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深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月4日

保険証送付の個人番号の一部利用

2024年9月4日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「保険証送付の個人番号の一部利用」について質問し、市民福祉部長 米澤弘美が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
市民福祉部長 米澤弘美

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

続きまして、後期高齢者医療・国民健康保険証送付における個人番号の一部利用について伺います。6月議会で、昨年6月施行の法改正についての国の通知、法解釈の間違いで個人番号利用の論拠にならないという指摘に答えられなかった。さらに同じ答弁を繰り返したのは実質、答弁拒否であって、行政機関の義務を果たしていないと私は思います。市が論拠とした法改正に個人番号の利用の定めがない以上、個人番号は利用できないし、違法行為ではないか伺います。

答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)

保険証送付の個人番号の一部利用についてお答え申し上げます。前定例会の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)で、佐々木議員より、被保険者への加入者情報等の送付に当たり、下4桁の個人番号を記載することの法的論拠は何か、厚生労働省はどのような権限で通知を示したのかとの質疑をいただきました。前回も答弁しておりますとおり、本年1月9日付厚生労働省の通知により、被保険者等への加入者情報等の送付につきまして、個人番号の下4桁を含む加入者情報を通知することとされ、またこの中で、個人番号の下4桁等の送付の事務につきましては、個人番号の下4桁のみをもって個人番号に該当するものではなく、各保険者等が保有するデータの正確性を確保するために行うもので、医療保険の保険給付の事務処理に関する加入者情報の管理等といった利用目的の範囲内であり、通知できるとされておりますことから、市としましても、国からの通知により対応したところであります。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。今回は、本年1月9日付の厚生労働省の通知と言いましたけれども、前回は令和5年6月の法改正で、厚生労働省の通知云々ということを言いました。それは全く内容が違うということで、僕は指摘しました。さすがにそれは、要は6月議会の法改正内容では法的論拠にならないと、解釈、答弁は間違いだったと認めたようなものです。さて、今度は個人番号下4桁では個人番号の利用に該当しないと、要は番号法の適用は受けないとの国の通知が論拠ですか。それは、6月にも私は指摘したと思いますけれども、個人番号の一部利用は、番号法の適用は受けないという解釈ですが、そんなこと、番号法のどこに書いてありますか。部分使用の特例条項などありません。それは、もう論拠にならない違法行為なのではないですか。

答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)

再質問にお答えいたします。前回の答弁で法的論拠を述べていない、一部改正法でマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、保険証の廃止と資格確認書の提供が決定したことを論拠にしたとおっしゃっておりますが、前回の質問でお答えしている内容としましては、厚生労働省の通知についても触れております。内容としましては、令和5年6月にマイナンバー法等の一部改正で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、健康保険証の廃止と資格確認書の提供が決定し、5年12月に現行の健康保険証の発行は6年12月2日に終了すると閣議決定され、これを受けて、円滑にマイナ保険証に移行するための対応として、本年1月9日付厚生労働省の事務連絡により、被保険者等への加入者情報等の発送について、個人番号の下4桁を含む加入者情報を通知することになったもので、この通知に基づき、市が対応するものであるとお答えしております。もう1点ですが、通知に個人番号を記載することは、いわゆる番号法に違反するのではないかというところですが、個人番号の下4桁は、それのみをもって行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律第2条第5項及び第8項に規定する個人番号そのものではないとされておりますので、そこに論拠を求める必要はないのではないかと考えております。

再質問 6番 佐々木一夫

答弁漏れです。

再質問 6番 佐々木一夫

いや、違います。私の質問に答えてください。その下4桁云々については、番号法では部分利用なんか認めていませんよと、それ認めているというのどこかにありますかと。あくまでも、個人番号の利用というのは番号法です。そこでそんな部分利用についてはオーケーなんて、どこかに書いてありますかと言っていることに答えていただきたいと思います。

再質問 6番 佐々木一夫

指でとんとんとやっただけです。

答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)

ただいま個人番号の部分利用というお言葉をお話しされていらっしゃいましたが、下4桁は個人番号の一部を切り取った番号であり、個人番号ではないと言われておりますので、この個人番号の法令に書かれるものではないと考えております。(発言する者あり)

再質問 6番 佐々木一夫

それを答弁漏れと言っているのです。

再質問 6番 佐々木一夫

いや、違います、答弁漏れです。

再質問 6番 佐々木一夫

だから、そんなこと番号法に書いていますかと僕言っているのです、それ答えてください。

再々質問 6番 佐々木一夫

それでは、あえて再々質問にしますけれども、番号法で、先ほど言いました部分使用は、あくまでも一部であれば個人番号の利用ではないという規定は、どこにあるのですか。それを決めているのは番号法です。そこにそんな規定どこにもないと思いますが、いかがですか。

答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)

再々質問にお答えいたします。先ほども答弁させていただいたのですが、個人番号の下4桁等の送付事務につきましては、個人番号の下4桁のみをもって個人番号に該当するものではなく、各保険者等が保有するデータの正確性を確保するために行うもので、医療保険の保険給付の事務処理に関する加入者情報の管理等といった利用目的の範囲内であるということで、厚生労働省からの通知があり、ここにはっきりと、下4桁のみをもって個人番号に該当するものではないと通知がされております。

再々質問 6番 佐々木一夫

答弁漏れです。私が言っているのは、部分利用だったら、それは個人番号の利用ではないと番号法のどこに書いてあるのですかと言っているのです。

再々質問 6番 佐々木一夫

だって、ちゃんと僕聞いているではないですか。部分利用……答えていないです。

出典:深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる