深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月10日
公益通報者が行ったパワハラ内容と異動理由の変遷
2021年9月10日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公益通報者が行ったパワハラ内容と異動理由の変遷」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 吉田博昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
次の質問に移ります。公益通報者等が行ったパワハラ内容と異動理由の変遷を伺います。一つ目でございます。公益通報者等が行ったパワハラの内容について、正規な市立病院ハラスメント対策委員会が開かれ、協議を受け、市長決裁も済んでいるなら、公開が原則であり、必要なことなので公開されたいと思います。6月議会でも処分理由を答えてもらっていないので再度聞きますけれども、公益通報者等のパワハラ内容は何ですか。6月議会でも質問していますけれども、答弁は全く要領を得ないし、9月8日付地元新聞報道では、私のパワハラ質問ともかぶっていますので、再度伺います。野球部の二重帳簿は横領にも通じる話で、それを注意したことと、特に注意しなければならない立場との指摘がなぜパワハラなのか。あるいは、たった一度の勤務態度の悪い新人への注意がなぜパワハラなのか。付きまとい等もあり得ない話なのです。それが、なぜパワハラになっているのか。記録もありますけれども、体当たりをした管理職の行為がなぜパワハラでないのか。この立証責任が深川市行政側にあることも確認したいし、その認識を持っているかどうかも伺いたいです。それから、二つ目、異動理由の変遷について伺います。昨年12月議会では、最初に事務職の人手不足と言いましたし、6月になってから職場環境の改善ということを強調されています。それは人権にも関わる話と思いますが、なぜそういうふうに変わったのか。問題の管理職が居続ける職場環境こそ改善すべきではないのかを伺います。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
公益通報者が行ったパワハラ内容と異動理由の変遷について2点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。まず、公益通報者等が行ったパワハラ内容についてでありますが、議員の質問にありました一つ目の野球部の二重帳簿の話に関し注意したこと、また、特に注意しなければならない立場との指摘、二つ目の勤務態度の悪い新人への一度の注意、これらの内容をもってパワーハラスメントの認定をしたものではございません。また、三つ目の体当たりをしたとされた管理職の行為を含めた質問の3点全てにおいて、パワーハラスメントに該当するか、あるいは該当しないのか、認定に当たりましては、深川市の職場におけるハラスメントに関する基本方針、ハラスメントについての対策要領に基づき、苦情相談員が関係者全員の個別の事情聴取を行い、それを基に事実確認と証言の整理を行ったところであり、市立病院ハラスメント対策委員会では、厚生労働省告示第5号で示された、事業主が職場における優越的な関係を背景とした現状に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針などを参考にするなどして判定を行い、決裁行為をもって判断したところでございます。なお、質問の3点のパワーハラスメントに関する個別具体の内容は、個人のプライバシーに関わることであり、市のハラスメントについての対策要領において、苦情処理に当たっては、申出人及び関係人のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出したことによって不利益を被らないように留意しなければならないと規定されております。また、現在、係争中の裁判に関係する内容でもありますことから、答弁は控えさせていただきたいと存じます。次に、立証責任との質問ですが、立証責任とは、訴訟において真偽不明な対象に関し、自らが立証を負う責任と捉えてお答え申し上げますが、その立証責任が、原告側、あるいは被告側にあるのか、または双方にあるのかは、双方の主張により異なるものと考えており、裁判が進行する中において、その主張を支える証拠の立証責任が市側にある場合も当然あるものと捉えております。次に、2点目の昨年12月の第4回市議会定例会における北名議員からの技術部門から事務部門への異動に関する一般質問に対する答弁では、事務職員の人員不足と職場環境の改善を図ることの両方を異動理由である旨答弁しておりますので、これまで答弁の内容は変わっていないものであります。また、問題の管理職が居続ける職場環境こそ改善すべきにつきましては、関係職員2人に対しましては処分を行い、一定のけじめをつけております。また、収賄罪などの犯罪には該当しないものと判断しておりますので、通常どおり勤務することに問題はないものと判断しているものでございます。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問させていただきます。何度も聞いている言葉なのですけれども、裁判になっているから答えられないとする法的論拠を示してください。何度も言っています。決裁まで得ているのですから、行為判断を示せと言っているのです。これは通常の話ではないのですよ。本来公開でしょう。普通パワハラの扱いでこんなにもめることはないのです。だからこそ、公開が必要なのではないですか。公益通報者も望んでいると思います。そもそも、この裁判費用の補正予算を議決した議会においても、私は判例等からいって、この不利な裁判を受けるのはおかしいと言って反対しましたけれども、ほかの議員が賛成討論でこう言ったのです。原告の裁判を受ける権利を保障する。ただし、裁判過程において、市側説明と異なる事実が明らかになった場合は、議会としても必要な対応が求められると付け加えると。まさに今、裁判以前に市側説明と異なる事態になっているのですから、市行政として議会に説明責任を負うのではないですか。公益通報者が行ったパワハラについても、立証責任は今言ったように行政側にあるわけですから、市側説明と違う事態になったら、それきちんと、議会としての行政チェック義務としても求めているのですが、それおかしいですか。それから、2番目でございます。3月にはあくまで……。