みんなの議会

古平町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月26日

「7月に琴平神社例大祭挙行するような形になっているのですけれど…」

2018年6月26日、古平町議会の一般質問で、堀清議員が質問し、町長 貞村英之が答弁しました。

質問者
堀清 議員
答弁者
町長 貞村英之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 堀清

今回は、7月に琴平神社例大祭挙行するような形になっているのですけれども、そういう中で祭典に対する町側の対応というような中で質問をいたしたいと思っております。まず第1番目に、ことしになってから町側として祭典に対する寄附、献酒等々の禁止というものが出されました。それについて、結果的には去年からそれは叫ばれていたことなのですけれども、ことしになってそれが現実化したという中で、町側の考え方を聞きたいと思います。それと第2番目に、町の職員の方々にとりあえずやっこを祭典に出してもらっていたのですけれども、ことしの場合は何かさまざまな行事等々があって人員の確保ができないということで、ことしは出されないというような形を聞いていますけれども、今後の対応としてはどうなのかということと、それと第3番目なのですけれども、これは私が議員になる前に琴平神社の経営が大変だということで、町側に寄附を仰いでくれないかという経緯で町側が最終的には保存会というような形をつくりまして、それに対して助成金を出してくれたという経緯あるのですけれども、現在はそのものは助成金等々は実行してもらっていないのですけれども、今後の対応としてはどのような形で考えているのかを伺いたいと思います。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

堀議員の一般質問、琴平神社、恵比須神社も含めての例大祭に対する対応についてでございますが、私結構このことについては自分自身の中で葛藤ございまして、法的にどうなのかというところで、去年は来たときはよくわからなかったのですが、残念ながら私は道庁時代に総務部にいたときには当然宗教関係を所掌しているところの次長でございましたので、よくこれらのことは知っておりますし、去年来たときに行列について歩いてくれと。潮まつりのような町のイベントだから歩いてくれないかということで祭りに参加したところでございますが、実際のところ観光イベントとは全然ほど遠く、もちろん道のイベントガイドにも載っているわけでもございませんし、極めて宗教的な色彩が強いものであるものですから、公職として、また地方公共団体の役所として対応について、ちょっと違法性について部下に今回確認させたところでございます。このようなことでございますので、町内から私と部下に対して誹謗中傷的な言葉が発せられたのは聞こえてきておりますが、あくまで私の指示でございますので、部下には一切関係ございませんので、そのようなことを言っている方にはそのようにお伝え願いたいと思います。まず、1点目ですが、法人という役所として、公的機関としてどうなのかということでございますが、まず地方公共団体として例大祭としての対応についてでございますが、神社及び神社の祭りに対する寄附、いわゆる祝儀とか玉串料と言われているものでございますが、それと献酒、この行為が憲法の、皆さんも憲法中学校のときからやっていると思うので、わかると思いますけれども、第20条第3項で禁止されている宗教活動に当たるかどうかということと憲法第89条で禁止されている宗教上の団体や宗教上の事業に対する公金支出に当たるだろうか、当たらないだろうかということが争点になろうかと思います。簡単に申し上げまして、誰が見ても宗教行為にほかならないわけでございます。こう申し上げても神社関係の方々は、町の無形文化財だからという理由で宗教ではないというわけでございましょうが、ここに宗教に対する公金支出、それから公共財産の貸し付けなどの便宜供与についての訴訟の例がございますので、平成に入りましてその判例が続々と出されております。ここで紹介して、ちょっと説明させていただきますが、行政としてもこのような判例を解釈に基づいて判断するしかないので、申し上げますけれども、まず古平神社に対する寄附行為と同様の事例ということで探したわけですけれども、平成9年4月2日の最高裁判例として愛媛県玉串料等訴訟判決、これがございます。これは、愛媛県という公共団体が公金によって玉串料や祝儀などを奉納したことに対して行った、その行為がどうなのかということで争われまして、1つ、裁判官の、最高裁ですから最後になりますが、一般人が社会的儀礼にすぎないと評価しているとは言えないと。奉納者においてもそれが宗教的意義を有するものであるという意識を持たざるを得ないというのが1点の理由です。もう一つは、県という地方公共団体が特定の宗教団体の間のみに意識的に特別なかかわり合いを持ったことを否定することができないという理由がもう一つございます。特定の宗教団体とかかわりを持っているということは否定できません。それから、県という地方公共団体が特定の宗教団体を支援し、それらの宗教団体が特別なものであるとの印象を一般人に対して与えていると。まさにこれです。それから、一般人に特定の宗教への関心を呼び起こすものと言わざるを得ないなどというこれらの事情を考慮すれば、その目的が宗教的意義を持つことは免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認められるということでありまして、憲法第20条第3項に禁止する宗教活動に当たる。また、本件の支出は憲法第89条の禁止する公金支出にも当たるという判決が出されております。ほかにも津地鎮祭訴訟判決、これは昭和52年7月13日、最高裁、これも大法廷判決でございます。それから、さきの砂川市の空知太神社の市有地神社無償使用違憲訴訟判決、これは平成22年1月20日、最高裁大法廷判決、これを見ましても憲法第20条第3項、憲法第89条の適用についての判決がこれら多々出ております。ただ、基本的に言えることは皆同じです。一般の人の目から見て、一般人から見て地方公共団体が特定の宗教団体、神社ですね、ここでいえば。その活動に対して特別の便益を提供または援助していると疑われても仕方ないようなもの、これは違憲であると。憲法違反ですと。要は犯罪であるとされているところでございます。そのような判例をもとに、琴平神社例大祭も恵比須神社例大祭についても判断しなければなりませんが、まさに宗教的儀礼を伴っていると。宗教上の祭りであると。それから、本町の無形文化財にあるなしに、こんなものにかかわらず、公金からご祝儀を支出すること、献酒を行うことというのは、まさに一般の人から見て地方公共団体が特定の宗教団体、その活動に対して特別の便益を提供または援助していると疑われるということでございますので、憲法第20条第3項、89条の規定に違反するものでありまして、こういうことであればこれはなかなか公金として支出することはできませんということで、今回取りやめた次第でございます。きのう小樽市の市議会で、市長が公用車を使って龍宮神社のお祭りに参加の挨拶に行ったということで、小樽市の市議会空転いたしました。きょう「小樽ジャーナル」というインターネット雑誌ありますので、そこで見てもらえば一部始終出ておりますが、うちとは全く逆で、そういうことをやっていいのかという議員の質問に対して、それはだめではないかという議員の質問に対して紛糾しているところでございますので、非常に参考になると思いますので、皆様方見ていただければ一部始終はわかると思います。ぜひ見ていただきたいと思います。ただし、こういうことで役所としても犯罪であるならばやめましょうかということでやめたところでございますが、ただこの2つの祭りについては町民の皆さん大変楽しみにしている行事でございます。うちの管理職の皆さんが協議して、管理職も気にしてございますので、地方公共団体とは性格が異なる役場の管理職会というところが主体となって、引き続いて役場前での献酒を行うと聞いているところでございます。それは、管理職の皆様方に感謝いたしたいと思っているところでございます。以上で役場の関係の公的な公金の支出の関係でございますが、私とか議員の皆様については、前に通知しましたとおり神社等の宗教団体、こんなもの関係ございません。選挙民に対して行う寄附、それから町内のイベントや会やお祭り、そういうものに対する寄附行為、献酒等の行為は、こっちは憲法ではなく公職選挙法上禁止されておりますので、そのことはさきに通知したとおりでございますので、ご留意願いたいと思います。次に、やっこの対応についてでございますが、やっこについてはもう私別に命令したこともございませんし、役場の職務ではございませんので、命令する権限もございません。ただ、去年は職員のやっこについては職員の若手有志が自主的に参加しているところでございます。これまでも衆議院選挙必ず7月にございますので、そういうときは当然参加できなかった場合もあると聞いております。今年度につきましては、高速道路の開通イベント、これに出席しなければなりませんし、京極町との広域連携のイベントの開催と日程重なっておりますので、これに出なければなりませんので、約10名ほどの職員が公務としてイベントに参加するということになっておりますので、人員の確保ができないので、参加したくても参加できないと聞いているところでございます。それに対して町長から言えとちょっと圧がかかったところでございますが、これ私の権限でございませんので、言うことはできません。いずれにいたしましても、町職員のお祭りの参加についてはまずは公務を優先させていただきたいと思います。私が命令して出れということも、これは仕事でございませんので、できません。ということで、今こういう働き方改革というものがさんざんわあわあ言われている中、このようなことを言ってくる自体がおかしいのではないかなと思っているところでございます。やっこへの参加については、ちょっと後で聞く話ですが、やっぱり大変体力的にもつらいということでございます。そこら辺のことも頭に入れていただきたいと思います。それから、あくまで私の命令ではできませんので、職員の有志の自主的な判断に任せたいと考えておるものでございます。それから、みこしの保存会の対応についてでございますが、はっきり申しまして本町の琴平神社の例大祭とかのみこし、神社祭りのみこしですが、まさに先ほども申し上げましたとおり宗教的儀式を伴い、宗教的色彩も強いと私も去年出てわかりましたが、これは無形の指定文化財として観光上重要な行事であったとしても、町長という立場で保存会に参加することは難しいと考えています。ただ、ここも石川県白山市で訴訟になりました白山市長神社関連行事参列違憲訴訟判決、これ平成24年7月1日の判決でございますが、ここでは白山比咩神社のご鎮座2100年式年大祭の奉賛会発足式に市長が公用車で出席し、祝辞を述べたということが問題になったところでございます。この式は、市内の一般的な施設で行われまして、宗教的儀式は全く伴っていなかったと。市長として社会的儀礼を尽くす目的で行われたものでありますと。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲内にとどまる態様のものであって、特定の宗教に対する援助、助長、促進になるような効果を伴うものでもなかったという判断がされまして、これは政教分離の原則に違反するものではないという判例も出ております。やり方ということなのです。ということで、こういう事例もありますので、今のままではまず無理だと思いますが、一概にだめとは私は思っていませんし、私、役場一同お祭りをやめさせようとしているとかと言われておりますが、全くそういう気持ちはございませんので、そこら辺はご理解願いたいと思います。以上でございます。

質問 6番 堀清

さまざまな判例聞いてびっくりしているのですけれども、まず今回どうしてこのことを出したかというと、結構やっぱり町民感情としては去年までやっていたことがどうしてことしになってできないのだというような単純な形なのです。だから、ことしになって自分ら議員会なんかでも寄附行為だとか、献酒だとかやめようということで、そこら辺は足並みそろえようということで決定はして、結果的にはことしからそういうような中で行動はとるのですけれども、町民は確かにそこら辺の規則だとか憲法だとかというのは決め事ですから、それはどうもならないことなのですけれども、やっぱり町が、町がというような中で考えているだとか、町にこういうことをしてもらいたいのだとかという要望がすごく強いところなのです。だから、そういう中でやっぱり町長がかわったら何よ、これというような形というのは、俺は本当は現貞村町長に対してもすごくマイナス面いっぱいだと思うし、そういうことを考えるからなおかつこういう場で町側に答弁したいなと、反省してもらいたいなと思って出したのですけれども、規則だとか、そういうのは本当に十分私も理解しました。そういう中で町民に対してどのような行動をとったら理解できる行動なのかということもちょっと考えてもらいたいなと思うのですけれども、その一つだけで結構ですので、再度答弁してもらいたいと思います。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

再質問にお答えいたしますが、今のこれだけのものががんじがらめになっている中で私が今どのような行動をとったらいいのかというのは、もう法律違反を起こさないぞということしか頭にございませんし、どうすればいいのかこちらからお聞きしたいぐらいなのですが、ただ一番最後の判例でもやり方によっては何とかなるのかなという明かりは見えていると思いますので、それに向けて本体が変わってこなかったら、これまず無理だと思います。これだけの判例がどんどん出ていて、砂川の神社のことも私空知支庁にいたときちょっとかんでいるものですから、あのときも判例出たのがつい最近ですから、何年もたっての話でございますが、やはり本体自体が変わってもらわなかったら我々はこれ以上の対応はできないのかなと考えております。やはり保存会というものがせっかくあるのですから、保存会の活動をちゃんとやっていただいて、そこら辺は保存会だからということで役場のほうに申し込んでいただくと。寄附金は途中でやめているのは、寄附というか、補助金やめているといいますが、今言ったとおりこれ全く補助金今のままでは出せませんので、この判例出た自体が補助金出した後でございますので、もうここまで突きつけられたらお金も出せませんし、ちゃんと保存会としての役割を果たしていただければ出せると思います。例えば松前神楽ですか、あれも神社から波及しているものですし、小樽の潮太鼓もそうですよね。ただ、あれ船入ったら神社のお祭り関係なく太鼓たたいています。そういうようなちゃんとした活動をするのであれば、はっぴ買う、太鼓の革を張りかえるとか、そういう保存会としての活動に対しては考える余地は残されていると思います。以上でございます。

質問 6番 堀清

ありがとうございました。まず、神社側の体制という面では、本当に旧体制のまま現在まできていると。それは、私も直接神社の中に入り込んで行動をとっていますから、それは本当に十分に理解できるし、変えていかなければだめだという中で考えております。まずだから、そういう中で本当に新しい形の祭典の体制づくりというのをとりあえずは細部的な形ですけれども、精いっぱい頑張っていきたいと思いますので、その協力をしてもらいたいと思います。答弁は必要ないです。ありがとうございました。

出典:古平町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月26日 議事録 PDF(46ページ) 間違いを知らせる