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深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月5日

蝦名林業跡地の廃棄物問題

2017年9月5日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「蝦名林業跡地の廃棄物問題」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。

質問者
太田幸一 議員
答弁者
市長 山下貴史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 太田幸一

それでは、次に3番目、蝦名林業跡地の廃棄物(PCB・ダイオキシン)問題について伺います。既に昨年、納内駅前の住民より、蝦名林業跡地に有害廃棄物(PCB・ダイオキシン)持ち込みの看板が立ったとの訴えがあり、深川市議会においても、地元の鶴岡議員等が質問している部分でありますけれども、いま一度別な視点から質問をしてまいりたいと思います。深川市として、いずれにしても住民の立場で対策するのだ、そのように答弁もされており、常任委員会等において、現地調査を含めて今日的な対策の進捗、そういった議論も深めてまいりましたが、全国で特別管理廃棄物の処理施設は、既に説明されておりますように全国で5カ所、南から北九州市、大阪府、名古屋市、東京都、そして室蘭市という形でありますけれども、ここで北海道条例での本州からの搬入については、室蘭市が直接搬入受け入れ、これ以外は仮置き貯蔵以外の他市への仮置き貯蔵、こういったものは許可しないということで、道条例でなっているのだということであります。しかしながら、このことを含めても、いま一つ不安が払拭されないという状況が住民の中にもあるというふうにも聞いております。そういうことから、深川市として完全に阻止するために、いわゆる住民の懸念といったものに対する対策として、深川市独自としても環境保全といったような、名称はいずれにしても、条例などを設定して、いわゆる隙間と言われる部分への対策というものをすべきではないかと考えるわけであります。3点にわたってお伺いいたしますが、一つ、本州からの搬入は、室蘭市直接搬入以外他市への仮置き貯蔵は許可しないとあるが、道内からの仮置きは道条例から漏れはしないか。二つ、苫小牧市苫東地区でありますけれども、ここでの廃棄物処理は届け出が必要としながらも、中間処理施設、最終処分場の指定があり、ここへの道内からの搬入廃棄物の仮置き貯蔵も考えられます。国や道条例での隙間を狙う事象発生、こういったものの懸念払拭について、どのように考えるかお伺いします。三つ、国の規制や北海道の条例にも微細な部分で抜け穴が考えられる。深川市として、類似環境事案への対応策として、市条例の新設による規制、業者への義務づけ等の負担や罰則での環境悪化、追い出しの方策はどのようなものになるか、お伺いいたします。

答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)

蝦名林業跡地の廃棄物問題について、3点の質問にお答えいたします。昨年10月にこの蝦名林業跡地に設置されました特別管理産業廃棄物倉庫建設予定地(ダイオキシン類を含む)と記載された看板の問題につきましては、昨年の第4回定例会以降、鶴岡議員あるいは佐々木議員から質問がありまして、その都度、これまでの経過などについて説明をしてきているところであります。そういう意味で繰り返しとなりますが、まず初めに経緯を、あるいは経過をかいつまんで説明いたします。この看板が設置されて以降、いろいろ情報確認をしておりまして、特別管理産業廃棄物行政を所管する道庁、それから空知総合振興局からの情報で、この看板などは東京に本社を置く株式会社Go・oneという会社が蝦名林業跡地に倉庫を建設し、関東地域で保管されているPCB廃棄物を室蘭市の処理施設に搬入するまでの期間、一時保管をする貸倉庫業をこの納内で計画しているらしいという話が伝えられました。このことに対しまして、地元納内地域の皆さん方は、土壌汚染や風評被害等を懸念され、ことし3月に当該事業者に対し、PCB廃棄物の持ち込み反対と看板の撤去を要請する決議書を送付されました。それとともに、北海道知事と深川市長宛てにも、それらについての協力要請がなされたところでございます。この当該事業者が行おうとしているPCB廃棄物の搬入・保管につきましては、北海道は北海道循環型社会形成の推進に関する条例というものを制定しております。この条例において、道外で排出されたPCB廃棄物を道内で処理しようとするときは、室蘭市にある処理施設に直接搬入する場合を除き、当該事業者は事前に北海道庁と協議しなければならない、そういうことが定められております。道としては、たとえそれに基づいて事前協議があったとしても、北海道は北海道循環型社会形成の推進に関する条例第24条第4項に定める道外産業廃棄物の受け入れの要件が幾つか規定されておりますが、例えば積みかえでありますとか一時的な保管等により、道外排出事業者等を特定できなくなるおそれがないことなどが要件として定められております。そうした要件を満たさないと思われるために、道内への搬入は認められないという見解を示しておられるところでございます。しかし最近、どういう情勢かというのを確認するため、昨日、空知総合振興局に状況を問い合わせましたところ、当該事業者からは現在まで何の連絡もなく、状況は変わっていないということでございました。そう申し上げた上で、質問の1点目の道内からのPCB廃棄物の仮置きについてですが、このPCB廃棄物の保管につきましては、PCB廃棄物特別措置法という法律の第8条第2項において、PCB廃棄物の保管場所の規制として、保管事業者は届け出た、届け出に係る保管の場所を変更してはならない。つまり、届け出た保管場所においてきちんと保管する義務が課せられているということでございます。ただ、その例外としてPCB廃棄物の分類ごとに定められた少し広域的な1道1都18県、東日本のエリアでありますが、この処理区域内であれば、その保管場所の変更は一応可能となっておりますが、そうした場合には変更をした10日以内にきちんと保管場所を届け出なければならないという義務づけがされております。ただし、先ほども申し上げましたが、道外からのPCB廃棄物の持ち込みは、事前協議が必要ということになっておりまして、それで事前協議に応じることはないというのが北海道の説明でありました。しかし、道内で保管されているPCB廃棄物の保管場所の変更ということにつきましては、北海道の条例では特段の規定がございません。したがって、道内のPCBについては、現行の法制上は道内で移動して保管することは可能というわけであります。しかし、このPCB廃棄物の運搬、輸送一般に関しては、しっかりこれを守らなければならない、遵守しなければならない事項が法令で定められております。それで、その保管場所を変更する際に、当然移動を伴うわけでありますが、事前にきちんと北海道に相談するよう、そういう事業者への指導を道としては行う方針であると伺っております。いずれにしても、勝手にまたは知らぬ間にどこかへ移っているだとか移動しているといったことはないものと考えているところでございます。それから2点目、道内からの低濃度のPCB廃棄物の仮置きについてということで、これは苫小牧市に産業廃棄物処理施設が数カ所あって、その中の一つに低濃度のPCB廃棄物を処理する施設があるわけでございます。ここへの仮置き、運び込みといったことについて質問がありましたが、道の条例においては、先ほども触れましたが、低濃度のものも高濃度のものも同じく道内での保管場所の変更ということについては規定がありませんので、この法令の規定を守って、適正に運搬される場合には、くどいようですけれども、保管場所を移動することは可能だということでございますが、厳しい要件を課されているその要件に違反して、すなわち法令に違反して運搬したり移動したりといったことについては、当然のこと、厳しい罰則が規定されております。しかしながら、道内のPCB廃棄物が市内へ搬入される、知らぬ間に搬入されるといった懸念は全くないとは言い切れない。そういった懸念は残りますので、その点については、行政、市役所としては、PCB運搬などに関するそうした動き全般について、しっかりと事前にいろいろな方面から情報収集等に努めまして、そういったことをしっかり封じ込めていく努力をしたいと考えているところであります。それで、3点目の条例等の新設ということになりますが、そういったことで、道条例の規定に基づいて、道外からの運搬については事前協議ということになっておりますので、ここに道外からの搬入については可能性はないと我々は考えております。しかし、何回も同じことを言いますが、議員が言われた道内にあるPCB廃棄物については、運び込まれる可能性を完全に否定することはできないと思っておりますので、議員も言われたように住民の健康や生活環境に被害を与えるような産業廃棄物を深川市に持ち込ませないための条例制定の可能性などについては、適宜、研究、検討していかなければならないと考えております。いずれにしても、この時点で私どもといたしましては、とにかく引き続き北海道、それから地域住民、団体の皆様方と緊密に連携をとりまして、しっかり情報キャッチのための努力をし、PCB廃棄物がよそから本市に持ち込まれることのないように、常に真剣に状況を注視してまいりたい、万全の対応をしてまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月5日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる