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深川市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月7日

震災等被害建物の診断

2018年12月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「震災等被害建物の診断」について質問し、建設水道部次長 井原淳、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
建設水道部次長 井原淳、企画総務部長 吉村理明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

続きまして、2番目の質問に移らせていただきます。震災等災害被害建物の診断について伺います。さきの胆振東部大震災では、震源地の土砂崩れ以外でも、家屋の被害が出ております。私は、元深川市の建築主事として、神戸大震災の際に国土交通省の指導により、活断層の教育を受けました。あくまで地表にあらわれているものであって、あらわれていないから活断層はないという意味ではないとの注釈つきでしたが、全国の活断層地図が配布されまして、深川市では音江山麓周囲と北竜町からほぼ沼田町へ抜ける石狩川から雨竜川沿いに活断層が走っているのを知りました。しかるに、今回の地震では、主に札幌の被害は液状化によるもので、その原因は、清田地区の盛り土造成地域と、にわかには信じがたいのですが、苗穂地域では地下鉄工事の後を砂で埋め戻したことによる地盤の液状化現象でした。私は、ここで初めて北海道立地下資源調査所の「北海道地盤液状化予測地質図」というものがあることを知りました。どうもこの地質調査及び影響は、まだ調査中であり、発展途上のような感があります。今後のためにあえてお尋ねいたします。1番目、北海道立地下資源調査所の液状化予測地質図によると、深川市はその危険性の高い場所になっておりますけれども、通常は水位の高い砂質地盤及び盛り土地盤が該当すると思われるのですが、深川市が該当している理由は何なのでしょうか。2番目でございます。地震や水害等、被害家屋に対する国庫補助の対象になるには、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準」の半壊・大規模半壊・全壊に該当することが必要でありますが、さきの鵡川・札幌市等の地震被害の建物の被害診断において、当初それに該当しないとされた住宅が、本人申請によって二度目の調査で、多分第二次調査というやつだと思うのですけれども、半壊以上と診断された家屋が30%程度あったと聞きます。内閣府発行の被害認定基準運用指針を私も勉強しましたけれども、私も建築技師で、震災後の応急危険度判定士の研修を何度か受けましたけれども、私の当初の予想と違い、この指針はさらに詳細であり、耐力度調査の要素を取り入れている面もございますけれども、この運用指針の理解には、かなり専門性を要すると思います。質問時間が限られていますので、詳細な説明は省きますけれども、有事の際には、迅速な対応と何より被害者市民に寄り添った対応が必要となり、深川市職員の対応が求められると思いますが、その運用指針は職員に周知、教育されているのでしょうか。3番目でございます。この診断をするのは、公務員に限られているのでしょうか。地震後の応急危険度判定では、建築士会が窓口となり、官民問わず、訓練、講習を受けた応急危険度判定士が対応しますが、この制度ではどうなのでしょうか。民間建築士では対応できない制度なのでしょうか。4番目、ここでは子細には言えませんけれども、私の建築士としての視点でいえば、基準の部分破壊、あるいは不陸、建築物の傾斜は、程度以前に生じた時点で建築物全体の改築、修繕、最低でも調整が必要になり、実質の工程・費用は、半壊以上には楽に該当すると思うのですが、さらに現実的な被災者支援になるよう国に具申する場はないのでしょうか、伺います。

答弁 建設水道部次長 井原淳(建設水道部次長は2019年12月まで)

震災等被害建物の診断について4点の質問をいただきましたので、私から質問の1点目、深川市が地盤液状化の可能性が高い地域とされている理由は何かについてお答えいたします。地盤の液状化は、一般的に埋め立て地や旧河川などで地下水位が高く、れきや砂を含む地盤で発生する可能性が高いとされています。議員の質問に触れられておりました「北海道地盤液状化予測地質図」は、平成7年度に北海道立地下資源調査所、現在の北海道立総合研究機構で作成されたもので、これまで北海道で発生した地震などの資料に基づき、地盤液状化の概略的な予測地質図として発刊されたものです。この中で本市の液状化の可能性について図面に表示されており、その内容としましては、市内平地エリアの大部分については、堆積物は主にれき、砂及び粘土で、液状化の可能性は高いとなっており、旭川市から石狩市までの石狩川水系の市町村は、同様の状況で表示されております。また、多度志、納内、音江の丘陵地、山地エリアの大部分については、堆積物は主に岩盤などで、液状化の可能性が低い、またはないと表示されております。本市の平地エリアの地質が液状化の可能性が高いエリアとされている理由といたしましては、もともと河川があった場所で、蛇行河川の整備や小川を埋め立てたケースや、過去の台風などで氾濫した河川に上流から運ばれた砂泥などが低地にたまってできた氾濫平地のケース、また河川沿いの砂地で排水性が悪くなり、腐葉土などがたまってできた後背湿地のケースなどにより形成された地盤で、地下水位が高いことなどを総合的に勘案し、判断されたものと考えております。北海道内の各地で頻繁に地震が発生している状況もあり、本市においても大規模地震が発生する可能性もございますので、今後におきましても液状化の可能性や対策につきまして、国や北海道、石狩川水系の他市町村などの情報や液状化判定方法の高度化や新しい技術、工法の確立などの動向に注視してまいりたいと存じます。

答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)

私から震災等被害建物の診断についての2点目から4点目についてお答え申し上げます。初めに、2点目の災害に係る住家の被害認定基準運用指針の職員周知についてでございますが、この指針は、地震や風水害等の災害により被災した住家の程度、全壊・半壊など市町村が発行する罹災証明の発行に際して、被害の程度を判断するための基準などを細かく定めたものでございます。また、この指針のほか、災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き、指針の参考資料などもあるものでございます。罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2の規定により、市町村長が当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該被害の被災者から申請があったときは、遅滞なく住家の被害、その他当該市町村長が定める種類の被害状況を調査し、災害による被害の程度を証明する書面である罹災証明書を交付しなければならないとされております。そこで、この指針の本市における取り扱いでございますが、近年、大きな災害等がなかったこともございまして、本指針の認識が少し不足していたところでございまして、そのため現在まで改定後の指針や手引きの説明会、研修会等というのは、開催通知等はございませんけれども、今後、研修会等の開催案内などの機会がございますれば、積極的にそれらに参加していきたいと考えております。また、関係する所管の職員による勉強会の開催を行うなどいたしまして、災害の発生により住家被害の認定作業が必要となった場合に、迅速に対応できるよう努めてまいりたいと考えております。次に、3点目の住家被害認定調査に民間建築士も対応できるかについてでございますが、災害に遭われた地域の様子を見ますと、外観目視による第一次調査は、スピードを重視しておりまして、行政職員や被災地の応援に来た自治体からの派遣職員などが対応しているようでございます。しかし、被災者が納得する調査結果とならないこともありまして、外観だけでなく、建物内部に立入調査などをする第二次調査を申請するケースが増加しているようであります。この第二次調査には、一定の専門的な知識、あるいは能力も求められますことから、民間の建築士の方にも参加していただいているケースもあるようでございますので、本市におきましても、建築士会と相談させていただきながら、対応をお願いする場面が出てくるのではないかと考えているところでございます。最後に、4点目、被害認定基準について国に具申する考えはないかということでございますが、この点につきましては、今後、本市でのこの指針による対応の必要が生じ、実際に運用する中で、認定基準に疑義などが生じた場合につきまして、国に申し立てることが可能であれば、そのような形で対応させていただきたいと考えております。

出典:深川市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる