深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月19日
文化振興、公民館使用取扱内規
2017年6月19日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「文化振興、公民館使用取扱内規」について質問し、教育部次長 伊藤澄男が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 教育部次長 伊藤澄男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
次の質問に移ります。3番目の質問は、文化振興についてです。本年2月の新聞等で報道されました公民館の使用制限に関して、報道では「制限が多く、使いにくい」との市民からの不満が見出しになっておりましたが、NPO法人が企画した人形劇公演の関係では、担当者にお話をお伺いしまして、市民に対する説明不足という点は否めませんが、使用条件や企画の内容など、やりとりした期間が開いており、全体的には情報の行き違い、すれ違いという感が強いと感じております。市民に対する説明という部分では、わかりやすい説明、市民が求めているものをしっかり理解した説明となるよう心がけていただきたいということを進言し、質問は、公民館使用取扱内規についてお伺いします。今回の一連のお話の中で、現在の公民館使用取扱内規を改めて見てみますと、公民館の使用に関して必要なことを定めるとしていながら、その内容は条件の羅列が目立ち、具体的事例以外は使用不可という印象を受けます。社会教育法の規定では、公民館での有料の催しを禁止しているわけではなく、地域の実情に応じ柔軟に対応するものとしていますので、少なくともこの部分が担保された内容に改善するべきものと思われます。また、取扱内規という名称ですが、市民の目から見た内規という名称は、決してよい印象のものではありません。労働問題などでたびたび登場する民間の内規を連想させ、一般からは手出しできない事柄という印象を持たれてしまうためです。内容を精査して、規則、要綱にしていくのがよいのではないかと考えますので、市の考えをお伺いします。
答弁 教育部次長 伊藤澄男
文化振興、公民館使用取扱内規につきましてお答え申し上げます。本市の公民館使用取扱内規につきましては、深川市公民館条例及び管理運営規則の委任規定に基づきまして、業務要領として平成19年4月に制定したものでありますが、使用の許可を規定しています第3条は、さまざまな使用相談に対して、統一した取り扱いを図るため、その基準が必要と判断しまして、平成23年4月に新たに追加したものでございます。和田議員がご指摘されました「表現が非常に悪い、わかりづらい」「使用不可としているものがやや具体的過ぎる。公民館を使用できるようなものまでも包含するような記載になっている」といった点につきましては、公民館の運営方針などを規定しております社会教育法の解説書や、管轄官庁からの通知内容などを踏まえまして、現在、検証作業を行っております。今後、教育委員会議におきまして、検証した内容につきまして検討いただき、必要に応じて公民館の登録サークルの方々にもご意見をお伺いし、必要な対応を行ってまいりたいと考えているものでございます。