深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
私が受領証明書の扱いについて
2018年3月6日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「私が受領証明書の扱いについて」質問し、市民福祉部長 三ツ井隆博、代表監査委員 金山泰明が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 三ツ井隆博、代表監査委員 金山泰明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
通告に従い一般質問を行います。1問目、納内診療所についてでございます。ことしは大変雪が多くて、私の知り合いの元公務員の話ですけれども、除雪担当の管理職になって初めての冬に、ある地域の除雪担当業者から相談と要望を受けました。何年間も除雪作業の妨害と嫌がらせを受けている。ずっと市役所に相談しているのに何もしてくれない。耐えられないので、この地域の除雪をやめさせてほしいとの相談でした。初耳でしたが、内容を聞くと、道路交通法違反、威力業務妨害、そして公務執行妨害だと考えた。即座に道警旭川方面本部に相談し、道警旭川方面本部では、即座に動いてくれて、その本人に対する厳重通知を行い、それをもってその妨害行為等がなくなったという話を聞きました。公務員が法に基づきその義務と権限を執行する際には、相手の対応によって時として強制力や警察力が必要であり、それを使ってでも執行する責任と権限があるのだなと思って拝聴したことがあります。1点目の質問に移ります。前回定例会における納内診療問題での私の12月8日の一般質問において、医師側からの患者データ消去証明書の送付に対し、市からの受領証明を送付するにあたり、患者総体の意思確認及び議会承認の必要性について問いただしたが、市は最後まで答えなかった。ところが、4日後の社会民生常任委員会で配付した資料には、11月6日に消去証明書を受理して、翌日11月7日に受領証明書を送付したと書いてある。これが、私にとってきょうの最大の問題ですが、私が受領証明書の扱いについて質問しているのに、既に1カ月前に送付済みであることをなぜ答えなかったのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二つ目、この問題だけではないが、私は前回議会でも、基本的に法的根拠を挙げて質問しているのに、市側答弁は法根拠を挙げずに答弁し、その論拠を再質問しても答えていない。それは行政職公務員としておかしいことだと思います。備品持ち出しに市職員が立会しなかったことについて、私が挙げた地方財政法、地方自治法、深川市規則に基づく財産管理責任の法律義務と権限は、あなた方市の職員にはないのですか。それをお答えください。3点目でございます。12月8日の質問に対する補足答弁として、11日に電子カルテの所有者は医師だと言ったが、あくまでシステムの所有者だという意味だと言われました。これは答弁訂正だと思いますけれども、きのうの鶴岡議員の質問にもありました医師の経理内容の問題にもなりますが、そのシステム経費及びパソコン損料、減価償却費は、医師側の言うとおり病院診療経費に入っていないのですか。市が負担している以上、それを確認していないと、システム所有者は医師だとは言い切れないと思うのですが、補足答弁おかしくありませんか。次の質問、前回、医療データがコピーを取られていないことは証明できないと答弁されました。4点目の質問ですが、受領証明書の送付をもって一定の終息とお考えですか。その判断がどうか、患者総体、地域及び市民、議会の判断が必要とは考えませんか。どのみち、患者や地域への報告なしに一定の終息とはなり得ないと思っているのですが、どのようにお考えでしょうか。5点目でございます。私も監査事務局勤めの先輩・同僚から聞いていますが、自己証明は証明にあらずというのは監査の常識と思います。いかがですか。この医師側証明は、典型的な自己証明だと思いませんか。監査事務局の見解を伺いたいと思います。単刀直入にお願いいたします。
答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)
私からは、納内診療所についての1点目から4点目までの質問に順次お答え申し上げます。初めに、1点目と4点目の受領証明書については関連がありますので、一括してお答え申し上げます。市が送付した受領証明書は、医師代理人弁護士から送付がありました電子カルテデータが保存されたCD-Rの受け取り及びデータ消去にかかわる関係書類を市が受け取ったことを単に証する書類であり、何か特別な判断が必要なものではありませんので、議員が指摘するような患者総体の意思確認や議会承認の必要性があるものとは考えておりません。昨年12月の第4回定例会での答弁においても、データ消去にかかわる関係書類は、代理人弁護士間でデータ消去方法や、その時期消去されたことを確認する方法について協議してきた結果、提出されたもので、データ消去にかかわる証明書等の有効性については、医師及び医師代理人弁護士立ち会いのもと、データ消去を確認しているものであり、弁護士には職務規程などがあり、虚偽の確認文書を作成するなどの行為があったとすれば、相当の懲戒処分を受けることになり、弁護士が作成する証明文書は信用性を支える法的な裏づけがあるものと判断しており、仮に情報漏えい等があったとするならば、弁護士及び医師としてその資格にかかわってくる案件であり、これに違背することは考えられないものと捉えておりますので、議員指摘の点や懸念はないものと考えておりますと答弁いたしましたが、患者総体の意思及び議会承認の必要性に対するお尋ねも含めまして、指摘の点や懸念はないものとお答えしたものであります。また、備品や患者カルテについては返却されたものと認識しており、その経緯については、10月25日に開催した納内ほか関係地区の代表者への説明会や、この間の市議会定例会、社会民生常任委員会で報告、説明させていただいており、議員指摘のような何か特別な判断が必要とは考えていないものであります。なお、カルテデータがコピーされていないかなどは、本人しかわからないことであり、ほかの人がそれを証明や保証することは困難であり、万が一漏えい等の事態になれば、医師代理人弁護士や医師から送付された証明書等は、刑事、民事の訴訟において証拠書類となるものと考えております。次に、2点目、市職員の法的義務と責任についてでありますが、議員が列挙された法令は、財産管理のあり方や権限、管理者などを規定しているもので、当然義務と権利はあると認識しておりますが、法令等には財産の引き継ぎ方法が具体的に規定されているものではありませんので、第4回定例会の答弁では、列挙された法令等を踏まえて、市がどのように判断し対応したかを説明したものであり、当時、医師夫妻の言動によって患者や地域住民を巻き込んだ混乱が生じ、予期せぬ事態も考えられた状況の中、患者への対応などトラブルを最小限に防ぐため、市代理人弁護士の助言も仰ぎながら、その時点時点で適切に判断したもので、法令等に違反しているものとは考えておりませんと答弁したものであります。次に、3点目、患者データシステムについてでありますが、第4回定例会において、最初の答弁で、電子カルテのシステム等の機材は医師が所有しているものでありますと説明させていただいており、再質問でも同じ説明をしたつもりではありましたが、私の言葉が足りずに誤解を招くおそれもありましたので、大変申しわけありませんでしたが、議長のお許しをいただき、補足させていただいたものであります。また、システムの経費等については、医師の青色申告決算の経費に含まれているものと考えております。
答弁 代表監査委員 金山泰明
私からは、納内診療所についての5点目、データ消去証明の監査の見解についてとの質問がございましたので、監査の見地から客観的に推察した一般論としてお答えさせていただきたいと存じます。質問の医師側の証明に関します監査の見解についてでございますが、証明とは、ご案内のとおり証拠を挙げて事柄を明らかにすることであり、立証性が問われるものでございます。その意味におきましては、議員がおっしゃられましたとおり、医師及びその代理人弁護士側からの提出を受けた患者カルテの電子データを消去したとの証明書は、相手側当事者からの書面であり、証拠としての立証性には乏しいのではないかと思われます。現在の情報社会において、個人情報など機密情報の完全消去は、基本的には信頼ある第三者の認証機関などによる証明がより望ましいものと思われますが、それとて完全なデータ消去を証明できるものとはなり得ないものと考えます。ただし、本件に関し、医師側の代理人弁護士がデータ消去の証明書なるものを市のほうへ送付がなされたとのことから、万が一、何らかの理由によりデータを完全に消去しておらず、個人情報が漏えいしたとなれば、偽証の疑いなどの証拠書類になり、医師側代理人弁護士もまた弁護士法や損害賠償等の法的責任が問われるものと推測されますことから、個人情報の漏えい防止に対する一定程度の歯どめ的な担保の要素にはなるものと考えるところでございます。したがいまして、本件の医師側データ消去証明は、患者カルテのデータ消去に関する証明書というよりも、個人情報に対する誓約書あるいは保証書的な性格に近いものではないかと考えるところでございます。いずれにいたしましても、今回の件に関しましては、所管のみならず市民の個人情報を取り扱う他の所管も含め、市全体で学ぶべき教訓とし、今後の行政事務の執行に細心の注意を払いながら、市民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果が上げられるよう望むものでございまして、監査する機関としては注視してまいりたいと思います。以上、監査事務局としての立場からの所見とさせていただきます。
質問 6番 佐々木一夫
私の重要な質問としての1点目、私の質問権を実質否定、毀損したのではないかという件についての答弁がございませんので、答弁させてください。
質問 6番 佐々木一夫
そうです。
質問 6番 佐々木一夫
貴重な時間をいただき申しわけありません。先ほどの私の一般質問において、なぜ答えなかったかの後ろから、二つ目、この問題だけではないがの前まで、及び議長に対し答弁内容の精査について発言した部分を取り消します。
再質問 6番 佐々木一夫
それでは、先ほどの答弁に対しまして、再質問を行いたいと思います。3点目、医師の青色申告に入っているということは、市が負担しているのですから、システムもパソコンも医師のものだとは言い切れないでしょう。前回の答弁では、これらはあくまでも持ち主は医師のものであるという答弁をしましたけれども、その答弁はおかしいと思います。答弁訂正しないのでしょうか。それから、4点目でございます。データと消去書類を受領したという証明にすぎないという見解では、さきに問いただした北空知新聞記事にあるように、これで一定の終息を見た格好ではないと認識しているということですよね。前回の議会でカルテデータのコピーをとられていないことを証明できないと言っています。データ消去についても、医師と雇われ弁護士の自己証明しかありません。何度も言うように、個人情報保護法の特別な情報、要配慮個人情報の取り扱いがこれでいいのか。患者本人たちに説明・確認する必要がないと、どういった根拠を持って言えるのか、これは基本的人権の扱いではないかと思うのですが、その点について再質問いたします。
答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)
再質問にお答え申し上げたいと思います。1点目のシステムの所有の件でありますけれども、納内診療所の備品等については市が購入しているものと、医師が用意したものがありまして、パソコンとシステム等については市が備品として購入しているものではありませんので、所有は医師のものであるというふうに認識するのが妥当であろうと思います。2点目の件でありますけれども、データについては、昨年、何回かのやりとりをもって市に返却され、引き継ぎを終えたというふうに認識しているものでありまして、コピーされているとか、あるいは削除していなかったかとか、そういった問題については、誰もこれを証明することはできません。そのためこれ以降については、先ほども答弁したとおり、もし万が一そういった事態になったとすれば、司法的な手続といったことで対応していくべきことであって、現段階においてそれを信用できないとか何とかということにはならないものだということで、市としては、備品並びにカルテについては返還されたものと認識しているところであり、その点については、診療所を開設している者として責任を持って対応してきたということで理解願いたいと思います。
再々質問 6番 佐々木一夫
再々質問します。先ほど言ったシステム及びパソコンについてですけれども、完全に医師のものだとは言い切れないですよね、市が金を出している以上。少なくとも管理権は市にあるということは確かですよね。そして、次にその証明云々の話ですけれども、結局問題は、760人の患者の個人データなどの基本的人権にかかわること、それが今こういう扱いになっています。今あなたの言ったことを認める人間もいるかもしれないけれども、認めない人間も多いと思う、私も認めない。そういったことを当事者である患者たちにきちんと説明する場とか、そういうものが必要ではないのですかということが基本テーマなのです。その点お答えください。
答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)
パソコン等については、市が購入したものではありません。金を出しているかどうかは、青色申告の中で、いろいろな収支とか経費の中で、工面してリースだとかそういったことで対応しているのだろうとは思うのですけれども、補助金を出して、その補助金をもって購入したからといって、それは補助金を出した側に所有権があるという理屈は成り立たないと思います。あくまでも、補助金が入っていたかもしれませんけれども、その中で購入したものでありますから、医師の所有と、所有権は医師にあるという見方をするのが私は妥当だと思います。カルテの関係でございますけれども、どうしてそういうふうに思われるのかが私にはわからないのですが、医師と市は診療所を受託していただいて、二年数カ月にわたって診療行為をしていただいた。その中で必要なカルテ、あるいは診療記録をつくっていただいた。それは法に基づいて、あるいは市との契約に基づいて出されたわけでありまして、たまたまパソコン、システム等が医師のものであったがために、返却まで一定の期間があった。いろいろな心配事とか、いろいろな懸念もあったので、双方の代理人弁護士間でどうやったらそういったことを確認、確証ができるかといったことで、これまで説明したとおり、データ消去の確約を交わそうということで、向こうから一切の患者情報を削除したといった証明書が送られ、それは確かに市は受け取ったということで確定したものだと思います。それ以降、何回も言いますけれども、万が一いろいろなことがあれば、それは事後的な対応ということで、司法等での対応になってくるのだろうと思いますが、基本的には、医師とか弁護士がそれを違背してやるメリットというのは状況的に考えてもあり得ないと思いますので、心配はないだろうと考えております。