深川市議会 令和6年第2回定例会 2024年6月18日
診療放射線課管理職員の市議会に対する虚偽報告
2024年6月18日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「診療放射線課管理職員の市議会に対する虚偽報告」について質問し、市立病院事務部長 高田光徳が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 高田光徳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
次に移ります。市立病院診療放射線課管理職員の市議会に対する虚偽報告についてでございます。私はかつて議会で、市立病院診療放射線課管理職員が収賄メールを送り、倫理規定違反として訓告処分を受けたことに対して、人事院制度に基づくならば、あまりにも軽過ぎではないのかという質問を行っております。さらに私は厚生文教常任委員会におりましたけれども、委員会に対する報告が全く虚偽でしたが、その処分は受けていないと思います。人事院懲戒処分の指針第2、標準例1、一般服務関係、虚偽報告、事実を捏造して虚偽の報告を行った職員は、減給または戒告とするに該当し、さらに①非違行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるとき、または非違行為の結果が極めて重大であるとき、②非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いときに該当し、加重処分に該当すると思うが、いかがでしょうか。
答弁 市立病院事務部長 高田光徳(市立病院事務部長は2025年3月まで)
診療放射線課管理職員の市議会に対する虚偽報告について質問いただきましたので、お答え申し上げます。人事院懲戒処分の指針及び義務違反防止ハンドブックによれば、虚偽の報告は減給または戒告とする、職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いときは、加重罰も考慮しなければならないと例示されていることは認識いたしております。この質問につきましては、過去の厚生文教常任委員会や令和4年第1回市議会定例会などにおいて、何度もお答えさせていただいております。質問において、厚生文教常任委員会に虚偽の報告を行ったとありますが、市の最終的な位置づけとなります令和3年11月の深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会の報告書において、管理職、事業者双方の日付に関する証言には相違があるものの、コンプライアンス違反に係る報告があったことについては、双方の証言が一致していることが確認されております。したがいまして、記憶による証言であったため、日付の特定には不備がありましたが、証言自体は変えていないものでありますことから、市の調査結果をもってしても、虚偽報告、事実の捏造を行ったものとは捉えておりませんので、人事院の指針が例示します懲戒処分や加重罰には当たらないと判断しているところでございます。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。この厚生文教常任委員会でも明確に僕は言っていたです。7月1日に事業者が来て、こういう話はなかったことにしてくださいと言われて、管理職もそう答えましたという報告はあったけれども、それは違うのではないかと委員会でも話しました。事実、結果として、その後、北名元議員が出した録音によって、もっと具体的な打合せの内容だったことは明らかなのです。これが何と言われようと、7月1日以前では絶対にないし、7月1日以降に事業者は市立病院に来ていないのですから、7月1日というのは確定しているわけです。そういった意味で、これは全く虚偽答弁でしょうと僕は一貫して言っています。今までは、裁判がどうのこうのということで答えてもらえませんでしたけれども、先ほども言いましたように、これは例のメールを送ったこととは別問題で、それに対しての報告が全く虚偽だったことは明確なのですから、その点についてもう一回きちんと答えてください。その認識は持っていますか。
答弁 市立病院事務部長 高田光徳(市立病院事務部長は2025年3月まで)
再質問にお答えさせていただきます。今、議員がおっしゃいましたのは、厚生文教常任委員会での我々の説明についてのことであったと思いますけれども、病院の内部調査に基づきまして、厚生文教常任委員会へ報告を何回もさせていただいた経緯はございます。事業者からのコンプライアンス報告に関する報告があった日を、今おっしゃられたように7月1日と特定しましたのは、管理職の卓上カレンダーにその事業者の訪問の記録と、本人たちの記憶、それから事業者への調査に基づくものでありましたので、報告させていただいたところでございます。その日の会話の一部が録音記録としてありましたので、虚偽報告ではないのかと議員の御指摘かと思いますけれども、先ほども述べましたが、市の調査委員会の報告書の中では、双方の日付に関する証言には相違があるものの、コンプライアンス違反に関する報告があったことについては、双方の証言が一致していることが確認されておりますので、証言自体を変えていると思っておりませんし、また当時の我々の聞き取りに対する管理職の証言、報告についても、虚偽や捏造を行っていたと私どもは捉えておりませんので、懲戒処分、加重罰ということには該当しないと考えております。
再々質問 6番 佐々木一夫
再々質問させていただきます。明らかに事業者が来て、この話はなかったことにしてくださいと言われて、はいそうしましようと言ったという報告が厚生文教常任委員会に上がったのです。ところが実際には、その録音によって、より詳しい話をしたことは事実なのです。断ったのではなく、より細かな話をしているのです。それが日付の云々と言っているけれども、それは当事者が、管理職が7月1日であったかどうか記憶が定かでないと言っただけで、実際のところは、7月1日以降、事業者は来ていないのですから、それ以前ではあり得ないわけです。それは別件の裁判でも認められていることなのです。だから全く動かない事実だと思うのですが、いかがですか。
答弁 市立病院事務部長 高田光徳(市立病院事務部長は2025年3月まで)
再々質問にお答えさせていただきます。今、議員からは、7月1日の録音があるので、その日は揺るがないというお話であったかと存じますけれども、先ほども言いましたが、我々は当時の聞き取りの中で、委員会のほうに報告させていただいたわけです。録音があった、その事実はその後にあったわけで、それに関しては、市が調査委員会を設置し、20人以上の証言をいただいて、我々の調査よりももっと客観的な調査をしていただいた結果を報告いただいております。その中でも、そういった虚偽の報告ですとか、そういうものはないと我々は結果を見て判断いたしておりますので、処分には該当しないと思っております。