深川市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月9日
健康保険証廃止と資格確認書及びマイナ保険証利用登録解除
2024年12月9日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「健康保険証廃止と資格確認書及びマイナ保険証利用登録解除」について質問し、市民福祉部長 米澤弘美が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 米澤弘美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
れいわ新選組の佐々木です。今、米の値段が上がっておりますが、私は農家の離農が相次ぐ中、1俵3万円でもよいと思っています。問題は消費者の側ですけれども、30年間、先進国中、唯一実質所得がマイナスになっている国、日本、労働者階級総体への労働分配率の低さと国民負担率の高さ、すなわち消費税、所得税、地方税、そして社会保険料の逆進性及び累進性の緩和・削減こそが問題であり、労働者への労働分配率の爆上げと累進課税の課税制の原則に戻すべきであると考えるし、必要なのは政府による財政出動であり、欧州と同じく1次産業者への所得保障であり、それは単なる生産者の生活保障だけではなく、消費者の物価安定のためにも必要と考えています。日本人の実質所得がマイナスになったのは1997年からであり、その原因は消費税の5%増税によるものだと経済学の見解は一致しています。この消費税増税は、全日本自治団体労働組合が全国決議して、自社さきがけ連立政権で実施されたものです。私は当時、その全日本自治団体労働組合の組合員でしたけれども、消費税増税方針を批判して、組合を脱退した人間であり、以降、一貫して消費税廃止運動を行っている人間であるということを自己紹介して、通告に従い一般質問を行います。1番目、健康保険証廃止と資格確認書及びマイナ保険証利用登録解除について。政府のマイナ保険証への本格移行なる勝手な思惑のマスコミ総動員の悪宣伝で、健康保険証が使えなくなると誤解して、健康保険証を捨てる人が増え、関西方面では医師会が警告していると聞きます。あくまで健康保険証の新規発行ができなくなるのであり、健康保険証が使用できなくなるのではなく、現行の保険証は発行時より1年間、本来原則来年8月まで使えることを周知することが必要だと思います。質問の1点目、資格確認書のプッシュ型送付は、資格者全員なのか、あるいはマイナ保険証保有者以外なのか。国の方針はマイナ保険証保有者以外だったはずですけれども、現行保険証有効期間1年後に資格確認書送付ということに変更はないのか伺います。2点目、資格確認書交付はマイナ保険証保有者以外ということで、10月28日以降、マイナ保険証所有者はマイナ保険証を解除し、資格確認書を受け取ることができるようになりましたけれども、その市民周知の考えと方法について伺います。3点目、各自治体の裁量権とも聞きますけれども、資格確認書の機能や様式はどのようになるのでしょうか。保険証と全く同じで、資格確認書と記載するだけという自治体もあるようです。また、マイナ保険証所有者に送付されるA4判の資格情報のお知らせの機能と資格確認書の違いも伺います。
答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)
健康保険証廃止と資格確認書及びマイナ保険証利用登録解除について、3点質問いただきましたので、順次お答えいたします。初めに、1点目、本市の資格確認書送付の対応としましては、現行の健康保険証の有効期限が到来する前の令和7年7月にマイナ保険証をお持ちでない方へ、本人が申請することなく郵送する、いわゆるプッシュ型で交付する予定で変更はございません。次に、2点目のマイナ保険証の利用登録解除の市民への周知方法についてであります。本年10月からマイナ保険証を保有する方から利用登録解除の希望があった場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を提出していただくことで、マイナ保険証の解除ができるようになりまして、解除の際にはお手元に有効な保険証があるかを確認し、お持ちでない方には資格確認書を交付いたします。マイナ保険証の利用登録の解除に係る周知につきましては、現在市のホームページに掲載しておりますが、今後、市の広報へ掲載するなど周知を図ってまいりたいと考えております。次に、3点目の資格確認書の機能や資格情報のお知らせ機能と違い等の質問であります。資格確認書は、これまでの健康保険証と同様の機能を持ち、医療機関で受診する際に提示するもので、その様式は、国民健康保険についてはカード型、後期高齢者医療についてははがき型のこれまでの保険証と同じ大きさのものに、氏名や生年月日等、保険証と同様の項目を記載するほか、本市においては限度額適用・標準負担額減額認定証や、特定疾病受療証を既にお持ちの方については、限度額区分、特定疾病区分などを表記するようにしております。一方、資格情報のお知らせは、マイナ保険証を利用している被保険者が御自身の健康保険の資格情報を確認するための通知であり、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関や、端末のトラブルによりマイナンバーカードを読み取ることができない医療機関において、資格情報のお知らせとマイナ保険証を併せて提示することで受診できるようになります。資格確認書と資格情報のお知らせは、それぞれ異なる機能を持っておりますことから、これらが円滑に運用できるよう適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
再質問 6番 佐々木一夫
1点だけ確認の意味で再質問させていただきます。資格確認書と健康保険証は実質同じものであって、今後、マイナ保険証のない市民には、今までの健康保険証と同じく毎年、取りあえず5年間は個人送付されてくるということも保健保険証と同じということでよろしいですか。
答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)
再質問にお答えいたします。資格確認書は、毎年マイナ保険証をお持ちでない方に必ず送付するという形になります。