浜中町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月10日
ソーラーパネルの設置にあたり、同意書の有無について
2022年3月10日、浜中町議会の一般質問で、小松克也議員が「ソーラーパネルの設置にあたり、同意書の有無について」質問し、企画財政課長 佐々木武志、防災対策室長 石塚豊、福祉保健課長 金澤剛が答弁しました。
- 質問者
- 小松克也 議員
- 答弁者
- 企画財政課長 佐々木武志、防災対策室長 石塚豊、福祉保健課長 金澤剛
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 小松克也
通告に従い質問をさせていただきます。1点目はソーラーパネルの設置にあたり、同意書の有無について太陽光発電のソーラーパネル新設にあたり、同意書が必要なのかという質問です。ソーラーパネルが新設される場所の隣に自分の土地があり、新設される方より同意書を作成したので印鑑を押してもらえないかということでした。条例では同意を求めるとありますが、同意書を交わさなければならないとは明記されていないと思います。このような事例を他に聞いたことがありますでしょうか。また、ソーラーパネルの設置が増えてくると思われますけれども、脱炭素社会に向けた調査や目標をまとめるとのことですが、ソーラーパネル等が増えるに伴いトラブルも増えると思われます。条例等のも見直しを含め、今後の対策についてお伺いします。
答弁 企画財政課長 佐々木武志(企画財政課長は2024年3月まで)
ご質問にお答えいたします。本町の浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例におきましては、第6条事業者の責務として、周辺関係者と良好な関係を保たなければならないと定め、第11条周辺関係者への説明では、事業者は届け出をしようとする場合は、事業区域の周辺関係者に対しあらかじめ説明などを行う計画に関する周知について必要な措置を講じること、周知を行うに当たっては周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならないこと、措置を行ったときはその結果を町長に届け出なければならないことと定めているところでございます。したがって、本条例では事業者が責任をもって周辺関係者に事業計画等の説明を行い、その結果を町へ報告することは義務付けておりますけれども、同意書の提出までは求めておりません。ただし、事業者が後々のトラブルを防止するために意見について書面や同意を求める事例はあろうかと考えているところでございます。また、本条例につきましては事業の実施に当たりまして、周辺関係者の意見を聞いた上で計画することでトラブルを未然に防止するということが趣旨でございます。今後でございますけれども、脱炭素社会の形成には再生可能エネルギーの利活用は必要不可欠と考えているところでございます。しかしながら利活用には一定のルールも必要と考えております。次年度から当初予算でご提案させていただいておりますけれども、地域再エネ導入計画及び景観計画の策定に向けて取り組んでいく予定となっております。その中で議論される意見等を踏まえながら本町内での調和が図られるよう進めてまいりたいと考えております。ご理解いただきたいと思います。
質問 4番 小松克也
わかりました。次に移ります。防災無線での避難場所の放送についてということですけれども、この前のトンガ沖付近での海底火山噴火に伴って、大津波が発生しトンガに甚大な被害をもたらしました。浜中町でも90cmセンチの津波が来ましたが、大きな被害がなく幸いでした。さて、この津波の際に防災無線での津波警報発令があり、避難場所の放送もありましたが、役場庁舎のみの避難場所放送でした。新川、仲の浜方面の方々はMGロードを通って茶内方面へ避難することになっているようですが、新庁舎のみの避難放送でしたので、少し戸惑いを感じたそうです。今後、地域ごとの避難場所案内を防災無線で放送できないものかお伺いします。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。防災無線の放送につきましては、津波注意報や警報が発表された場合、基本的に全国瞬時防災システムJ-ALERTの自動接続であらかじめ定められた文書によりまして警報などの気象庁の発表する情報と、避難指示など、町長発令情報を屋外拡声機と戸別受信機に一斉放送することになります。ご質問の各地域ごとの避難場所案内の放送でございますけれども、津波の場合の放送につきましてはやはり一刻も早く津波の情報を伝え、避難行動に繋げていただくことが重要であります。また、わかりやすく短く簡潔に伝えることも重要でございますので、発生直後の放送につきましては現状の気象庁の情報、町長の発表、発令事項のみの放送とさせていただきたいと考えてございます。また、今年1月のトンガ沖海底火山噴火の津波でございますけれども、このときは津波警報ではなく津波注意報の発令でございました。また、深夜の発令で注意報でありましたので、自主的避難という形でそのための避難所をあけたということで、深夜で無線放送はしなかったのと、テレビ等の報道機関のみの情報提供とさせていただいたところでございます。その後、津波の潮位が落ちついてきたことから、朝方には役場庁舎のみの避難所の開設という形にさせていただいて、明るくなってからその旨を無線放送したというところでございます。今後におきましては、津波警報、注意報が例えば長時間にわたる場合は避難所情報も非常に重要であり、大切なものであると考えますので災害の状況に応じて、この放送については適宜対応していきたいと考えてございます。以上です。
質問 4番 小松克也
わかりました。次に、文化センターの代行業務について、新庁舎移転により、高齢者の方が以前は運動がてらバスの回数券を受取りに行っていましたが、山の上に建ったので受け取りに行くのが難しくなったということです。それでこのような業務を文化センターで代行できないかということですが、今は散布にいる娘さんに頼んで行っているようですけれども、できれば回数券くらいは自分で取りに行きたいとの事なので文化センター等で代行ができないものかということなのですけれども、代行できるとしたら、どの程度の業務が可能なのでしょうか。
答弁 福祉保健課長 金澤剛
ただいまのご質問にご答弁申し上げます。文化センターを所管する部署につきましては、教育委員会生涯学習課となります。町長部局とは別の部署での対応となりますので、代行できる業務といたしまして、金銭の授受が伴わないもので専門的な知識を必要としないものと考えております。ご質問の回数券についてですけれども、現在におきましても、浜中、茶内両支所でも対応しております。この度、生涯学習課と協議した結果、新年度におきましては文化センターでの対応も実施したいと考えているところでございます。
質問 4番 小松克也
できれば今まで歩いて行っていた方々のために何か文化センターでできることがあればやっていただきたいと思います。これで質問を終わります。