深川市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日
テークアウトコーナーの出店申込書
2022年12月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「テークアウトコーナーの出店申込書」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 経済・地域振興部長 宮森栄治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
2番目の質問に移らせていただきます。私が公文書公開請求の裁判までして、一部認められ公開された公文書のテークアウトコーナーS社出店申込書と事業計画書について伺います。所管打合せでテークアウトコーナーは妥当との見解で申請することにしたという記載がございました。その内容及び所管とはどこなのかを確認します。この所管は商工労政課と考えてよろしいのでしょうか。誰がこういう見解を示したのか確認していますでしょうか。前回も聞いたけれども、答えがなかったものですから、それを確認していないとすれば、なぜなのか教えていただきたいと思います。
答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)
テークアウトコーナーの出店申込書についてお答えいたします。このことにつきましては、第3回定例会におきましてもお答えしておりますけれども、出店申込書は、事業者が任意で記載し、深川振興公社に提出するものでございまして、どのような意図を持ってテークアウトコーナーが妥当と記載したかは分からないところでございます。ただ、過去にテナント事業者からカフェコーナーに200ボルトの電源を設置する場合の費用を聞かれたことがございまして、商工労政課の担当者が「一般論として、200万円から300万円ほどかかるのではないでしょうか」と答えたことはありますけれども、このことと今回の事業計画書の記載内容がどう関係しているかは分からないところであり、またそもそも市が事業計画書に記載したような対応をした上で、見解を示した事実はありませんので、議員からのお尋ねについては分からないとしかお答えのしようがないところでございます。なお、事業計画書等の書類につきましては、深川振興公社が所有し、管理しているものでございますので、そこに書かれていることについて、市が確認する考えは基本的には持ってございません。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問させていただきます。明らかに市の所管とS社で事前約束ができていたという意味の申請書ですけれども、それに対して、商工労政課の担当者が200万円から300万円と言ったと認めるなら、これは商工労政課との打合せでテークアウトコーナーでの営業が認められているという意味になってしまいます。ですから、市が認めているのだから、深川振興公社も認めてくださいという内容の申請書になりますよね。そして、事実、この申請書は当時現職の副市長と経済・地域振興部長が審査して、その優位性を認めて、そのとおりになったわけです。状況証拠は確定しているわけです。それが不正云々に関係ないと言うのなら、当然ながら、このようなことを書かれたら深川市が疑いを持たれるわけですから、S社に対して確認が必要なことは言をまたないと思うのですが、していないとすれば、それはなぜですか。市民に大いなる疑惑を持たれる以上、S社に確認しなければならないと思いますけれども、それを市が確認する考え方は持っておりませんというのは、下手したら、確認したらまずいことになるからだと思われることもあり得ると思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)
再質問にお答えさせていただきたいと思います。テナント選定につきましては、基本協定の規定に基づき、指定管理者の責任で行われたものでございまして、その選定のための出店申込書等の書類は、指定管理者が所有し管理しているものですので、まず、市の書類ではないという点を御理解いただきたいと思います。出店申込書につきましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、申請者が任意で記載するものですので、当然いろいろなことが記載される可能性があるもので、出店申込書の使途は、テナント選定に限定されています。テナント選定についても、先ほど申し上げましたけれども、適正に行われている状況にあって、市が関与していないところがあります。要は全て深川振興公社の流れの中で行われていることで、この書類はあくまでもテナント選定のためだけに深川振興公社と申請者の間で成立している書類なわけでございまして、その書類に書かれている内容の一つ一つを市が確認する立場にはないと考えているものでございます。ただ、この書類の内容が正しいのかどうかと聞かれたときには、きちんと市の考え方を申し上げます。これは前回も申し上げておりますが、妥当との見解を示したかと聞かれれば、市としては行っていないと申し上げるしかないものでございます。
再々質問 1番 佐々木一夫
再々質問します。今まで何度もお答えいただいているのですけれども、一言で言うと、深川振興公社に任せているのだからみたいな話なのですが、先ほど来言っています。この根拠となるのは地方自治法でございまして、有事の際には説明責任も賠償責任も含めて、深川市にあると申し上げております。ですから、きちんとした責任は、最終的には深川市にあると言っているのです。申請内容が、少し言葉は悪いけれども、自分らがあまり関わりないみたいなことを言っていますが、これは重要ではないですか。今、部分的に認められましたが、二、三百万円の話は所管でしていると。果たしてそれで済んでいるのかどうか分かりませんけれども、申請書では、それに続いて、テークアウトコーナーでやることが妥当だと所管から言われていると書いているわけです。これは普通の人が見たら、今、認めた商工労政課がS社とそういう約束をしたのではないかと完全に疑われる例です。行政として、公平、公正で、かつ絶対に市民に疑惑を持たれるようなことをしてはいけないのです。そういった可能性があるものについて放っておいていいのですか。わざわざ議員の私が、問題だと裁判までして、情報公開された例です。そこまでして重要に扱ったものについて、そのように書いていることに対して、市としては問題を感じていないのですか。それはおかしいでしょう。その事実確認をきちんとして、深川市民に対して絶対的に深川市はそんな疑惑を持たれるようなことはいたしておりませんということをきちんと証明する責任があると思いませんか。その視点でもう一回答えてください。
答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)
再々質問にお答えさせていただきたいと思います。最終的には市に責任があるのではないかについては、議員から何度も御指摘を受けていますけれども、繰り返しになりますが、指定管理者制度の基本的なものとしては、基本協定を交わしてございます。その中の第10条を少し読み上げさせていただきますと、指定管理者は、管理業務の全部を第三者に委託することはできない。指定管理者は、事前に深川市の承認を受け、管理業務の一部を第三者に委託することができる。指定管理者が管理業務の一部を第三者に実施する場合は、全て指定管理者の責任及び費用において行うものとし、管理業務に関しては、指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て指定管理者が負担するものとなってございます。先ほどの指定管理者の考え方の委任というところの一部に当たるもので、さらに協定の中で責任分担までも明確に書いているということを少し申し上げさせていただきました。その上で、市は、指定管理者が問題行動を起こしている場合には、当然指導なり、実態調査しなければならないと規定されているわけですけれども、今回のテナント選定に関しては、私どもはそういった認識を全く持っておりませんので、当然調査も指導もしていません。住民訴訟の中であったことについては当然調査しておりますけれども、議員がおっしゃることについては調査しておりませんし、今回のことについても、あえて調査する必要性はなく、あくまでも深川振興公社と申請者の間のテナント申請に関わる書類の出来事の一つであり、結果的には適正に行われているとこれまでも何度も申し上げているとおりでございます。