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深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月4日

職員労働組合事務所

2024年9月4日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「職員労働組合事務所」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹、教育部長 伊藤正志が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹、教育部長 伊藤正志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

次、8番目、職員労働組合事務所について伺います。組合事務所ほかの目的外使用の決裁を情報公開請求しましたけれども、その決裁がおかしいと思います。労働組合に貸す条例規則理由が書かれていないし、その規定論拠は何なのでしょうか。こんな決裁自体は無効ではないのでしょうか。使用料も異常に安いし、実際問題プラザ深川よりも安いのはおかしいし、民間相場の何分の1なのでしょうか。2点目、同じ市有の公共財産ですけれども、例えば北海道教職員組合が小中学校校舎に組合事務所設置要望を出した場合は、使用を認めるのでしょうか。その場合の条例規則の取扱い及び賃貸料の論拠はどうなるか教えていただきたいと思います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

職員労働組合事務所について2点質問いただきましたが、私からは1点目についてお答えいたします。職員労働組合の新庁舎での事務室設置につきましては、昨年の第4回定例会及び本年第2回定例会でも佐々木議員の一般質問にお答えしているように、市として、施設の用途や目的を妨げるものではないと判断し、使用を許可しており、その使用許可に際しては、深川市公有財産規則第22条に基づき、文書決裁により使用を許可することを決定しているものであり、使用許可に係る起案文書には、深川市公有財産規則第22条に基づく総合庁舎の使用許可について、次のとおり許可することとしてよろしいですかと明記してあるものでございます。また、使用料の積算に関しましては、職員労働組合同様に、庁舎の使用許可申請のありました他の団体も含め、公有財産規則の第25条及び第37条に規定されている貸付料算定基準に基づき算定しております深川市総合庁舎会議室等使用条例で定める新庁舎大会議室の使用料を基準に積算しておりまして、他施設との比較にはならないものと考えております。また、電気料等の加算料金につきましても、公有財産規則第29条及び第38条の規定に基づき負担額を決定しているものであり、いずれも規則に基づき決定するよう定められておりまして、適正に積算しておりますので、民間相場との比較は行っていないものであります。

答弁 教育部長 伊藤正志

私からは、職員労働組合事務所についての2点目、北海道教職員組合に小中学校校舎の使用を認めるかについてお答えいたします。初めに、市立小中学校の施設の使用については、深川市立学校施設使用条例の第2条において、学校教育法第137条の範囲内において、教育委員会は学校長の意見を聞き、これを使用させることができること及び第4条に施設使用料を定めております。学校教育法第137条につきましては、学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、または、学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができると定めているものでございます。また、深川市立学校管理規則の第26条において、学校施設は、法令及び条例に定めがある場合を除き、次のいずれかに該当するものは、これを利用することができないとしておりまして、例えば宗教団体のほか、私的営利を目的とする場合などを定めています。本市においては、北海道教職員組合に事務所としての使用を認めた例はなく、これまでそのような申請を受けたこともありません。質問につきましては、具体的な申請があった場合には、申請内容を十分に確認した上で、これらの法令や条例等により判断するものでございます。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。市庁舎のほうですけれども、確かに決裁には、深川市公有財産規則の抜粋として載っています。でも、第22条第1項には第1号から第7号まであるのです。組合事務所だけではなくて、公共団体と福利厚生会の売店と三つの決裁です。おのおのがどれになるか、特にこの職員労働組合が第1号から第7号のどれに該当するのかというのがないです。そうしたら、それ無効ではないですか。僕の私的な感覚では、多分第7号のその他市長が認めるときしか可能性がないと思うのですが、仮にそうであれば、その認める場合の特例判断理由も必要だと思うのですけれども、それもないのです。これは全く無効ではないですか。それから教育委員会の極めて懇切丁寧な答弁に感謝いたします。一つ言いたいのですけれども、学校教育法第137条でうたう社会教育その他公共のためにということになった場合には、労働組合は該当しませんから、実際は無理だと思いますが、そうではないでしょうか。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

再質問にお答えいたします。まず、深川市公有財産規則第22条のどの号に基づいているのかと、それが無効ではないかということで、それに当たり、市長が特に認めたものについてと思いますので、お答えします。詳細の記載がなく、分かりにくい起案内容ということでの指摘と思いますけれども、公有財産規則第22条では、財産の使用を許可することができること、許可申請を提出しなければならないこと、許可書の交付をしなければならないこと、このような規定がされており、これらの行為が第22条に基づくこと、また、起案文書では第22条に基づくとして、許可申請についてと、許可することとしてよろしいですかと並列で表記しており、許可することを決定している決裁になりますので、決裁自体は有効であると考えております。また、どの号にということでございますが、職員労働組合については第22条第1項第7号、その他市長が適当と認めるときに該当するものとして許可することとしており、これは答弁でも申し上げましたように、市として、施設の用途や目的を妨げるものではないとの判断から、市長が適当と認めているもので、当然そう判断する際には、関連する使用料の協議、条例の改正等ございましたので、そのときには市長に確認しており、決裁には、決裁規定に基づき部長の決裁となってございますが、市長まで確認いただいた中での同意の決裁ということであります。

答弁 教育部長 伊藤正志

佐々木議員からの再質問にお答えいたします。学校教育法の第137条の部分でございますが、議員が質問された北海道教職員団体につきましては、地方公務員法の第52条に基づく職員団体となりますが、学校管理規則第26条の利用できない事項に職員団体は明記されておらず、学校教育法第137条の範囲については、利用内容や目的により判断するものと考えますことから、職員団体であることのみをもって判断はできないものと考えているところでございます。

再々質問 6番 佐々木一夫

1点再々質問させていただきます。職員労働組合ですけれども、先ほども言いましたが、第22条第1項第1号から第7号のどれに該当するかが書かれていないのです。ほかにも公共団体とか、特に分かりやすいのは福利厚生会の売店ですが、それは職員福利厚生云々と、私自身もこういう立場におりましたけれども、それのどれに該当するのか、きちんと書くのが決裁文書ではないですか。それから第7号、特に市長が必要と認めた場合とは、先ほどおっしゃいました、市のそれに支障がない場合、具体的にどう支障がないかきちんと書いて、誰が見てもそうだと思う決裁でなければ、それは無効ではないですか。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

再々質問にお答えいたします。先ほど申し上げたとおり、しっかりと意思決定した上での部長までの決裁としておりますので、決裁自体は有効と考えております。

再々質問 6番 佐々木一夫

今答えたことになっていますか。ああ、そうですか。

出典:深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる