深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日
教職員の出退勤時間の把握
2017年6月20日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「教職員の出退勤時間の把握」について質問し、教育部長 荒井清光が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 教育部長 荒井清光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
次の質問に移らせていただきます。教職員の出退勤時間の把握についてでございます。教職員に対しましては、特に4%の問題がございまして、残業手当等の把握がないといいますか、それが支弁されないような状態になっておりますが、先日、松本議員の質問にもあったかと思いますけれども、部活動等に携わる教師が大変な思いをしておりまして、公設のブラック企業という話も出ております。そういったものに対して、今、いろいろな見直し等が進んでいるかと思いますけれども、基本的にそういった出退勤時間の把握を深川市教育委員会としては実施しているのでしょうか。労働基準法に照らしましても必要と思いますが、どうなのでしょうか。もしもしていないのでしたら、その理由をお答えいただきたいと思います。
答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)
教職員の出退勤時間の把握について、ただいまいただきました質問にお答えします。教職員を含む地方公務員には、労働基準法第32条などの労働時間に係る規制が適用されることから、校長及び教頭の管理職は、部下である教職員の勤務時間外における業務の内容や、その時間数を適正に把握する責務があるところです。市内小中学校では、管理職が学校施設の鍵を管理していることもありまして、勤務日においては一番早く出勤し、他の教職員の出勤時間を目視により確認しており、退勤時においても、教職員が退勤したのを見届けた上で施錠し、帰宅するとなってございます。したがって、勤務時間外における業務の内容や、その時間数においても、目視での確認という状況にありますが、そのことにより、教職員の勤務時間が一部に偏ることのないよう、これまで学校運営の中で日常的に管理されており、個人ごとに時間数を記録することはなかったところでございます。それは時間外労働における割り増し賃金を規定する労働基準法第37条が教職員は除外となっているところでございまして、実態として、月々の給与を支給する上では、時間数を正確に把握する必要に迫られることが少ないことから省略されることが多く、道教育委員会が行った「平成28年度教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた重点取組項目等の取組状況調査」では、北海道の小中学校の80%以上が、時間外に行っている業務の従事時間や内容を記録していないという結果が示されているところでございます。しかしながら、本年1月20日付で厚生労働省が定めた「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」におきましては、「始業・終業時刻を確認し、記録すること」と明記されております。このことを受けまして、道教育委員会からは、本年2月21日付の通知におきまして、「今後、ガイドラインを踏まえ、教職員の労働時間の適正な把握方法等について、別途検討する」と示されましたことから、本市においては、道教育委員会での検討結果が決まり次第、速やかに対応してまいりたいと考えております。