深川市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月14日
市内のブラックバイトの実態と深川市の対策はいかに
2016年9月14日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「市内のブラックバイトの実態と深川市の対策はいかに」について質問し、経済・地域振興部次長 伊藤久人、教育部長 大西徳治が答弁しました。
- 質問者
- 太田幸一 議員
- 答弁者
- 経済・地域振興部次長 伊藤久人、教育部長 大西徳治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 太田幸一
それでは続きまして、5番目のブラックバイトの実態と深川市の対策はいかがかということについてお伺いしていきたいと思います。特に学生等のアルバイトにおいて、勤務の振り分けが過酷である、労働条件が軽視されている、賃金未払い、労働基準法違反といった事例がマスコミ等にあふれています。地元事業所における雇用の部分においては、事業主や企業努力で労働条件、労働契約等を含めて、規範厳守されていると推察いたしますけれども、一番の問題点は、働き手不足における使用者側の法規・規範遵守の希薄さ。一例として、全国的に名をはせたというところで、居酒屋チェーングループ、実名を出しますけれども、ワタミグループです。ここの創業者であります渡邉美樹氏は、マスコミでも「ワタミのグループがブラックなんて言われることは決してない」と実は当初強弁しておったわけでありますけれども、残念ながら、その後の経営不振等が重なって、法令違反が噴き出してきた。こういった事例を見るまでもなく、全国的に社会問題化が顕著となったわけであります。問題点として、一つには、アルバイトを許可する高校ですとか、大学、また専門学校などの多くは、許可する場合の指導という部分が不十分ではないのか。企業にバイトやなんかに行くときに、使われる事業所にできるだけいい印象を与える面接などという部分に学校等も気を割いてはいまいかということでありまして、労働安全衛生といった基本的な部分がおろそかではないかと言われております。二つ目としては、これも根本的な問題ですけれども、国の労働行政、労働基準監督署というところでありますけれども、マスコミで言われていることですが、人員不足だということ、または法規・法令遵守の厳格化が今日薄れているんだと指摘されております。いずれにいたしましても、アルバイト勤務での無権利状態と言われるような状況というものは、潜在的に横行することは決して許されることでないし、また将来の社会を担う若者が、そういった働く場への労働環境というものが非常に曖昧になっているということを体で覚えることは、決していいことではないと思います。いずれにいたしましても、地方自治体として、子供たち、市民を守るという立場から、また市の健全な振興を進めていく立場として、所管の考えを3点伺います。一つ、国の労働行政、労働基準監督署の人員不足と法規・法令遵守の厳格化が今日薄れているとの指摘がある。自治体から国に対して言われている法令違反事業所の公表やハローワークでの罰則、求人あっせんの拒否等、厳格な対応をすることを強く要請すべきと考えるが、いかがか。二つ、平成27年度の深川市内における労働基準監督署管内での法令違反等の件数と内容及び深川市等の労働窓口の相談件数と内容、またこれら傾向の分析から課題は何なのかということをお聞きしたい。三つ、今日、中学・高校教育での働く立場への学習指導が希薄にある。中学・高校教育のカリキュラムに限界があるとすれば、社会教育を進める行政の立場で強化策、社会教育講座等を提起し、実践すべき事柄と考えるが、深川市教育委員会の考え方と対策を伺います。
答弁 経済・地域振興部次長 伊藤久人(経済・地域振興部次長は2017年3月まで)
市内のブラックバイトの実態と深川市の対策はいかにということで3点質問いただきましたので、私からは1点目と2点目についてお答えいたします。まず、1点目の法令違反事業所の公表、求人あっせんの拒否についてでありますが、労働基準法などの法令違反事業所名について、従前は法令違反の是正勧告に従わず、書類送検された段階で公表とされておりましたが、厚生労働省は違法な長時間労働などを繰り返している企業に対し、一定の条件がそろえば、都道府県労働局長による是正の指導の段階で公表できるようにする新たな基準を設けまして、平成27年5月18日から適用しているところであります。また、求人あっせんの拒否の関係につきましては、ハローワークでは求人票と実際の労働条件の相違への対応として、労働基準監督機関と連携しまして、苦情申し出の事案に対しまして事実を確認し、必要に応じ是正の指導を行い、また法令違反のおそれがある場合は、紹介保留、求人の取り消しなどの措置が行われております。さらに、平成28年3月1日からは、トラブルが職業生活に長期的な影響を及ぼすおそれのある新卒者の求人に対しましては、求人を一定期間受け付けないなど、厳しい措置がとられているところでもあります。このように労働関係法令に違反する企業に対しての監督指導について、国は強い姿勢で動き出しているところでありますので、市といたしましては、今後ともその動きを注視してまいりたいと思います。次に、2点目の深川市内の法令違反等の件数、内容についてでありますが、北海道労働局へ照会したところ、一部の地域に限定しての公表はできないとの回答でありましたが、公表されている資料で平成27年11月に北海道労働局が実施しました過重労働解消キャンペーンというものがありますが、その実施結果によりますと、寄せられた数多くの情報の中から労働基準関係法令の違反が疑われる170の事業所への監督の結果、143事業所、率にして84.1%の法令違反を確認しまして、是正勧告を行ったとあります。主な内容につきましては、違法な時間外労働、賃金不払い残業、過重労働による健康障がい防止措置の未実施などであります。市内における件数は不明でありますが、労働関係法令の遵守については、今後とも周知徹底に努めてまいります。次に、労働相談窓口等への相談件数と内容についてでございます。市では労働相談所を設けまして、商工労政課において随時受け付けしておりますが、また深川地区連合会においても相談の受け付けを行っております。平成27年度は、市への相談が2件、深川地区連合会への相談が2件の計4件の相談がありました。その内容は、各種保険に関することが1件、労働条件に関することが2件、その他が1件となっております。いずれの相談も法令違反が疑われるようなものではございませんが、使用者と労働者のコミュニケーション不足が根底にあるような内容となっておりますことから、何でも話すことができる、働きやすい、働きがいのある職場づくりが、労働者の定着や生産性の向上につながるものと考えますので、今後とも職場環境の改善に対する情報提供や啓発に努めてまいりたいと思います。
答弁 教育部長 大西徳治(教育部長は2017年3月まで)
私からは3点目の働く立場の学習指導についての深川市教育委員会の考えと対策についてお答えいたします。働く立場に関しましては、現行の中学校学習指導要領において、社会科の公民的分野の中で社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について、勤労の権利と義務、労働組合の意義及び労働基準法の精神を関連づけて考えさせるとしており、現在使用している教科書では、「働く人たちの権利は、さまざまな法律によって守られています」として、労働条件の最低基準を定めた労働基準法を初め労働三法について学習しております。また、市内の中学校では、3年時の総合的な学習の時間において、職場体験学習を実施しており、市内の公立高校両校においても職場体験が行われております。生徒一人一人が中学校及び高校での体験活動を通して、いずれ社会人、職業人として求められる確かな勤労観、職業観をこのキャリア教育の実践により育んでいるものであります。さらに、働く立場を守るということでは、市内の公立高校においては、生徒がアルバイトをするときには、その生徒と保護者が担任などと協議の上、学業などに支障がない場合に限り、雇用主が労働条件を記入した届出書の内容を高校側で確認した上で許可しているとお聞きしております。教育委員会といたしましては、現在取り組んでいる中学校、高校での学習や職場体験の継続実施などにより、今後においても適正な勤労観、職業観を持った生徒を育成できるものと考えているところであります。