深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日
各申請でのマイナンバー記入
2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「各申請でのマイナンバー記入」について質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 平山泰樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
それでは、4番目、各申請書のマイナンバー、個人番号の記入について伺います。各申請書におけます個人番号の記載について、記載に強制力はなく、記載はなくても受け付けるという議会質問と合意があるにもかかわらず、特に市民課では答弁と違って、いまだに国保などの関係で記載義務をうたっています。一つ目の質問、個人番号の記載欄に記入なしでも受け付けますけれども、逆に法的根拠について伺います。個人番号の利用は、番号法第9条、利用の範囲を根拠として、必要な限度で国保及び税等に利用でき、同法第14条により、提供の要求が認められていることを定めているにすぎないわけです。当然罰則も不利益処分を含む処分規定もない。それゆえに、番号記載がなくても、受け付けなくてはならないものだと私は理解していますが、市としての法的根拠の考えを伺います。二つ目でございますが、その前提で伺いますけれども、市民課の答弁矛盾とあわせまして、なぜ法的根拠のある記載義務なしを市民に周知しないのか。提供の要求ができることを記載義務と強弁して、それだけを周知するのは不適切と思いますが、どうでしょうか。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
各申請でのマイナンバー記入について、2点の質問をいただきましたけれども、それぞれ関係がございますので、一括してお答え申し上げます。昨年の第2回定例会で国民健康保険の手続に関して佐々木議員より今回の質問と同趣旨の質問がございまして、その後、法改正等の状況の変化がございませんので、同様のお答えになりますけれども、平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる番号法が制定されまして、行政運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するため、平成28年1月から社会保障制度、税制及び災害対策の分野での個人番号の利用が開始されているところでございます。番号法第9条では、個人番号を利用する事務が定められておりまして、同法第14条で国や地方公共団体の個人番号利用事務等実施者は、その事務を処理するために必要があるときは、ご本人に個人番号の提供を求めることができると規定されております。また、個人番号利用事務等実施者がご本人からどのように個人番号の提供を求めるかにつきましては、それぞれの個人番号を利用する各制度の個別法令や条例などに委ねられており、申請書類等への個人番号の記載についても、当該法令等で規定され、求められているところでございます。窓口等に提出された申請書類等に個人番号の記載がない場合につきましては、まず記載し提供することを申請者に説明させていただきますが、申請者がご自身の個人番号がわからないなど、当該書類等への記載が難しい場合におきましては、各制度の管轄省庁より、当該書類等に個人番号のみの記載がないことで、法定要件を満たしている申請を受け付けないことは不適当である旨の通知に基づき、個人番号が記載されていなくても受理しているところでございます。市民の皆様に周知する場合には、個人番号を利用する各制度の法令上、各申請書類等に個人番号を記載することが求められておりますので、市としては、法令等に基づく対応として、個人番号を記載していただく事務をとり行っているところでございます。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。管轄省庁が個人番号のみの記載がなくても受け付けるという通知と言っていますけれども、その通知の法的根拠は何なのか聞いているのですが、法的根拠なしに省庁通知できるわけないですよね。そして、法令に基づく対応として、個人番号を記載していただく。番号法という法令に基づけば、個人番号記載の必要はないのですよね。強制できないだろうと言っているのですが、そのような法令ないとでも言うのですか。あなたの言う法令と番号法のどちらが優位法なのですか、お答えお願いします。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
お答えいたします。申請書類等に個人番号を記載することは、各制度における法的な義務であるので、個人番号の利用を承諾いただけない場合は、以前のように申請書類に必要書類を添付していただくことになりますけれども、基本的には個人番号を記載していただくのは義務だと考えているところでございます。
再々質問 6番 佐々木一夫
再々質問です。堂々めぐりの話になるかもしれませんけれども、その番号を例えば国保法なり何なりで利用できるのは、先ほど言った番号法の規定によってですよね。それで一定の条件のもとで利用しているにすぎないわけです。そこで強制力があるようなことを言えるわけがないのです。それは勝手に定めているだけで、番号法が言うところの「求めることができる」以上にはならないはずなのです。その辺どうなのですか。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
繰り返しになりますけれども、法体系上、そういった法機関で定められている内容を我々としてはきちんと事務として行っていくというのが立場でございます。