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深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月10日

まあぶの営業時間

2020年6月10日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「まあぶの営業時間」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
経済・地域振興部長 宮森栄治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

今回コロナの問題がございまして、松本議員や太田議員もこれに対する対策を当然いろいろ聞いてございます。私もいろいろありますけれども、皆さんがいろいろと聞くだろうと思い、今回はそれをはしょっております。今、政府は、これに乗じまして、10兆円の予備費を使うどうこうで、事務費が約20%、私も国庫補助事業などの業務をやっていましたが、事務費はせいぜい1%しかないのに、なぜ国の事業だとこのようになるのか。これは野党としてやって当然だろうと思います。あともう一つ、前段のは電通と、竹中平蔵さんの会社が作った株式会社パナソがとりあえず20億円を中抜きした。それに対して首相が、そのうち15億円は銀行の手数料だといった話が通るというのはすごいなと。たしか銀行の振り込み手数料は3万円を超えたら、たとえ100万円でも1億円でも手数料は同じで、せいぜい数百円の話なのに、どうしたらこのような話が通るのか疑問を感じております。ぜひ野党には頑張ってもらいたいと思いますが、私どもは、とてもではないけれども、そういった疑惑を持たれるような行政には付き合っていられないと思っております。さて、通告に従いまして、私の一般質問を開始したいと思います。最初は、まあぶの営業時間について伺います。先の予算審査特別委員会でもこの問題を聞きました。条例上は、市長の承認を得てこれを変更することができるという、ある種の特例条項がございまして、ことし1月からの営業時間変更の承認は、決裁を得ているので問題ないと農政課長からの答弁でございました。その確認のため、関係文書を情報公開請求したところ、その決裁文書は公開されていないのです。ということは、我々の常識からいったら、予算審査特別委員会での特例条項の適用の決裁を受けて時間変更を行ったのは、うそ、もしくは錯誤答弁ではなかったのかと思うのですが、違いますでしょうか。さらに、今年度分の時間変更については、深川振興公社側からの人手不足を理由とした開館時間短縮の要請書をもって理由が妥当としているのみであって、深川振興公社への通知文書においても、当面の間の措置として認めるとしか書いておりません。根幹は条例であります。やむを得ない事情・理由による市長の承認は特例の臨時的措置であって、条例規定があくまで原則であり、絶対であることは公務員としての常識であり、条例・規則等の緩和規程は安易に適用すべきものではないと考えておりますが、いかがでしょうか。さて、最初の質問でございます。今も触れましたけれども、令和2年度の契約で開館時間を10時からとしているが、当面の間とはどれほどの期間を指すのか、条例との整合性について伺います。2番目でございます。予算審査特別委員会において、利用者アンケートを根拠に答弁しておりましたけれども、それについて伺います。利用者の声を聞くのは大事ですけれども、それを条例違反状況の論拠にするのはどうか。そもそも9時の開館時間は宿泊者の朝風呂対応とか、そういった要望に対応するためのものではなかったのか。それを決めるのに、利用者からアンケートを取るなどして決めたのか伺います。3番目としまして、決裁文書の構成必要事項及び思想について伺いますが、条例との整合性、長期にわたれば条例改正の必要性も出てくる事態であると考えますが、決裁文書にその問題は関係ないのですか。私は必要不可欠であると思いますが、それについて伺います。総じて、農政課だけではございませんけれども、特に経済・地域振興部においては、特に深川振興公社に対する決裁文書の取り扱いがちょっと安易ではないかと思うのです。政府は口頭決裁などというとんでもないことを言っており、そのような影響は受けていないと思いますが、決裁の実務思想についても伺います。すべからく簡潔明瞭にお願いいたします。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

ただいまの佐々木議員のまあぶの営業時間についてお答えいたします。初めに、議員より前段指摘のありました情報公開請求で営業時間変更に係る承認の決裁文書が公開されていないという点につきましては、決裁内容に不備がございまして、情報公開を求められた資料に合致していないところもありますが、開館時間の変更につきましては、事前に市と指定管理者において、その内容を協議した上で承認してございます。質問の1点目の開館時間を午前10時としていることの条例との整合性についてでございますが、今回の開館時間の変更につきましては、指定管理者における管理運営を担当する従業員の欠員が続いており、このままの状況ではサービスの低下が懸念されることから、午前9時を午前10時に変更したものであります。当面の間につきましては、人員体制が整うまでの間と考えているところであります。人員体制の構築につきましては、相手があることから、明確な時期をお示しすることはできませんが、まずは指定管理者において必要人員を確保するための努力をしっかりと行っていただくことが重要と考えております。そこで、条例との整合性についてでありますけれども、今回の開館時間の変更は当面の間ということで、いつまでもこの状態が続くことは想定していないものであります。指定管理者が人員を確保次第、速やかに条例に規定する時間に戻したいと市では考えておりますことから、深川市都市農村交流センター条例第7条のただし書きの規定により運用しているところであります。次に、2点目の利用者アンケートについてでありますが、利用者アンケートを条例違反状況の論拠としているとの点につきましては、1点目でもお答えいたしましたとおり、条例との整合性を図って取り進めているため、指摘には該当しないと思っております。次に、開館時間の考え方という趣旨のお尋ねでありますが、条例に規定する午前9時については、宿泊者の朝風呂利用に限ったものではなく、日帰り入浴者をはじめ、各種研修室や加工実習室の利用も含めた館内利用を前提にしているものです。また、質問にありました宿泊利用者を対象としたアンケートにつきましては、実施しておりませんけれども、宿泊利用者に対し、宿泊翌日の入浴利用時間について、予約時やチェックイン時に事前に説明した上で、理解を得るよう指定管理者へ指導しております。また、指定管理者におきましては、翌朝の温泉利用時間を1時間延長して対応するなど、利用者の利便性が低下しないよう、サービスの維持に努めているところであり、現在までのところ、こうした対応について利用者から苦情などについては受けていない状況にございます。次に、3点目の決裁文書の構成事項と実務思想についてでありますけれども、今回の開館時間の変更は、1点目でもお答えしましたように、当面の間ということで、いつまでもこの状態が続くことを想定しておらず、条例改正を前提とはしていないため、決裁文書の構成事項という考えにはならないものと思っております。また、決裁文書の実務思想とのお尋ねでございますけれども、決裁については、市長または専決権限を有する者が、その権限に属する事務処理について最終的に意思決定を行うこととなっており、重要な実務と受け止めております。そうしたことから、今後とも、職員に対し、決裁の重要性を指導していくとともに、専決者として責任を持って決裁文書の管理に努めてまいりたいと思っております。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問させていただきます。まず、アンケートについて言っておきたいのですけれども、私が言っているのは、それを条例違反状況の論拠にするのはいかがかと言っているのです。その意味は、最初の条例制定判断の要因は何だったのかと言っているのです。行政職としては、特に顧客サービスに係る部分を、部分的利用者のアンケートに求めるのは、安易ではないのですかと言っているのですが、その考え方は違いますでしょうか。それから、メーンとなる1番目と3番目をまとめて言いますけれども、一番問題なのは、当面の間という、その決裁の考え方です。法務省の口頭決裁を例に出しましたけれども、官庁というのは、全て文書決裁で決まります。文書決裁こそが行政の根幹です。私の浅薄な法的な知識では、当面の間という規定は、民法の借地規定ぐらいしかないし、それは数十年の話であって、この場合の適用は不可能だと思っております。さて、1月1日から一旦その特例を適用して3カ月運営し、さらに1年間の適用決裁をした。顧客があって、契約、条例がある以上、今あなたがおっしゃったように、この状況が続くことを想定しないのであれば、少なくともそのめど、あるいは目標としてもよいですから、それを想定して、もし長引けば条例改正問題が出てくるという言及があってもよいですし、言及すべきではないですか。特例による、ある意味、条例違反状況に対するめどや問題点を提案することが決裁文書の構成事項ではないというのはおかしいでしょう。利用者、住民という相手がいることなのです。そして、指定管理者はここだけではない。他の指定管理者にもそのように鷹揚に対応するのですか。その発想は安易ではないのですか。役所は決裁が全てでしょう。どう考えていますか、その思想を聞かせてください。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

大きく2点の質問があったと受け止めさせていただきます。最初にアンケートを論拠にしてというお尋ねでございますけれども、やはり行政として何かを変えるときには、ベースとなるものがないことには動けないことから、今回、アンケートを実施させていただきました。その結果として、そういう時間を変更することに対して、7割の方から理解をいただけたバックボーンをもとにやらせていただいたものでございます。次に、2点目の文書決裁の考え方といいますか、取り扱いになるかと思います。今回の開館時間の変更は、当面の間ということでありまして、具体的な時期は申し上げられないと先ほども言いましたけれども、いつまでもこの状態が続くことを想定していないということが一つ。もう一つは、今回の理由が、人員体制に課題があるといったことで、その人員が目標を満たせれば一番いいのでしょうけれども、それがどれだけすぐ満たされるかというのもわからない。もしくは、もっと悪くなるかもしれない。いろいろな状況があります。 そうすることによって、例えば今は10時にさせていただいておりますけれども、少しでも人員が改善されれば、9時半という選択肢もあるかもしれません。または、もうちょっと状況が悪くなれば、10時半とか11時といったこともあるかもしれない。また、やはり深川市の年間を考えた人員確保の場合、夏場はどうしても人手が不足することを考えると、夏場は10時にさせていただいて、冬場は9時に戻すとか、そのような流動的な要素も多いことから、市としては、現状、条例のただし書きの規定を準用しており、条例改正は今現在考えていないものでございます。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問させさせていただきます。アンケートについてはこれ以上いいですけれども、基本的にはあなたが今おっしゃったアンケートが認めた7割というのは、利用者全体の7割ではなくて、アンケートに答えた人の7割でしょう。それは大した論拠に僕はならないと思います。私が一番問題として聞いているのは、あくまで条例とこの実務決裁との関係です。今あなたがおっしゃったような、8時半になるか、9時半になるか、10時半になるかわからないという、いずれそれが固定的になり、かつ長期的になるのであれば、それは本来、条例改正を視野に入れた決裁が必要なのではないかと私は聞いているのです。確認させていただきますけれども、市長の承認を得てこれを変更することができるのであれ、原則としてであれ、その安易な解釈による例外もしくは特例措置の適用は、本来の法の目的を逸脱して、ある意味では、日本国憲法の立憲主義の否定につながる危険性があるとは考えないでしょうか。その辺、もう一回伺います。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

決裁のあり方ということになるかと思いますけれども、確かに今回の決裁につきましては、その後の展開までを予測した内容についての記載はありません。それについては先ほども言いましたけれども、市としては、この状態が長く続くと思っていませんので、条例改正は今のところ想定していないこともありまして、決裁の中に詳細は入れていないものでございます。ただ、条例改正はどのタイミングなのかといったことを考えたときには、今回の人員不足といった理由を一つの背景として、ほかの町の状況、今の入館者の数と経費、今のまあぶの総体的な状況を考えた上で、開館時間を条例で定める9時ではなくて、それ以外の時間にすべきだと判断して、それをずっと続けていこうという意思決定に至った場合には当然、条例改正が必要になってくると受け止めているところです。

出典:深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる