町長は持ち続けながら、いま議員から質問いただいたその思いをきちっと受けとめて参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
再質問 7番 上村忠
以上で、質問を終わらせていただきます。