深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月10日
診療放射線課管理職の行為
2021年9月10日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「診療放射線課管理職の行為」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 吉田博昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
全く不満ですが、次の質問に移ります。市立病院の診療放射線課管理職の行為について伺います。厚生文教常任委員会では、市立病院から問題の管理職が5月24日から6月11日までの間に、同僚の助言もあってコンプライアンス違反であることに気がついていたとの報告がありました。その上で、7月1日はF社がコンプライアンス違反を持ちかけて申し訳なかったとの謝罪に来たとの報告でした。深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会の報告はまだ確定していませんので、この市立病院の説明はまだ生きていることをまず確認させてください。あと、未定稿となっていますけれども、深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会報告等により、この2人及びF社はメール及び録音が自分たちのものであると認めています。深川市は、この問題で深川市職員の公務員倫理に関する規則を持ち出して、利害関係者から金銭、物品または不動産の贈与を受けることを証明できないとして、倫理規則問題に矮小化しておりますけれども、行政及び法制度解釈の常識を確認いたしますけれども、倫理規則はあくまで内規であります。それは強制力を持ちませんし、権限の重さも法律のほうが格段に上であることは言をまたないと思いますが、いかがですか。それを確認させてください。既に何度も指摘しておりますが、刑法第197条第1項では、公務員がその職務に関し賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をしたときは5年以下の懲役に処する。この場合においては、請託を受けたときは7年以下の懲役に処するというのが全文です。刑法第197条にはそれしか書いてないことをまず確認していただきたい。その上で、この法の常識として、前半は単純収賄罪で、後半の請託以下が受託収賄罪の規定です。3月議会で、私の再々質問に対して部長が答弁に詰まった時点で、市長が請託がなければ収賄罪でない的なことを言ってきましたけれども、公務員が職務に関する利害関係者に金品を要求し、利害関係者がそれを約束しているのだから、二重に単純収賄罪成立であり、かつ請託は犯罪構成要因ではないことを、まず認めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。その上で、深川市は刑事訴訟法第239条第2項の官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないによる刑事告発義務を負うことを認められて、その義務を果たす考え方を伺います。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
診療放射線課管理職の行為について質問いただきましたので、お答え申し上げます。初めに、質問の厚生文教常任委員会における市立病院の説明はまだ生きているのかについてでございますが、本年第1回市議会定例会におきまして、北名議員から示されました診療放射線課職場内における録音記録など、新たな事実がございますが、深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会の調査報告が公表されていない現状におきましては、これまでの厚生文教常任委員会における説明は、現時点において生きているものと考えております。次に、倫理規則は内規であって、強制力を持たず、権限も重さも法律のほうが上との見解につきましては、規則は地方自治法第15条に基づき地方公共団体の長が法令の範囲内で制定するものであり、その効力は一般的には法律の下に位置し、法令の範囲内の効力を持つものと理解しております。次に、収賄罪につきましては、公務員が職務に関して賄賂を要求したり、その約束をしたり、あるいは請託を受けて相手側から頼まれて何かを行い、その代償に賄賂を要求する、あるいは受け取るなど、これら行為により成立するものと認識しております。令和元年における市立病院の内部調査においては、プロ野球観戦チケットの収受や、職員が担当する職務に関連して特別な便宜を図るなどといった事案は確認されておらず、収賄罪には該当しないものと判断しております。なお、質問の請託についてでありますが、本年3月議会における市長からの答弁では、請託がなければ収賄罪ではないという趣旨の発言はなかったものと存じますし、刑法第197条第1項において、請託を受けた場合には1年以下の懲役と規定されており、請託は収賄罪の構成要因ではありますが、一方、単純収賄罪の構成要因ではないことも確認しているところでございます。また、刑事訴訟法第239条第2項に基づく刑事告発義務により、犯罪があると思料するときは、告発しなければならないとされておりますが、現状、犯罪性はないものと判断しておりますので、刑事告発については検討していないところでございます。
質問 1番 佐々木一夫
答弁漏れでございます。私の質問の中に、刑法第197条には、私の言ったとおりのことしか書かれていませんよね、それをまず確認してくださいと言っているのですが、その確認が抜けておりますのでお願いします。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
答弁漏れがございました。大変申し訳ありません。先ほどの質問にございましたとおり、刑法第197条第1項では、佐々木議員からの発言のとおりの内容と存じております。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問いたします。チケットの収受だけが、そして実際に特別な便宜を図るとおっしゃいましたけれども、それが収賄罪の要件ではないです。さっき言った文章の中にも入っていません。そんなことどこに書いてありますか。収受し、またはその要求もしくは約束をしたときはで単純収賄罪成立です。特別便宜は関係ありません。そして、今、犯罪性はないものと判断していますとあなたは言うけれども、それ、僕が今言ったので、単純収賄罪は成立しているはずなのですから、それでなおかつ犯罪性はないものと判断するというのはなぜですか。警察にでも問合せしたのですか。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
市立病院における内部調査においては、まずチケットの収受はなく、また、チケットをめぐるやり取りにおいて、その職務に関して何らかの約束をした、あるいは請託を受けてそれに応じたなどの事案は確認されておりませんので、収賄罪に当たるものとは考えておりません。これをもって、市としては犯罪性はないものと判断しているところでございます。
再質問 1番 佐々木一夫
答弁漏れというか、収受云々は全く別問題と最初から言っているでしょう、僕。では、再々質問しますけれども、時間の無駄ですけれどもね。僕は、収受云々は関係ないでしょうと言っているのです。収賄罪は、さっき言ったとおりのことしか書いていないのです。収受は関係ないのです。公務員が要求した時点、そして相手が約束した時点で、単純収賄罪成立と言っているのです。それで、どうして収受がどうのこうのという話になるのですか。それは、はっきり言って全然答えていないことになると思いますので、再度お願いします。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
再々質問にお答え申し上げます。当時の内部調査結果におきましては、その職務に関して何らかの約束をしたといった行為も認められなかったことから、収賄罪には該当しないものと判断したところでございます。