みんなの議会

深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月10日

国家公務員共済組合連合会看護師の異動無効判例

2021年9月10日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「国家公務員共済組合連合会看護師の異動無効判例」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
市立病院事務部長 吉田博昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

最後の質問です。労働契約法の解説にあります国家公務員共済看護師の異動無効判例について伺います。6月議会でただしましたけれども、厚生労働省外郭団体紹介の判例は、医療技術者の本人同意なき他職種の異動は無効であって、看護師の労働条件不利益変更問題にとどまらず、本件公益通報者問題に一致するし、その国家資格保有前提の雇用及び人事は一般職とは別物であるとしたもので、労働契約法は確定判例を成文化したものであって、判例法理でありますので、判例法理には官民の格差はないと考えますが、その辺の見解を伺います。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

国家公務員共済組合連合会看護師の異動無効判例について質問いただきましたので、お答え申し上げます。議員の質問にございます国家公務員共済組合連合会看護師の異動無効判例につきましては、本年第2回市議会定例会での佐々木議員からの一般質問において答弁を申し上げておりますとおり、現在、係争中の異動処分取消請求事件とは、状況や背景、異動後の身分の取扱いなど、必ずしも一致するものではないと捉えているところでございます。判例法理に対する見解についてでございますが、判例法理は、多数の判例の蓄積により、結果として認識されるものであり、個別事案の特色や社会的状況を反映して流動的で柔軟なものであり、不断に変化・発展する性質を有しているものと認識しているところでございます。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問いたします。これは、吉田部長がおっしゃっているのと違って、まさに異動処分取消しについてぴったり一致しています。これは看護師という例を使っていますけれども、要は医療技術者は公務員であっても、本人同意なしに職種変更異動はできないのだという判例です。判例法理であって、官民問わず適用されるということです。吉田部長は今、判例法理が割と柔軟に動くかのように言っていますけれども、そんなことはありません。判例法理なんてそんな簡単に動きません。それがゆえにこそ、逆に成文化して法律にまでなっているわけです。そしてこれは、医療技術者の異動は地方公務員法第17条の管理運営事項の適用除外という意味にもなる話と思いますが、いかがですか。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

再質問にお答えいたします。ぴったり一致しているとは思っておりません。先ほど申し上げたとおり、状況や背景、異動後の身分の取扱いなど、一致していないと考えております。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問いたします。私は、明確に言っています。看護師であれ、何であれ、医療技術者を本人の同意なしに他の部署に動かすことはできないのだという判例です。だからこそ、今言ったように厚生労働省の外郭団体が、労働契約法の説明に用いているのです。医療技術者の異動の話ですから、ぴったり一致していませんか。

答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)

再々質問にお答えいたします。最初から答弁申し上げていますとおり、状況や背景、異動後の身分の取扱いなど、一致していない点もあると存じます。

出典:深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる