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深川市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月8日

議会提出人事案件の判断材料

2023年9月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「議会提出人事案件の判断材料」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

最後の質問でございます。人事案件の議会同意の問題について伺います。この間、2回の公平委員会の再任議案がありまして、それについて提案者の立場に対して質問いたします。この場合のように、法で議会同意を必要とする議案において、この委員が審査請求等において、どのような判断を示したのかの提示がなければ、議会として判断できないと思われます。一番分かりやすい社会常識例で言いますと、最高裁の国民審査は、全ての裁判官の判決例を国民に示して、判断材料を国民に提示しています。判断材料を示さずに同意を求めるのは、実質議会同意制を否定しており、違法のおそれもあるのではないかと思い伺います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

議会提出人事案件の判断材料についてお答えいたします。各行政委員会の委員の選任・任命において、議会の同意を求める際には、委員の新任・再任にかかわらず、それぞれ関係する法律において、定められた要件を満たす方について、議案として提案させていただいており、提出議案の中で必要な要件を備えている旨についても説明させていただいているところであります。このように、それぞれ関係する法の趣旨に沿った必要な手順等を十分に満たし、適切に対応してきているものと考えておりますし、議会のルールに基づき適正に審議いただいているところでありますので、議員の御指摘のような問題はないものと考えております。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問いたします。一応、法で議会の同意を必要とするということは、議会に対する審査とその責任を持てということだと私は理解しております。第1点に、法で定められた要件を満たす法と伺いますけれども、その法とは、例えば公平委員会の場合ですが、人事同意を定めた地方公務員法第9条の2第2項で、「委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する」でありまして、一般的に人格には問題ないと思いますが、この後半部分についての判断を、特に再任の場合、実務の判断等が示されなければ判断材料はないでしょうし、実態例があるのに、それをただしても答えないということであれば、判断のしようがないわけです。実質議会の同意・非同意の判断権を奪っているのではないですか。そして、議員の御指摘のような問題はないと仰せですけれども、先ほども申しましたが、国は最高裁の国民審査で、全国民に判断材料を示しております。私、指摘していますけれども、国と比較したらそれは問題ではないかと思いますが、どう思いますでしょうか。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

同意に関する資料の問題と最高裁の考え方と、大きく2点あったと思いますけれども、最初に最高裁のほうからお答えしたいと思います。最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、法律や政令等の規定に基づき必要な手続が行われており、判例等を示すことについては、最高裁判所裁判官国民審査法施行令の第23条において規定されております審査方法の掲載事項に基づき行われているものでございます。このように、手続上必要なことにつきましては法等に規定され、それらに基づき執り行われているところであり、公平委員の選任に当たりましても、地方公務員法に規定されている事項のほかに、手続等に関する規定はございませんので、法に基づいた適正な対応であると考えております。次に、資料要求の関係にお答えいたします。議員の質問の中で、議会として判断できないとおっしゃられますが、審議に必要とされるどのような内容の資料を求めるかは、一議員からの要求ではなく、議会運営委員会などで判断され、議会として資料が要求されるものと認識しており、これは議会内部で協議いただく事案だと考えております。よって、提案者が判断するものではございませんので、市としてお答えする立場にはございません。

出典:深川市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる