深川市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月8日
道路標識設置
2021年12月8日、深川市議会の一般質問で、宮澤孝司議員が「道路標識設置」について質問し、副市長 早川雅典が答弁しました。
- 質問者
- 宮澤孝司 議員
- 答弁者
- 副市長 早川雅典
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 宮澤孝司
次の質問に入ります。道路標識設置についてであります。10月25日に深川地区町内会長会議の質疑の中で出ておりました道路標識設置の件に関しましては、以前から私も所管に聞いており、既存の道路に道路標識の設置をお願いしたところ、公安委員会からは予算がないので、設置が難しいとのことでありました。以前、議員研修先で他の自治体議員からも、道路標識設置を要望したところ、予算がないとの理由から設置が進まないと同様の話を聞いております。一時停止などの道路標識は、地域の方が暮らす上で安心・安全の観点から、道路利用上必要と要望が上げられております。今回、会議の中で、公安委員会から許可を受けた公安委員会の予算で設置することになること、設置のための予算がないなら、設置の予算は自治体が負担することで、早期に設置できるのではないかとの意見がありました。私も以前から同じ考えを持っていました。これについては実現できないものかと思っておりますので、まず2点について伺います。1点目は、市民からの要望等で新たに道路標識を設置する際の手続について伺います。2点目は、これまで公安委員会に要望した道路標識で設置になったものについて、近年の状況を伺います。次に、道路標識設置には道路法や道路交通法等が関係法律でありますので、これらの法の改正が必要となると考えますが、地方の自治体が提案するにはハードルの高いものでもあります。これは一つの提案でありますが、以前、私が一般質問で取り上げたこともあります地方分権改革、提案募集方式への取組であります。個性を生かしつつ、自立した地方をつくるために、地方の声を踏まえつつ、社会経済情勢の変化に対応した地方分権改革を推進する観点から、地方の発意に根差した新しい取組として、提案募集方式が導入されております。提案募集方式の内容については、平成30年第4回定例会で一般質問しているので、所管は御存じのことと思います。このときの答弁では「今後におきましては、職員が提案募集方式の制度の理解を深めることに努めてまいりますが、その上で市政運営において支障事例が発生した場合や各方面から要望などがあったときには、その内容について十分研究、検討し、国へ事前に相談するなどの手順を踏みまして、提案を行ってまいります。」とのお答えがありました。ここで3点目、今回は道路標識設置に関する提案であり、提案募集方式に取り組むべきと思いますので、市の考えをお伺いします。
答弁 副市長 早川雅典(副市長は2023年3月まで)
道路標識設置につきまして、3点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げたいと存じます。初めに、1点目の市民からの要望等で新たに道路標識を設置する際の手続について及び2点目のこれまでの公安委員会に要望した道路標識で設置になった近年の状況について、関係がございますので、併せてお答え申し上げます。市では、それぞれの町内会からの御要望、特に毎年秋に開催いたします各地区別の町内会長会議におけます要望事項として提出いただいております道路標識等の設置要望などにつきましては、これらを取りまとめしまして、毎年11月頃に深川警察署を通しまして、北海道公安委員会に要望書として提出させていただいているところでございます。平成29年度から令和3年度までの5年間における道路標識等に係る新規要望は15件ございましたが、残念ながら、この15件につきましては現在まで実現に至っていない状況でございます。ただ、平成20年度に要望いたしました一已小学校近くの一已小西通線への一時停止標識設置要望につきましては、要望いたしましてから数年後になりましたけれども、設置いただいたということがございます。次に、3点目の道路標識設置の現状を踏まえた地方分権改革、提案募集方式への取組についてお答え申し上げたいと思います。議員から御提言ございました地方分権改革、提案募集方式につきましては、議員がおっしゃいましたように、平成30年第4回定例会におきまして質問いただいております。内閣府が窓口となりまして、地方の発意に根差した地方分権改革の取組を推進するため、平成26年度から導入されているものでございまして、この制度における提案の対象は、地方公共団体への事務・権限の移譲と地方に対する規制緩和に関するものとなっているところでございます。過去に内閣府へ類似する提案事項として、一時停止の交通規制について、地域の状況を十分に把握している地元の警察署長に、1か月を超えないものにかかわらず、恒久的に許可するようにといった内容の提案が、全国の複数の自治体から提案がなされております。この提案に対する警察庁の回答の中では「交通規制は、国民に対して一定の行為を禁止もしくは制限しているもので、一時停止の適用期間が長くなれば、国民の権利と自由を侵害する程度も大きくなることから、都道府県公安委員会の意思決定によるべき。」との回答がされているわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、これに対しては全国の多くの自治体が要望している状況になっております。また、市町村への公安委員会による交通規制の権限移譲となりますと、これまでの設置基準に関わる自治体間における調整ですとか、あるいはこれが一番問題だと思うのですけれども、標識の設置や維持管理に係る経費負担の問題といった解決しなければならない課題などが生じてくると考えているところでございます。ただし、今後とも地方分権改革における規制緩和につきましては、多くの自治体に関係してくるものでございますから、私どもといたしましては、北海道市長会をはじめ関係する組織・団体等と十分に連携を図りながら、この問題に対しては一層の調査研究に努めてまいりたいと考えております。