深川市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月8日
職務上のハラスメント被害者の休暇及び補償の扱いについて
2021年3月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「職務上のハラスメント被害者の休暇及び補償の扱いについて」質問し、企画総務部長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
時間がありませんので、次に移ります。5番目、職務上のハラスメント被害者の休暇及び補償の扱いについて伺います。今から10年前にも上司のパワハラによって精神疾患を患って、結局退職した新人職員がいたと記憶していますけれども、その長期休暇がどう扱われたのか、私は知りません。現在の話ですけれども、厚生労働省がパワハラの定義を行っております。パワハラ認定はその定義にのっとりなされるべきだろうと考えますが、個人から、組織からを問わず、職務上のパワハラによると思われる精神疾患等による休業・休職は公務災害として扱うべきではないのか伺いたいと思います。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
佐々木議員の質問にお答えいたします。まず、ハラスメントに関する法律を少し述べさせていただきたいと思いますが、令和元年6月5日に公布されました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律によりまして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、いわゆる労働施策総合推進法が改正されまして、この法律にパワーハラスメントを定義するとともに、事業主に対して、パワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられまして、令和2年6月1日に施行されております。一方、地方公務員の公務災害につきましては、地方公務員災害補償法に基づく地方共同法人であります地方公務員災害補償基金によりまして、公務災害の認定、補償業務などを行っておりますが、この地方公務員災害補償基金においては、先ほど申し上げました労働施策総合推進法の改正を受けて、公務災害の認定事務においても、パワーハラスメントに関する規定を追加するなどの見直しが行われたところであります。したがいまして、パワーハラスメントを受けたことによって休業補償などを受けたいという職員から請求があった場合には、関係書類を地方公務員災害補償基金北海道支部へ提出いたしますので、その後、基金ではその請求に基づき調査を行い、基金が認定した場合は補償の決定を行うといった手続になりますので、公務災害として取り扱うことができるということです。