みんなの議会

深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月9日

道の駅ライスランドふかがわ

2020年6月9日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「道の駅ライスランドふかがわ」について質問し、企画総務部長 三浦浩二、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。

質問者
太田幸一 議員
答弁者
企画総務部長 三浦浩二、経済・地域振興部長 宮森栄治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 太田幸一

それでは、2番目の道の駅ライスランドふかがわ、法律解釈に矛盾はないのかということでお伺いいたします。道の駅ライスランドふかがわを指定管理する振興公社。この道の駅は平成16年からの開業という中で、道の駅の管理業務というのは、この時期、ちょうど法律の改正を含めて、委託から指定管理ということで、大きく内容が改正されたという中身であります。しかしながら、深川市として、議会を中心として、説明、承認等の手続、当初はご承知のように、議会議員で構成する地域振興審議会という組織の中で説明されてきたといった形から、現状、改善されまして、総務経済常任委員会で審議するという形となってきたわけであります。しかし、今日ここに来て、道の駅の運営に、私たちの立場から見れば、残念ながら非常に大きなそごが生まれているということであります。改めて、ここに関わる地方自治法第244条、公の施設という部分について、いま一度読み上げたいと思います。地方自治法第244条の公の施設に、第244条の2という形で指定管理者云々というものがついておりますけれども、まずもって法律の読み解き方というのは、私から言うまでもなく、1と2があった場合は、1のほうが優先されて、そのものを第一とするという読み解きですけれども、そういったものを踏まえて、読み上げてまいりたいと思います。1項、普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。2項、普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項も同じとする。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。3項、普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない。このことからも率直に申し上げまして、法律をゆがめている。違法なり、脱法とも言えるのでしょうけれども、こういったことが明らかとなっていると認識しております。三つについて、具体的にお伺いします。一つとして、地方自治法第244条の適用を含めて不明な点が理事者側にあれば、私どもとしては伺っていきます。二つ目、以前、企画総務部との協議で、地方自治法において住民とは、テナントでなく、来店する客との解釈が示されたわけですが、その解釈は今でも変わっていないのか伺う。三つ目として、さきに述べた2点の部分に関して、おおよそ否定しないのであれば、公の施設である道の駅を指定管理させる自治体として、違法もしくは脱法の事務処理を修正させるべきではないかと考えるが、いかがか。以上、お聞きいたします。

答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)

道の駅ライスランドふかがわに係る法的解釈などの質問について、私からは1点目と2点目についてお答えさせていただきます。1点目の地方自治法第244条の適用を含め、不明な点があれば伺うとのお尋ねでございますが、特に不明な点はございません。2点目の地方自治法の解釈についての質問でございますが、当時を思い返しますと、昨年12月に議会事務局から企画総務部に対して、地方自治法の解釈について見解を求められましたので、その内容を申し上げますと、先ほど議員からも述べられておりましたが、地方自治法第244条第2項には、普通地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと規定しております。このことは、例えば道の駅のサービスを受ける来客者などに対して、正当な理由がなく、そこで販売されている商品購入のための出入りを拒絶するですとか、トイレの利用を拒否した場合などに、この規定に抵触するものであって、テナントにつきましては、指定管理者とともに業務を担う立場、つまりは公の施設におけるサービスを提供する立場であり、地方自治法第244条に規定する住民には当たらないと考えているといった旨のお答えをしたと記憶しております。このお答えについては、現在においても考えは変わってございません。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

私からは3点目の道の駅の事務処理の修正ということの質問につきましてお答えいたします。道の駅の指定管理につきましては、前段、企画総務部長からお答えいたしました地方自治法の解釈に沿って事務処理を行っており、修正すべき点はないものと思っております。なお、質問にありました地方自治法の解釈の件につきましては、現在係争中の住民訴訟事件に関わる内容でありますことから、今ほど申し上げた以上のことをお答えすることは控えさせていただきたいと思います。

再質問 7番 太田幸一

再質問します。ただいまそれぞれの立場から、加えて訴訟中であるため、今言いました中身ということでのお話。したがって、そのとおりで、訴訟中ということだから、今、答弁いただいた部分については、裁判所へのそれぞれの立場からの尋問に対する答弁書ということが既に上がっておりますから、そういった中身とたがわないということになっているかと考えます。そもそも地方自治法の第244条という部分でいうと、一般の買物客がトイレを使うといった事柄に、差別とか、不当な扱いがあってはならないということでは、一般的に考えれば、それはもちろん住民ということでは、買物客でもおかしくないのです。しかし、そこからテナントに入る人たちを外すということはいかがなものか。例えば少し状況を変えますけれども、本市の道の駅の場合は、おおよそテナントに入っている方たちが、大どころ物産振興会であったり、農協の関係であったりが指定管理者に入っているのでしょうけれども、例えば深川市以外の北海道の多くの道の駅などを見ても、農家の個々のばあちゃんやじいちゃんが野菜を作って、一つのテーブルがそれぞれ与えられて、そこでものを販売している。そして、決済については、統一的なものでやっているということがありますけれども、そういった部分でいくと、その人たちも当然市民ではないのか。そこから市民として外れるというのは、逆におかしくならないかと考えますけれども、答えられる部分があれば答えていただきたいと思います。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

今、議員から地方自治法第244条の考え方ということで、道の駅の例も挙げられてお話がありました。それぞれの道の駅によって、テナントを置く場合もありますでしょうし、直営の場合もあるということで、一概に第244条をもって統一することはできないと思っております。いずれにいたしましても、この件につきましては現在訴訟中ということで、弁護人である弁護士とも相談して、このような形でお答えさせていただいておりまして、今後、住民訴訟の中で必要に応じてこちらとしての訴えなどもしていきながら、その結果がどう出るかは当然今申し上げることはできないのですけれども、結果が出ることによって、皆様へのお答えにもつながっていくかと考えているところです。

出典:深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる