深川市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月11日
繰り返すようですけれども、先ほどお答えしたとおりでございますので、私どものほうとしては一般的な制度
2019年12月11日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「繰り返すようですけれども、先ほどお答えしたとおりでございますので、私どものほうとしては一般的な制度」について質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 平山泰樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
すみません、再々質問させていただきます。私、別に今までの質問も指定管理のところから外れたことはないつもりですし、必ずそのときも言っています。こういった書類にあなたたちは判子押しているでしょうも含めて、あくまでも僕は指定管理の問題から外れたつもりはないんです。そんなふうに言われたら、僕はまるで指定管理を外れて、まるで振興公社の細かなことまで聞いたかのような話ではないですか。私はそんなに振興公社のことについて、経営や人事を含めて、そんなことを私は聞いていません。あくまで指定管理契約の中でしか聞いてないつもりなのですが、違いましたか。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
繰り返すようですけれども、先ほどお答えしたとおりでございますので、私どものほうとしては一般的な制度についてお答えするときには、きちんとお答えしていきたいと思っております。
質問 1番 佐々木一夫
それでは、3点目の質問に移らせていただきたいと思います。道の駅テナント選考問題について伺います。1番、テナント選考の権限は指定管理者に移譲されているとして、その責任及び監督権限は行政庁であります。不服審査請求提出先も行政庁であります。テナント公募の応募者にその制度は周知されているのでしょうか。公募という名の実態は、テナント施設利用者の選別であり、行政処分の一つである以上、それは必要なことではないのでしょうか。2番、指定管理の基本、利用者の公平性の確保及び深川市の社会的共通資本としての道の駅において、全ての利用者、市民の公平性の担保という視点において、1社が、公募されている五つのうち、三つのテナントを占有しているというのはおかしくはないでしょうか、ひとつ市長の考えを伺いたいと思います。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
質問にお答えいたします。1点目ですけれども、行政不服審査、議員もよくご存じのとおりだと思いますけれども、行政庁による違法、不当な処分に対する救済措置として定められた制度でございまして、道の駅テナントの選定というのは、指定管理者である深川振興公社において進められた事務であります。したがいまして、テナントの設置・運営は指定管理者とテナントの私的契約によって進められていることから、行政不服審査の対象とはならないと理解しておりますので、この制度周知についてはしていないということでございます。次に、2点目、1社が三つのテナントを占有していることについての質問でございますけれども、公の施設については、利用者の公平性の確保は大切な視点であろうと考えております。道の駅のテナントは、指定管理者の任意選定でなく、公募により一連の手続を経て、テナントが決定されておりまして、結果的にそのようなものになったと受けとめております。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問いたします。1点目でございますけれども、私的契約とか何とかおっしゃっていますけれども、基本的には指定管理者、この場合は公社ですけれども、そこに行政庁としての一部権限を限定つきで移譲しているのにすぎないのではないですか。当然副市長はご存じと思いますけれども、この場合でしたら、行政手続法の言葉を使うと簡単だと思うのですけれども、要するに申請に関する処分、もしくは不利益処分、このどちらになるかはあえていいですけれども、そういった行政権限の一部を指定管理者に移譲しているだけではないのですか。ですから、そこで何らかの不都合が起きた場合は、当然行政不服審査の対象になるだろうし、当然行政が責任を負うことになるのではないですか。それと、もう一つ、それは結果的にどうこうと言うけれども、僕はそれを聞いているのではないのです。社会的共通資本の話をしましたよね。それはちゃんと意味わかって言っていますよね。それに基づく考え方です。哲学です。社会的共通資本、深川市の市民の共通財産の使用という点で、この現状をどう思うかということを、市長の哲学を聞いているのです。もう一回お願いします。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
あえて申し上げますけれども、今回の公社のテナント選定作業というのは、民事上の手続を踏んだ取り扱いと考えておりますので、決して行政庁が行政処分を行って、処理したという内容ではない。これは、はっきり申し上げたいと思います。そのことによって、例えばさまざまなテナントですとか、あるいは入札等の行為があって、それぞれそこで選定から漏れたり、あるいは落札できなかったりした人たちが、あたかも不利益処分を受けたということで不服審査の対象になるとは思っておりません。次に、2点目の社会的共通資本ということですが、私は不勉強ですけれども、ネット上で調べますと、どんなものを指しているかというと、自然環境ですとか、これは大気とか、水だそうですけれども、社会的インフラストラクチャー、道路とか、交通機関だそうですけれども、制度資本、金融とか、医療とか、教育とかと書いてありました。そういったものがどうして道の駅とイコールになるのか。そもそもそのことが理解できない以上、社会的共通資本という言葉だけで道の駅のことを表現するのは誤った考えではないかと思います。