深川市議会 平成28年第1回定例会 2016年3月4日
市営住宅等建設での不正くい打ちデータ改ざん
2016年3月4日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「市営住宅等建設での不正くい打ちデータ改ざん」について質問し、建設水道部長 堀川正樹、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。
- 質問者
- 太田幸一 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 堀川正樹、企画総務部次長 小杉邦久
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 太田幸一
一つ、市営住宅等の建設における不正くい打ちデータ改ざん問題は全国的な広がりを見せている。深川市として、市民の安全・安心を守る立場から早急な調査とその公表を速やかに行うべきでないかと思うがいかに。二つ、廃棄物処理の緩やかな時代の埋設工作物、主にコンクリート基礎、地下工作物位置図等、データ管理を常態化することで、追加工事等による工費、工期の変更を極力抑えるべきと思うが、市の考えを伺う。
答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)
市営住宅等建設での不正くい打ちデータ改ざんについて、2点質問いただいておりますので、順次お答えいたします。まず、1点目のくい打ちデータ改ざん問題は、全国的な広がりを見せておりますが、市営住宅等の建設について、早急な調査とその公表を速やかに行うべきと思うがについてお答えいたします。昨年の10月、横浜市において分譲マンションが傾斜したことにより、旭化成建材株式会社によるくい打ち工事の施工記録データの一部に不適切な転用、加筆等の改ざんがあったことが明らかになり、その後、ほかのくい打ち施工業者においても同様の事例が判明したところでございます。この問題に対して、北海道では道民の不安払拭や建築物の安全確保に向け、安全性に関する相談やくい施工に関する技術的な相談に対し相談窓口を設置するなど、今後のくいの工事監理のあり方などの検討に取り組んできたところでございます。本市において過去5年間に発注いたしました公共建築物の実態について申し上げますと、既成コンクリートぐいを特殊基礎として採用した建築物といたしましては、市営住宅蓬莱団地や市営住宅稲穂団地などの合計7建築物、879本となっており、いずれも下請として、くい打ち工事の専門業者でありますジャパンパイル株式会社が施工しているものであります。調査とその公表についてでございますが、市では施工報告書に基づき、工事監督員及び検定員が電流計による施工記録データなどの確認を行っており、その際にデータの改ざんや流用が発見されていないことから、設計どおり施工され、くいの支持力性能に問題はないものと判断し、現在、調査、公表などは考えていないところでございます。また、当市に建設されております道営住宅につきまして、北海道に確認しましたところ、道営住宅で改ざんがあった場合には、該当市町村に連絡した上で公表しており、深川市の物件については、くい打ちデータの改ざんはなかったものと判断しているとの回答をいただいております。次に、2点目の埋設工作物位置図などのデータ管理を常態化することで、追加工事等、工費、工期の変更を極力抑えるべきと思うが、市の考えはについてお答えいたします。建築物等の解体工事につきましては、昭和50年代以前は経費の節減などの理由から、コンクリート基礎の一部を地中に残しているケースがまれにございましたが、現在においては、法律に基づき、地中部分につきましても適正に処理を行っているところでございます。議員質問の深川中学校の建設工事において発生した埋設物につきましては、現校舎の前の校舎のコンクリート基礎であり、解体から既に40年ほど経過していることもあり、当時のデータが残っていなかったため地中部分の把握ができなかったものでございます。今後につきましては、敷地の状況などにより、コンクリート基礎の一部を残さなければならない場合もございますので、極力工費、工期に影響を及ぼさないよう埋設工作物等のデータ管理について、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
質問 10番 太田幸一
それでは最後、大政翼賛の風潮を懸念する放送法で国と対等にある地方自治体の考察を伺う。この部分につきましては、TBSのニュース番組の中で放送法に触れるのではないかということで、「放送法遵守を求める視聴者の会」という聞いたことのない名前ですが、こういったところから政治的公平であることを定める放送法に違反するとの意見広告を、全国紙に掲載したというものであります。全国紙に載せる金額というのは何億円もかかると言われていますけれども、相当な団体だなと思いますが、いずれにいたしましても、放送法につきましては、既に皆さんもご承知のように不偏不党であり、真実及び民主主義の発達に資するというようなことが書かれておりまして、今回の事柄については、多少指摘されてもやむを得ない部分もあるのかなと思います。ただ表現の自由という大きな課題からしますと、ここのところは出演者の思いというものが入って当たり前と。しかし、放送する場合は、賛否をうまく調整して、番組自体をつくれということが言われておりますので、そういったことでは極めて微妙とも言えますけれども、国がこういったものに大きくかかわっていって、プレッシャーを与える、委縮させるということでは、かなり問題があるかと思う事案であります。深川市の立場からの所見を2点伺います。一つ、近年、マスコミ、特に放送法に関して大政翼賛への懸念する事象が目立つ。国と対等にあり、市民の権利、言論を守る立場の地方自治体、深川市の思いはいかがか。二つ、放送法にある国家権力とマスコミの関係をどのように見るかお伺いいたします。
答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)
放送法に関するお尋ねとして、2点の質問をいただきました。関連がございますので、一括してお答えさせていただきます。放送法は、放送が限られた数少ない電波を使うことから、放送局の数も限られるために、放送が公益を害する場合などは、その影響が大きいとして、新聞などの活字媒体とは異なった法体系がとられているものでございます。そこで、そうした放送法は、議員も質問で触れていただきましたが、第1条で放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保することなどを原則といたしまして、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発展を図ることを目的とすると定めております。またさらに、第4条で放送事業者の番組編集に当たっては、政治的に公平であることや、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることなどを準則として定めております。こうした放送法の所管は、総務省でございますが、総務省は放送事業者が法の規定に違反した場合は、業務停止命令を含む必要な対応を行うことができるとするものの、基本的には放送事業者の自主自律によって放送番組の適正性が確保されるものとしております。そこで、質問のありました放送局の公正な報道姿勢を求める市民団体と放送局や総務省との間の騒動につきまして、市の思いということでございますが、この騒動につきましては、報道や国会質疑などにより承知はいたしてございますけれども、申し上げましたように、あくまでも国の所管でございますので、本市は直接の当事者ではございません。したがいまして、コメントする立場にはございませんが、いずれにいたしましても、市民生活に最も身近なメディアである放送が今後も市民から信頼され続けることのできるように、今ほど申し上げました放送法の目的、その理念がしっかりと今後も確保されることが重要であろうと考えております。