深川市議会 平成29年第1回定例会 2017年3月8日
市税滞納者への対応
2017年3月8日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「市税滞納者への対応」について質問し、副市長 坂本光央が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 副市長 坂本光央
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
次の質問に移ります。5番目の質問は市税滞納者への対応についてです。市税滞納にかかわる部分については、これまでも国保の資格証発行など多く取り上げてきております。深川市では、公営住宅の入居など税の滞納により利用できない行政サービスが多数ありますが、行財政改革からは国保の資格証、短期証発行が選択されました。市税滞納者に対しては、もともと差し押さえ、延滞金、こういった公式な罰則があるわけですが、市は延滞金を課す権限を持ち、また制限も実施しているわけですから、二重の制限、格差とも言えると思います。これに対し制度の見直しを求めますが、市の対応を伺います。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
市税滞納者への対応についてお答えいたします。納税の義務につきましては、言うまでもありませんけれども、市税は、市民の暮らしを豊かにし、発展させるために、社会福祉の増進、インフラの整備、教育の振興など、市のさまざまな行政サービスを行うための費用を、所得や資産の状況に応じて公平に負担していただいているものでございます。しかし、さまざまな事情によりまして滞納されている方がおりますけれども、市税の滞納につきましては、納税の義務を果たされている多くの市民の皆さんの公平感を阻害するとともに、健全な行政運営に支障を来しかねないことなどから、行政サービスの実施に当たりましては市税の完納を要件としているものでございます。
再質問 5番 和田秀隆
再質問いたします。その理屈はよく私も理解しているのですが、だからといって常態的に二つの制限が重なってしまう状態というのは、他市でも記憶がないのです。これはやはり見直すべきではないのかと思いますので、もう一度ご再考いただければと思います。どうでしょうか。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。憲法で保障いたします生存権だとか、教育を受ける権利だとか、消防、衛生、災害防止、住民の福祉に密接に関連して地域全体に影響を及ぼす事項については、市税の完納などの要件は当然適用されない、除外すべきものだと考えますけれども、それ以外の行政サービスの実施に当たりましては、当該制度を所管いたします担当部署におきまして、法令等を十分に検証・判断した上で、条例や規則、要綱などを定めまして対応しているものでございます。繰り返しになりますけれども、市税の納付に対する公平性と信頼性を確保して納税意識を高めていく施策と、そういったことで適切な行政サービスの実施を行うために必要なものということで、これについては他市も同様の取り扱いをしているものと認識いたしております。
再々質問 5番 和田秀隆
再々質問いたします。他市の状況等も答弁ありましたが、・・・・・・・・・・・・・・もともと低所得の方のための施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・が可能にならないというのは理念としておかしいと思うのです。そういった部分をもう一度洗い直す必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
質問 16番 田中昌幸
ただいま再々質問ということで、1回目の質問が少しわかりづらい質問だったのですが、再々質問で最初の質問にない事項があらわれていますので、精査願いたいと思います。
再々質問 5番 和田秀隆
貴重なお時間をいただき、申しわけありませんでした。先ほど私の一般質問の再々質問において、「答弁ありましたが」の後ろから「もともと低所得」の前まで及び「ための施策」の後ろから「が可能に」の前までの発言を取り消しいたします。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
再々質問にお答えいたします。市税の関係の滞納で2種類あると思っておりまして、一つは、課税当時の収入状況が大きく激変する、例えば災害や失業等々で激変するといったケースがありますが、こういった場合については、担当者にその内容を十分に伝えていただきまして、場合によっては減免もあるでしょうし、納付回数をふやすという丁寧な対応に努めているところでございます。もう一つが、これは非常に少数ではございますけれども、故意に納付しない方、それから、納付の相談だとか納付の指導に応じない方、それから納付の計画をつくってもそれを全く履行しないという方が、少数ですがおられます。私も実際に6年9カ月、税や使用料の滞納の業務を担当したことがございますけれども、残念ながらそういう方がおられます。そういった実態でございますので、大多数の誠実に納税や納付を行っておられる市民の皆様との公平・公正を期すという意味では、行政サービスの提供に当たっての市税の完納の要件、これは必要なものと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。