深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月5日
市道の整備計画及び都市景観
2019年7月5日、深川市議会の一般質問で、北村薫議員が「市道の整備計画及び都市景観」について質問し、建設水道部長 天羽真司、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 北村薫 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 天羽真司、企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 北村薫
続けて2点目、市道の今後の整備計画及び都市景観について伺います。一つ目といたしまして、市街地の市道の改修計画について伺います。市街地の市道につきましては、冬場の市道除排雪については大変すばらしいと感じており、私自身、市民としても自慢の一つです。しかし、夏場の市道につきましては、決して自慢できるものではなく、市全体として、特に森元通り、花園通りについては、路面の起伏が多く見られる状況です。改修などとなれば、費用もかかると思いますが、どのように考えておられるか伺います。二つ目として、農村地域の市道の改修計画について伺います。最近、農村地域においては、砂利道は大分少なくなっておりますが、舗装道とはいっても、簡易な舗装道であり、生活道としては、よい状況ではないと思われます。特に一已12丁目線、13丁目線の改修計画についてどのように考えておられるか伺います。三つ目に、市街地の空き家対策について伺います。市街地を車で走って感じたことなのですが、古い空き家等は随分少なくなり、空き地が相当目立つようになっておりますが、まだまだ古い空き家等が残っており、中には不快感を覚え、さらには危険すら感じるところでございます。市としてはどのような対策をお考えか伺います。
答弁 建設水道部長 天羽真司(建設水道部長は2020年3月まで)
市道の整備計画及び都市景観について、3点質問いただきましたが、私からは1点目の市街地の市道改修についてと2点目の農村地域の市道改修について、答弁させていただきます。なお、この2点は関連いたしますので、一括してお答え申し上げます。初めに、市道の整備状況などについて申し上げますが、本市が管理する市道は、平成31年4月1日現在、852路線、延長は約693キロメートル、そのうち舗装されている道路の延長は約396キロメートルで、舗装率は57.2%という状況でございます。市道の整備に対する地域要望につきましては、毎年各地区から大変多くいただいておりまして、その内容は、砂利道を舗装へ、老朽化した舗装道路の補修や全面改修、歩道整備や排水整備など、さまざまでございます。それらのご要望につきましては、整備対象路線として位置づけし、その中から道路の交通量、家屋の張りつき状況、老朽度合い、道路網としての重要性など、各要素を数値化するなどしまして、客観的に評価の高いものから整備する路線を選定するとともに、緊急性、財政状況、地域性などを考慮し、優先的に整備する路線を決めているところでございます。道路の整備、改修に当たりましては、市内主要施設へのアクセス路線や地域の幹線的な路線、または市民生活に密着した生活道路など、それぞれの路線の位置づけや地域性を考慮した上で、どのような財源を充てるかも含め、整備の内容を検討して進めておりまして、具体的には整備の規格や交通量など、補助事業の要件を満たすことが可能な路線につきましては、極力社会資本整備総合交付金などによる整備とし、補助対象とならない生活道路などでは、地方道路等整備事業債、これは起債事業でございますが、これによる整備とするほか、維持的な舗装の打ちかえと路盤改良について、地方道路等整備事業債を一部活用して行う整備など、各種道路事業に取り組んでいるところでございます。議員より特に路面状況が悪いということでご指摘いただきました森元通線、花園通線につきましては、車道の老朽度合いなどが高いこともあり、改修すべき路線と認識しているところでございまして、これらの路線につきましては、社会資本整備総合交付金事業での整備を想定し、道路幅員などの規格や補助メニューの選定のほか、財政状況なども加味し、検討を行っているところでございます。また、一已12丁目線、一已13丁目線につきましても、さまざまな条件から、市としても対策の必要な路線としておりますことから、一昨年から先ほど申し上げました維持的な舗装の打ちかえと路盤改良の工事に取り組んでいるところでございまして、このような工事は、コストの削減を図るものとして、今後も他の路線も含め継続してまいりたい事業と考えております。先ほども申し上げましたとおり、道路の整備に関しましては、市民要望も含め、整備が必要な路線は大変多くございますことから、できる限り早期の対策を図るためにも、社会資本整備総合交付金などの有利な財源の確保に努めますとともに、日常的な維持管理業務において、緊急的な補修や改修にも適切に対応するなど、長寿命化にも十分配慮しまして、今後とも安全な交通の確保や良好な居住環境の整備に努めてまいりたいと存じます。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
私からは、3点目の市街地区の空き家対策についてお答え申し上げます。市街地という質問でございますが、市街地も含めました市全体の対策ということでお答えさせていただきたいと思います。本市では、市内の賃貸借及び売買のできる空き家につきましては、その所有者から物件情報を登録し、賃貸借、もしくは購入希望者へ紹介いたします空き家バンクに取り組んでいるところでございます。また、市街地に存在いたします未利用老朽空き家につきましては、その解体の助成制度を設け、空き家の解消に取り組んでいるところでございます。また、平成27年5月の空家等対策の推進に関する特別措置法、通称空家法といっておりますが、この法律の全面施行に伴いまして、同法第10条に基づき、固定資産税の課税のために利用する目的で保有している空き家等の所有者に関する情報の照会ができるようになりまして、所有者、または必要に応じて納税管理人の氏名、または名称並びに住所及び電話番号といった情報が利用できるようになり、現在行っております空き家等の所有者に対する適正管理の指導などの対応がより迅速に行えるようになったところでございます。さらには、この法律により、危険度の高い空き家を市町村が所有者等の同意抜きで解体し、費用を請求できる行政代執行制度も導入されたところでありますが、代執行にかかった費用を所有者等から回収することが非常に難しいことや、除却後の跡地が空き地として残り続けるなど、新たな問題が発生することもあり、全国的に利用されるケースが少ないのが現状でございます。そのため、本市におきましても、行政代執行の制度を活用したケースは現在のところないということでございます。空き家等対策につきましては、現在、空家法に基づいて、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための空き家対策計画の策定に取り組んでいるところでございまして、より効果的な空き家対策が実施できますよう今後とも努めてまいりたいと考えております。