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深川市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月15日

有期雇用職員の無期雇用等雇用形態の変更

2016年9月15日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「有期雇用職員の無期雇用等雇用形態の変更」について質問し、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部次長 小杉邦久

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

続きまして、3番目、有期雇用職員の無期雇用等雇用形態の変更について伺います。特に小泉・竹中政権以来、労働者の非正規化が進み、厚生労働省は、平成25年度より5年間、有期雇用契約を繰り返した労働者が希望する場合、期間の定めのない雇用とする内容の労働契約法第18条の改正を行いました。一方で、新たなる公共として、官庁による非正規雇用の拡大や民間委託による低賃金、不安定雇用労働、いわゆるワーキングプアの拡大も問題とされています。深川市においても、相当な年数の有期雇用を繰り返す非正規雇用職員が存在するはずです。逆にそれは本人たちに技能、技術等があり、深川市に必要とされるゆえとも考えられます。労働関係法の精神及び自治体としてのあり方に鑑み、雇用形態の改善が必要と考えないか伺います。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

有期雇用職員の無期雇用等雇用形態の変更について、お答え申し上げます。本市の非正規雇用と言われる職員は、非常勤職員及び臨時的任用職員でありますが、いずれも地方公務員法に基づき任用しているものでございます。それぞれの任用期間について申し上げますと、専門的知識や経験を有する職務を担います非常勤職員が1年以内の任用期間で更新も1年以内で可能となっております。また、臨時的、補助的な事務を担います臨時的任用職員の場合は、任用期間は6カ月以内で、更新は6カ月以内の期間で1回可能ということになっております。したがいまして、連続して1年を超えることはできませんので、再度任用する場合は、一度中断いたしまして、期間を設けた上で改めて任用するという形をとっております。また、人数や在職年数につきましては、市役所に勤務する職員で申しますが、この8月末現在では非常勤職員が84人、このうち在職年数が5年以上の職員は31人となっておりまして、臨時的任用職員につきましては、任用しております36人のうち、通算しますと5年以上の在職となります職員は5人となっております。そこで、お尋ねの雇用形態の変更についてでございますが、正規職員として採用する場合は、あくまでも地方公務員法の規定によりまして、平等の条件下で実施いたします競争試験によって能力の実証を行うものとされておりますので、競争試験に合格しなければ、雇用形態の変更はございません。また、本市は、これまで組織のスリム化や業務の見直しを行うなど、行政改革を進める中で、正規・非正規職員を含めまして、将来を見据えた適正な職員配置に努めてまいりましたが、行政コストを抑えつつ、多様化する行政ニーズに対応するためには、業務の種類や性質に応じた多様な雇用形態が今後も必要であると考えております。したがいまして、質問のような雇用形態の変更は、今のところ考えてございませんが、今後におきましても、賃金や休暇などの処遇につきましては、地方公務員法を初め、議員のお話にございました労働関係法の趣旨を十分に踏まえまして、道内類似市等との均衡にも配慮するなど、適正な勤務条件を確保するよう努めてまいる考えであります。

再質問 6番 佐々木一夫

一つだけ再質問させていただきます。質問の中でも申し上げましたけれども、基本的に官製ワーキングプアができるのはまずいことだという認識は、深川市として持っているのですよね。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

再質問いただきました。繰り返しの答弁になって恐縮でございますけれども、本市といたしましても、処遇の面でも十分な改善に今後も取り組んでまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる