深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日
適正な公費支出と指導及び監査
2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「適正な公費支出と指導及び監査」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 安田浩人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
3番目の質問は、適正な公費支出と指導監査についてです。現在、深川市が支出する社会福祉関係の補助金の一つに町内会等が行う小地域ネットワーク事業があります。事業そのものの認可・運営は、社会福祉協議会が行っており、深川市は事業費全体の一部を補助金として、毎年63万5,000円を支出しています。一方、社会福祉法人への管理監督、指導監査の権限は、平成25年度に北海道から深川市に移譲されています。その際に北海道から適切な管理が行えるよう指導監査のガイドラインが出されていますが、平成28年にある町内会で会計上の不備があるとして問題となり、その際に小地域ネットワーク事業の補助要件に収支を示す計算書を裏づける証明書、領収書の添付が義務づけられていないことが明らかとなりました。この計算書、証明書の確認は、北海道が市に示したガイドラインでも規定されています。小地域ネットワーク活動の取り組みは、1990年代からある歴史の長いものですが、私の調べた限りでは、計算書に領収書添付が義務づけられていないのは深川市だけのようでした。昨年度からは、深川市社会福祉協議会のほうで領収書の添付が規定されたようですが、それまでの間、指導権限が深川市となっても、なお事業経費に対する補助金でありながら、証明されていない経費に公費を支出されていたということになります。会計倫理で見てもあってはならないことです。この件で担当所管とも協議してきましたが、市は実態把握、全容を解明した上での適切な処理を拒んでいます。しかし、通常は町内会等の会計処理の中でも各経費は領収書から起算すると思いますし、このままではちゃんとやっている町内会等もあるのに、63万5,000円の4年分、254万円は不明な支出ということになってしまいます。町内会等の名誉、適正な公費支出、また会計倫理という面から見ても、監査などによる実態把握と適切な処理が必要と考えますが、市の考えを伺います。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
適正な公費支出と指導及び監査についての質問をいただきましたので、質問の小地域ネットワーク事業補助金の不明支出についてお答えいたします。最初に、この小地域ネットワーク事業につきましては、深川市社会福祉協議会が地域福祉活動推進事業として、一つの町内会、または複数の町内会が合同で要援護高齢者などを対象とした交流会、昼食会の実施、弁当の配達、安否確認を目的とした声かけ運動などの事業実施に対して助成を行っており、市では社会福祉協議会が実施する当助成事業に対して補助金を支出しているものであります。この事業の平成29年度の実績につきましては、市内の18の地域に対して交付金を支出しておりますけれども、総事業費131万円に対し、市の補助金63万5,000円と社会福祉協議会の自主財源の67万5,000円より実施しております。この事業の実施に当たり、中心となって取り組んでいただいております各町内会を初め、地域の皆様にボランティアという立場で多大な協力をいただく中で、高齢者の居場所づくりや声かけ運動による安心・安全な地域づくりを初め、さまざまな交流事業を通じ、地域コミュニティーの維持・醸成などに大きく寄与していただいているところであります。質問の支出内容に関しましてでございますけれども、事業の終了後、交付金の支出先である社会福祉協議会の会長名により、事業報告書及び収支決算書が市に提出されておりますことから、それらの書類により、事業の実施内容及び支出内容を確認しております。その結果、事業の実施内容等に問題はなく、会計も適正に処理されておりますことから、適切に事業が実施されていると判断しているところでございます。
再質問 5番 和田秀隆
再質問になります。適切にやられているなら、町内会で問題にならないはずなのです。なぜゆえに周りの他市の要件の中に領収書添付が義務づけられているかというのは、この事業というのは、次年度繰り越しが可能な補助金なのです。次年度繰り越しが可能な補助金ということは、人の善意を疑うならば、かけようによっては、どんどん積算できるという補助金になります。これを防ぐために、そもそもこの事業が今の形になってからは、領収書添付が義務づけられているのです。ほかの市ではそうなっています。こういった実態が明らかになった時点で、何らかの実態把握をしなければいけないのです。「そう思っている」ではだめなのです。何の確証もないのです。「こういった実態が明らかになりましたよ」と言っているのに、「そうではありません」とただ言っているだけで、それを証明しなければいけないのです。そういった取り組みをしていただきたいと申し上げているのですが、やらないで済むのでしょうか、もう一度お答えください。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
再質問いただきましたので、お答え申し上げます。補助金の交付先であります社会福祉協議会に対しまして、先ほどお答えしましたとおり、実績報告書及び事業内容について調査を行い、問題がないことを確認するとともに、社会福祉協議会では、当協議会に町内会から提出されております活動報告書の確認を町内会に行っているところであります。市では、社会福祉協議会から助成金交付先の町内会において、書類の不備や事業の実施内容等に問題がなかった旨の報告も受けておりますことから、当事業が適切に実施されていると判断しているところであります。なお、領収書に関してでございますけれども、事業開始以来、事業報告書、決算書により、事業の実施を確認しているところでありますけれども、平成29年の社会福祉法の改正の際に、社会福祉法人の事業執行の透明化がうたわれたことから、29年度から領収書の添付を求めるように変更してございます。
再々質問 5番 和田秀隆
再々質問になります。つまり平成29年度からは透明化が疑われるという状況なので、添付が義務づけられたということなのです。これが全てなのです。では、その以前の状況はどうだったのかというのは、市が責任を負った時点からの分は明瞭にしなければいけないということを言っているのです。多分先ほどの答弁だと、相変わらずやりませんと言っている答弁だと思うのですけれども、これはそういうことにはならない案件だと思っておりますので、もう一度お答えください。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
再々質問いただきました。平成28年度までの取り扱いにつきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、事業実施である社会福祉協議会の事業開始以来、事業報告書、決算書により事業の実施を確認して、事業の報告を受けているという取り扱いにしておりましたことから、その取り扱いに問題はないということで考えてございます。なお、透明化の関係につきましては、この件に関してではなくて、社会福祉法人の全体の関係でこのような改正があったということですので、それにのっとって、領収書の扱いを変えたということでございます。