深川市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月8日
公益通報者等が行ったパワハラに対する処分の妥当性
2021年12月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公益通報者等が行ったパワハラに対する処分の妥当性」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 吉田博昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
次の質問に移ります。9番目、公益通報者等が行ったパワハラに対する処分の妥当性について伺います。一つ目、人事院の懲戒処分の指針では、パワハラを行った職員の最も軽い例で、相手に著しい精神的または身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給または戒告とするであります。なぜ公益通報者等は、訓告あるいは厳重注意で済んだのか、その判断論拠を伺います。二つ目、その対象となる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動とは四つございます。明らかに業務上必要性がない言動、業務の目的を大きく逸脱した言動、業務の目的を達成するための手段として不適切な言動、当該行為の回数・時間、当該言動の行為者の数等、その対応や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動とありますが、それのどれに当てはまったのかの説明を求めます。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
公益通報者等が行ったパワハラに対する処分の妥当性について、2点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目の人事院の懲戒処分の指針では、パワハラを行った職員の最も軽い例で停職、減給、戒告である。なぜ公益通報者等は訓告と厳重注意で済んだのか、その判断根拠を伺うについてであります。人事院の懲戒処分の指針における標準例にあっては、議員御案内のとおり、パワーハラスメントの項目において、著しい精神的または身体的な苦痛を与えたものの場合、その処分例といたしまして、停職、減給または戒告のいずれかとすると例示されているところでございます。なおあわせて、同指針においては、標準例に掲げる処分の種類より軽い処分にすることが考えられる場合も例示されており、その一つに非違行為を行うに至った経緯、その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときとされております。今回のパワハラに関する措置を検討するに当たって、情状に特に酌量すべき背景としまして、市としては人間関係のこじれを起因とする職場環境の悪化に大きな問題があったものと捉えており、その状況等を総合的に考察し、情状に特に酌量すべきものがあるものと判断し、結果、懲戒処分には至らない措置として決定し、当人へは深く反省を求めたところでございます。次に、2点目、その対象となる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動とは4点の定義があり、どれに該当したのかについてであります。市立病院ハラスメント対策委員会では、厚生労働省告示第5号で示された、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針などを参考にするなどし、協議、判定を行いまして、決裁行為をもってパワハラに認定したところであります。議員質問のとおり、厚生労働省の指針が示す職場におけるパワハラの三つの構成要素のうちの一つであります、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動の具体例として、四つの例示がございますが、ハラスメント対策委員会では、業務上明らかに必要性がない言動があったと判定したところでございます。その言動の個別具体の内容については、個人のプライバシーの観点、また係争中の裁判に関わる内容でありますので、答弁は控えさせていただきます。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問させていただきます。今、初めてそういった答弁をいただいたのですけれども、人事院懲戒処分指針の標準例より軽くする場合、情状酌量規定を適用したと言われましたが、そうなると新たな疑念が僕には湧くのです。重くする場合の例として、1、非違行為の動機もしくは対応が極めて悪質であるとき、あるいはその結果が重大であるとき、2、非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき、3、非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいときとあるのです。特に2は例の管理職に当てはまると僕は思うのですけれども、でも彼らも軽くなっています。こうやって場合、場合によって、その適用に一貫性がないように思うのですけれども、きちんとそういったことを念頭に置いた決裁を受けているのでしょうか、それをまず伺いたいと思います。それから、二つ目です。業務上明らかに必要がない言動があったと判断した。僕は既に聞いていますけれども、野球部の二重帳簿を注意したこと自体は、業務上明らかに必要性はあったのです。さきの議会で特に注意しなければならない立場だろうといったことかと聞いたら、違うと言いました。公衆の面前で罵倒でもしたのですか。決裁を受けたと言いますけれども、普通決裁を受けたら、公開が前提です。小出しにされても、説得力はないと思うのですけれども、その辺どうなのですか。自信があったらきちんと公開すればいいのではないですか、考えを伺います。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
再質問にお答え申し上げます。この間、市立病院の問題に関連して措置した案件につきましては、関係法令や指針などを参考に協議を行いまして、総合的に事案を判断し、社会観念を踏まえて措置したものでありますので、その措置については妥当なものと判断しているものでございます。2点目に関しまして、個別具体の内容については、個人のプライバシーの観点、また係争中の裁判に関わる内容でございますので、答弁は控えさせていただきたいと存じます。