深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月16日
市役所幹部職員の再就職
2016年6月16日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「市役所幹部職員の再就職」について質問し、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部次長 小杉邦久
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
くじ運とはいえ、当選後、ちょうど1年にして、5人の新人議員として、初のはえある一般質問のトップバッターになりましたことには、うれしさを通り越して緊張感でいっぱいでございます。本来、くじ運は決してよいほうではありませんけれども、きょうはちょうど5年目、私が市役所を定年退職した年に亡くなりました我が父親の命日であります。きっと亡き父が私の生来の内気で口下手な性格を心配して、深川市民の代議員として、きちんとして任務を全うせよと叱咤の場をつくってくれたものと感謝し、質問に挑ませていただきたいと思います。質問に入る前に一言。過日、深川市場の撤退の記事を新聞記事で初めて知りました。深川市の名物でもありました豪華景品のビールパーティーも取りやめになり、市場の経営を心配しておりましたけれども、この事態になり、残念なことと思っております。さらに残念なことは、市長が議員の質問権を毀損する行為をしたことであり、これは典型的な議会軽視、議会無視と思いますし、まずは議会との関係を優先するのが議会制民主主義の常識と考えております。そういえば、現政権の要人で東大法学部卒の元官僚の方が「東大では立憲主義などという言葉を聞いたことがない」と言って物議を醸しました。逆に東大までのレベルになると、社会科の基礎など習わないようですけれども、同じ経歴の山下市長におかれましては、市長は立法府の長ではないことを改めて認識して、議会対応に当たっていただきたいと思います。それでは、質問に入らせていただきます。1番目の市役所幹部職員の再就職についてでございます。まず、1点目として、深川市職員の再就職に関する取扱要綱の基本目的は、第3条において、深川市として市と密接な関係にある民間企業への退職職員の再就職あっせんをしないこと及び第4条において、民間企業へ再就職した元職員は、退職後2年間は深川市への公務執行にかかわる営業行為の自粛の2点であります。この要綱は、前市長による汚職事件を契機として、事件の再発防止の観点から制定されたものと理解しておりますが、その認識でよろしいでしょうか。2点目として、第3条括弧書きに対象民間企業は営利を目的とする法人等とうたわれていますが、逆に営利を目的としない民間法人、さらに公共法人は、はなから対象としないということであるが、それらについては深川市は再就職のあっせんをしてきたということなのか伺います。3点目として、実態として、この要綱制定以来の深川市の部長職以上の再就職先で要綱対象となる民間企業、要綱対象外の営利を目的としない民間法人及び公共法人とはどこか。用語の定義を兼ねて伺いたいと思います。4点目として、実態としては、営利企業である学校法人の深川市が無償譲渡した元校舎の改修費用補助の要望書に、そこに再就職した元部長職の名があったと聞きますが、この要綱の制定の精神からすれば、好ましくない行為ではないかと思いますが、市の見解を伺いたいと思います。5点目として、国等から見れば、ささやかとはいえ、再任用が制度として固定し、部課長職にあった者が元部下たちと机を並べている実態を鑑みれば、これら元幹部は恵まれた立場であり、一般的な市民感情では天下りと見られると思いますが、その認識はあるか伺います。6点目として、深川市においては、消防組合の不正経理事件があり、深川市議会も該当者からの弁済を条件として、一般会計からの支出を容認した経緯があります。その後の経緯等については、消防組合の問題であり、市議会では扱えないとのことで了承しておりますけれども、問題の元消防長は、市の関係団体に再就職中に事件が発覚した経緯があります。事件は、まだ解決がついていませんけれども、このたび退職した前消防長がまた同じ団体に再就職したとのこと。また、複数の市教育委員会所管の施設管理契約会社に元及び前教育長が再就職しているとのこと。本人の資質及び各制度に何らの問題はないと思いますけれども、市民感情として、違和感やあらぬ疑惑が生じるのではないかと考えます。これらの人事に深川市行政がどうかかわっているかわかりませんけれども、一般論としてで結構ですので、そういった市民感情への市長としての配慮はどうなのか伺います。
答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)
市役所幹部職員の再就職についてお答え申し上げます。最初に、深川市職員の再就職に関する取扱要綱に関しまして、4点にわたってお尋ねいただきましたので、これは関連いたしますので、一括してお答えさせていただきます。職員の再就職に関する取扱要綱は、質問にございましたように、さきの官製談合事件の反省から、平成19年に国の規定に倣って制定したものでございまして、要綱はそうした不正の再発防止のために規制すべき再就職先や営業活動を具体的に明文化したもので、再就職先のあっせんそのものは、明文化した法人以外の法人につきましても、市は一切行っておりません。また、要綱が規制対象としておりません法人等とは、いわゆる非営利法人でございまして、名称は控えさせていただきますが、市内であれば一般社団法人やNPO法人、社会福祉法人、学校法人などでございます。したがいまして、質問にございました学校法人への元職員の再就職につきましては、要綱上、何ら問題となるものではございませんし、また私学に対し市として可能な支援を行うこと自体は、職員の再就職を規制することとは本来別次元の問題と捉えております。次に、市民感情及び再任用職員への配慮といった点についての質問で2点のお尋ねをいただきました。これにつきましても一括でお答えさせていただきます。ご承知のように、地方公務員の退職管理の適正の確保につきましては、本年4月1日より地方公務員法において働きかけの禁止などが明文化されまして、罰則規定も設けられております。再任用や再就職の選択につきましては、こうした法や要綱に基づき、あくまで団体や企業がみずからの判断で人材を求め、職員個人もみずから判断された結果であります。市がそうした決断に対してコントロールするといったことはございません。そのようなことから、今後におきましても、法に基づく退職管理の適正な確保に努めてまいる考えでございます。
再質問 6番 佐々木一夫
1点だけ再質問させていただきます。これらの人事で、先ほども聞きましたけれども、一般論として、市民感情として違和感が湧くとは考えていないということでしょうか。
答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)
市民感情の中には、さまざまな感覚、感情をお持ちの方はいらっしゃるだろうとは存じますけれども、今ほど申し上げましたように、法に照らして何ら問題になるような行為はございません。