古平町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月30日
現場対応における細かな詳細について
2013年9月30日、古平町議会の一般質問で、堀清議員が「現場対応における細かな詳細について」質問し、町長 本間順司、民生課長 佐々木容子が答弁しました。
- 質問者
- 堀清 議員
- 答弁者
- 町長 本間順司、民生課長 佐々木容子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 堀清
5番、堀です。私は、国保税という中で町長に聞きたいと思います。今回の資料請求の中で、過去5年分の欠損に該当する方のワースト5を出してくれということで記載しておりますので、このことに対しては答弁は結構ですので、2つ目から質問したいと思います。2つ目は、現場対応における細かな詳細についてお聞かせください。それと、3番目なのですけれども、当然そういう中で、国保の保険証というものが取り上げられて、最終的には資格証明書の発行だとかやっていると思うのですけれども、その件数の状況についてお知らせください。それと、最後なのですけれども、短期証の発行のほうが数がかなり多いと思うのですけれども、その件数についてお知らせください。以上でございます。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
堀議員の一般質問にお答えいたしたいと思います。1番目の平成24年度までの5年間の不納欠損につきましては、答弁要らないということでございました。2点目の現場における対応の内容ということでございますけれども、これも決算のときに幾らかご説明申し上げましたけれども、過去5年の不納欠損ワースト5については、会社の倒産や生活保護受給、それらと同水準にまで生活困窮となっている者、いわゆる滞納処分の停止条件該当者が3名となっておりましたが、これらの滞納者のうち破産者に対しては、裁判所に交付要求するも回答がなかったり、また生活の改善が見られなかったりで納付が困難となってしまい、不納欠損となってしまったものでございます。また、22名の方については、いわゆる5年消滅時効該当者で、これらについては、督促状の発送及び催告書の発送、それから納税相談を再三実施し、分割納付の誓約を取りつけるところまでいったが、生活困窮により納付が時効に追いつかないで、やむを得ず不納欠損になったものでございまして、時効の成立による不納欠損は極力避けなければならないものとして、租税能力のある者に対しては納税折衝を続け、分割、分納誓約による自主納付を促してきたわけでございまして、こういうところで債権確保を図るという立場で進めてまいったものでございます。国民健康保険税を初めとする町税等の収納確保につきましては、先ほど決算の質問でも申し上げましたけれども、毎年度収納率向上実施計画を策定しまして、年間スケジュールに沿いまして、各課連携を密にしながら実施しているところでございます。その中でも、国保短期証更新時の納税相談につきましては、今までは新証交付時に納税折衝しておりましたけれども、今年度は滞納者、分割納付不履行や相談に応じない者に対しまして、あらかじめ予告書を発送した更新前に納税折衝を実施したところでございます。なお、今年度収納率向上実施計画の新たな取り組みとしましては、件数的には少ないのでございますけれども、北海道、いわゆる札幌道税事務所へ徴収嘱託を実施しました。また、後志広域連合へは14名の滞納者、そして小樽道税事務所へは26名の滞納者の徴収権引き継ぎを実施したところでございます。るる説明につきましては、先ほど財政課長なり民生課長のほうからご説明申し上げましたとおりでございます。それから、3点目の資格証明書の発行状況ということでございますけれども、これも年度別ということで、今年度、それでは平成25年10月1日現在でよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
まず、短期証の6カ月部分でございますけれども、これは17名でございます。それから、12カ月の部分につきましては91名の方、合わせて短期証合計が108名ということでございます。世帯数にしますと、有効期限と申しますか、6カ月の世帯は、25年10月1日から26年の3月31日まで、来年の3月31日まででございますけれども、10世帯、それから12カ月の部分でございますけれども、これも期間は同じでございまして、40世帯がございます。そういう世帯別の内訳になってございます。それから、いわゆる資格証明書、これは現在発行している方はございません。そういうことで、短期証のみが108名ということになってございます。短期証の交付を解除した者が、10月1日現在で5世帯の9名というような現時点での形となってございます。以上でございます。
質問 5番 堀清
大体の内容はわかったのですけれども、現場対応のことに対してなのですけれども、基本的には要するに、文書を町民の方に送りつけたというのが大半だと考えられるのですけれども、現場までこちら側から出向いてというような、そういう実質的な行動をとった件数というのはどれくらいあるのでしょうか。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
細部につきましては、今担当のほうから答弁させます。
答弁 民生課長 佐々木容子(民生課長は2013年9月まで)
先ほどもご説明をさせていただきましたが、国保に関しましては、資格証の発行という前提で納税相談をということになりますので、直接といいますのは、ご連絡を差し上げまして、資格証の期限切れますが、新しく交付の場合はまず納税相談をということで、役場のほうへ来ていただくという前提になっております。
質問 5番 堀清
それで対応できない方というのは絶対に出てくると思うのですけれども、そのような方の対応はどのようにしているのですか。
答弁 民生課長 佐々木容子(民生課長は2013年9月まで)
今回9月に実施しました相談でお答えさせていただくと、4日間設定をしましたが、その期間内で行けないということでしたので、それであればということで次の週、また時間も、5時半までの役場の勤務時間を越えまして、8時、8時半まで役場のほうで職員が待機しまして、あらかじめ予約ということもありますが、働いている方はそれが終わってからという時間も折衝ということで、予定していた方は、かなりの数で来ていただきました。