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深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月8日

公用文の規定と取り扱い

2019年7月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「公用文の規定と取り扱い」について質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
副市長 平山泰樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

時間がありませんので、通告に従い早速一般質問を行います。1番目、公文書の規定と取り扱いについて伺います。深川市の職員といいますか、公務員をやっていれば、通常なら考えられないことが道の駅で振興公社と深川市経済部で起きていますので、官庁のコンプライアンスとその実施規定の基本中の基本を一般論として、まず伺います。1番目でございます。規則・要綱等の改正については、決裁規定及び深川市公用文の規定・別記に記載があります。その理由と目的を明確にして、起案・決裁を受けることとしています。それがないものは無効と思いますが、いかがでしょうか。同様に、それによらない例が平成29年度までにあるか伺います。2番目でございます。公募等において、「原則として、何々は禁止する」、あるいは「何々の場合はこの限りでない」、具体例としては、「原則として、重複応募は禁止する」、あるいは「応募者がいなかった場合はこの限りでない」と規定した場合、通常の応募者があり、その応募者に問題がなければ、重複応募者を受け付ける等の特例による受け付け等は派生しないと考えていますが、いかがでしょうか。同様に、それによらない例があるか伺います。3番目でございます。本来受け付けられないものを受け付けるといった特例による受け付けをする場合でも、深川市財務規則等によって、その理由・目的を明記して、伺い文書を起こして、決裁を得ることが必要で、それを経ない受け付け等は無効であると考えますが、いかがでしょうか。同様に、それによらない例があるか伺います。

答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)

公用文の規定と取り扱いについて、3点につきまして質問いただきましたので、順次お答えいたします。1点目の起案・決裁を経ないで、規則・要綱等を改正した事例があるかということでございますけれども、本市においては、事務執行における権限と責任を明確にし、行政事務の効率的執行と事案決裁の適正化を図るため、深川市事務決裁規程を規定し、これに沿って事務の執行をしております。このことから、本市においては、決裁を経ないで規則等の改正等を行ったような事例はないものと考えております。2点目に、質問の中で例示しているような事例の取り扱いについてでございますけれども、決裁が行われている場合には、その文言に即して事務を取り進めることになるものでございます。また、用いられました特例による受け付けという言葉は特に使っておりませんけれども、決裁が通常どおり行われていれば、その決裁の内容によりまして判断すべき事項ではないかと思っております。次に、3点目ですけれども、「特例による」という言葉をお使いになられておりますが、決裁のあり方は、事案の内容によるものでありまして、一概に申し上げることはできないものと考えております。必要があれば、決裁を要する場合もありますし、そうでない場合もあるということでございます。事例の有無につきまして、要綱等に例外規定の取り扱い方法の記載などがある場合、あるいは決裁を要しない場合もありますので、現時点では事例の把握は困難ではないかと思っております。最後に有効性、無効ではないかという判断につきましては、具体的なケースに応じて判断すべき事柄であると思っておりまして、このことについても通常の決裁がなされていれば、それに基づいて事務の執行はなされていると考えるものでございます。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問させていただきます。随分と聞いたことに対して余計な継ぎ足しが多いような気がするのですけれども、規則・要綱等の改正の決裁には、その理由と目的は必ず明記されるのです。私はそう聞いているのですが、それについての答えがありませんでした。

出典:深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる