深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月8日
副市長等の審査
2019年7月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「副市長等の審査」について質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 平山泰樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
それでは、3番目の質問に入ります。あらかじめ言っておきますけれども、この問題は多くの市民が疑惑を感じています。そちら側がどう答えようが、私はその疑惑を持っている市民に対してきちんと答えるべく、またその期待を背負って質問しているつもりです。さて、1番目、テナント募集要項には、その開始を1月21日、締め切りは同28日、選考結果は2月中旬となっていますが、審査の起案は2月27日で、結果通知は実質3月4日です。2週間以上、おくれた理由は何でしょうか。基本的には、行政手続法の精神に違反ではございませんか。なぜおくれたのか、理由を示してください。2番目でございます。3月4日、M工房には、公社事務局長より落選通知を手交して、手渡しして、その際に理由を問いただしたところ、理由はないと答えたといいます。審査結果に基づく理由を説明しないのは不適切だと思いますし、両者に確認の上の対応の見識を伺います。3番目、審査書でございます。テナント選定評価表が黒塗りでの公開ゆえに、判断がつきませんけれども、テナント募集のテイクアウトコーナーのトップに「深川らしさのあるメニュー」と記載されています、明記されています。また、評価項目にも、事業計画書があって、道の駅ライスランド深川の基本コンセプトに合っているかもあります。S社提出の事業計画書にも多分載っているだろうと思うのですけれども、深川産ソフトクリームを売るよりも、天塩産ソフトクリームを売ることがすぐれていると判断したのはなぜでしょうか。審査そのものが、要項及び判断基準違反ではないのでしょうか。4番目です。その非公開理由は、市情報公開条例第5条第1項第2号、事業者の経営運営上の信用力に関する情報ほかになっていますけれども、この評価表のどの部分が該当するのですか。全てというのはおかしくないですか。原則公開であって、ゆえにくだんの募集要項で、指定管理者は公表等必要な場合は、申請書類の全部または一部を使用できるものという公開規定にも矛盾しているのではないでしょうか。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
副市長等の審査についてという質問にお答えします。道の駅テナントの募集に当たっては、公社にかかわる事務処理の流れでございますので、行政手続法違反ということには該当しないものと考えているところでございます。審査結果の通知におきまして、不適切な言葉があったのではないかということですけれども、確認はとれておりませんが、申請書類に基づき慎重に審査した結果、出店者とはならなかったとの通知を出しております。深川振興公社内で選定評価表を定め、必要となる判断基準をもとに審査した結果ということで、そうした結果となったものです。判断の偏ることのないように審査は複数の者が担当いたしまして、その結果、通知した内容となったものでございます。株式会社深川振興公社は、事業活動を行う上で、契約の相手方を選定することができるわけですけれども、テナントの募集、審査などについては、それぞれ一定の審査基準に基づきまして、審査を行い、その結果として、法人としての意思決定を行う、これが一連の流れでございます。その際に募集要項における深川らしさなどとともに、申請の資格にあるように、指定管理者及び他の出店者と協調、協力できること、優良なサービスができること、道の駅で開催される各種行事の運営に積極的に協力すること、また当然衛生管理等の法令の遵守などは、テナントの営業に当たっては大変重要なことでありますし、また雇用の確保についても、要項に記載がなくても、重要であることは当然のことだと思っております。したがいまして、そうしたさまざまな点を総合的に判断することが、審査においては当然に予定されておりまして、審査する立場の者は、そうした総合的な判断を下したところでございます。そうした総合的な判断でありますことから、ソフトクリームのことを取り上げられましたけれども、それをもってのみ判断したことにはならないものと思っております。情報公開においては、選考担当者ごとの優劣評価及び審査の結果を非公開としたわけですけれども、事業活動情報を含むために、非公開としたものでございまして、募集要項の記述は必要な場合は使用できるとしたものでありますので、条例と募集要項を同列に扱うことはできないと考えているところでございます。
質問 1番 佐々木一夫
議事進行をお願いします。私の質問に対してまともに答えていませんので、答弁精査をお願いします。