深川市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月18日
ハラスメント対策委員会の認定
2023年7月18日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「ハラスメント対策委員会の認定」について質問し、市立病院事務部長 高田光徳が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 高田光徳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
次の質問に移らせてもらいます。3番目、公益通報者に対するハラスメント対策委員会の認定についてでございます。例の病院問題です。裁判によって明らかになりましたけれども、市立病院のハラスメント認定の重要な決め手となったのは、収賄メールの告発を受けた管理職2人による、原告とパワハラ被害者とされる主査との会話証言でした。なぜ収賄行為者、被告発者による誰も聞いていない会話が重要証言として扱われたのか、前回も聞いていますけれども、その他いろいろついていましたので、あくまでもその点だけについて答えられたい。また、実際の裁判において、公務出張で裁判に出廷した市側証人は、証言者は、管理職たるその重要証言者ではなくて、会計年度任用職員でした。明らかに不自然だと思いますが、その理由を教えてください。
答弁 市立病院事務部長 高田光徳(市立病院事務部長は2025年3月まで)
ハラスメント対策委員会の認定について、2点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。1点目のなぜ誰も聞いていない会話が重要証言として扱われたのかについてであります。ハラスメント対策委員会は、議員が指摘される管理職2人の証言のみをもって認定の判断をしたものではございませんが、昨年の第4回定例会でも申し上げましたとおり、被害者の申出内容は、密室であるなしに関係なく、管理職2人の証言に裏づけされている部分があると考えておりますし、ハラスメント対策委員会においては、同時に申し出された2人の職員のそれぞれのハラスメント事案に関して、関係者の証言などを基に厚生労働省が示します指針などに基づき、総合的に判断したところでございます。ハラスメントに当たる言動があった場所は、密室であったことから、その言動を聞いた者はおらず、その言葉自体を証明することは不可能でありますし、管理職2人もそのような証言はしておらず、聞き取りの記録にもありませんので、議員が御指摘する密室での会話に関する証言があったとは思っておりません。また、裁判所に対し被告側として多くの準備書面、陳述書、口頭弁論で主張してまいりましたが、裁判においては、準備書面の内容や原告の発言の趣旨なども裁判所は確認されており、その上で司法判断いただけたものと考えておりますので、管理職2人の証言のみが重要証言であったとは捉えていないところであります。第一審判決におきましては、ハラスメント対策委員会の判断の正当性が認められる司法判断がされておりますので、市の提出した証拠などに基づく主張が認められ、控訴審を経ても第一審同様の判決により、勝訴したところであります。次に、2点目の証言者が重要証言者ではなかった理由についてであります。本裁判は、民事訴訟であり、その基本的原則である弁論主義にのっとり、裁判の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任として対応してまいりました。その被告側の主張の一つの方法として、証人尋問が必要と判断した方を証拠申出いたしましたし、原告側も同様に手続を行い、裁判所が許可した方のみが証言者となっております。この証言者の選考に当たっては、被害者の主張に有効な証言が得られる方、日頃の職場状況、人間関係、原告や被害者の言動などを客観的に知り得ていた方を代理人弁護士と協議、決定したもので、議員の指摘する管理職2人は裁判所への主張において、一証言者として、その必要性はないと判断したもので、それ以外の理由もなく、不自然なこととも思っていないところでございます。
再質問 1番 佐々木一夫
1点だけ再質問します。今の証言者の話ですけれども、先ほど言いましたが、公務出張で証言させています。同じことを管理職が証言しているのに、選んでいるのはあくまで弁護士と言っていますけれども、病院側と弁護士が選んだわけです。普通に考えて、管理職が証言しているのに、会計年度任用職員を選んで公務出張で証言させるのはおかしいと思います。なぜ当該管理職より優位だと判断したのか、その理由を教えてください。
答弁 市立病院事務部長 高田光徳(市立病院事務部長は2025年3月まで)
再質問いただきましたので、お答えさせていただきます。管理職2人の証言、聞き取り内容について、我々は記録として残しておりますが、それほど議員がおっしゃるような重要証言に位置づけしているとは捉えてございません。それよりは、我々は我々の被告側の主張を強く裁判所に主張するために何が必要か、そこを理解していただくために証人を選択して、弁護士とともに協議して出廷いただいた。それを裁判所に認めていただけたということでありまして、逆に原告側の証人としまして、この管理職2人については証言者となってございませんし、裁判所も求めなかったというところでございます。