みんなの議会

深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月3日

北海道教育委員会の学校調査

2015年12月3日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「北海道教育委員会の学校調査」について質問し、教育部長 大西徳治が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
教育部長 大西徳治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 和田秀隆

通告に従い一般質問を行います。最初の質問は、北海道教育委員会の学校調査についてです。北海道教育委員会が10月に通知した校内におけるクリアファイルの配付等に関する調査ですが、このクリアファイルは北海道高等学校教職員組合連合会が分会に組合員分だけ届けた組合活動であり、政治的な文書等の回覧・配付には当たらないとされており、北海道議会でも直ちに人事院規則に違反するとは言えないとのことでした。にもかかわらず、今回の調査はいつどこで誰が誰に配付しているか、どのように使っていたかなどを記入させる調査手法だったということです。これは密告することを求めているものであり、教職員の信頼関係で支えられている学校現場に重大な影響を与えるものと思われます。また、この調査そのものが憲法21条の表現の自由を否定する言論統制であり、憲法28条の団結権に違反する不当労働行為と考えられます。そして、この調査によって、教育委員会自体が教育基本法のいう不当な支配に屈服し、学校内で政権批判的な言動を一切取り上げさせない萎縮効果を狙った不当な支配をみずから教職員に行うという事態を引き起こしています。今回のクリアファイル調査について、深川市での状況はどのようなものであったか、またこの調査を深川市教育委員会はどう捉えているのかお伺いします。

答弁 教育部長 大西徳治(教育部長は2017年3月まで)

北海道教育委員会の学校調査についてお答えいたします。質問の順序と答弁が少し異なるかもしれませんが、ご理解いただきたいと思います。北海道教育委員会のクリアファイル調査の実態についてでございますが、初めに北海道議会の答弁と深川市の考え方を説明させていただきますけれども、本件につきましては、本年9月の北海道議会第3回定例会の予算特別委員会において、質問の文書を記載したクリアファイルが道立高校において机の上に置かれていたということで、それが確認されたことに関して質疑が行われたものであります。質疑の議事録によりますと、北海道教育委員会の答弁では、当該ファイルの取り扱いが禁止されている政治的行為に該当するかなどについて弁護士に確認した上で、道立学校及び市町村教育委員会に指導・助言することとしたことや書面による調査を行うこと、それから当該ファイルを配付する行為については教職員の政治的行為の制限に反するおそれがあると考えられたこと、また配付されたファイルを机の上に置く行為については、直ちに法令違反とは言えないが、児童生徒、保護者の目に触れ誤解されるおそれがあると考えられるため、法令違反はもとより、誤解を招く行為について、具体例を示して、道立高校、市町村教育委員会に指導・助言するとともに、このような中で法令等の違反に合致する行為があった場合については、厳重に対処するということが答弁されております。北海道教育委員会の柴田教育長からは、教育の政治的中立性に関して、「教育基本法では政治的教養の尊重とともに学校の政治的活動の禁止が定められていること、また教員は子供たちに対して大きな影響力があることから、教育の政治的中立性を確保し、学校教育に対する道民の信頼を損なうことはあってはならないことを強く自覚し、教育活動を行うことが重要であると考えている」などが答弁されてございまして、教育の中立性については、市教育委員会といたしましても同様の考え方に立つものであります。調査の実施についてでありますが、この調査については、平成27年10月14日付で北海道教育庁総務政策局教職員課服務担当課長名により、「校内におけるクリアファイルの配付等に関する調査について」という表題で通知があり、市教育委員会といたしましては調査を実施したところでございます。調査の実施に当たりましては、本調査は北海道議会での質疑のあった内容を踏まえ、北海道教育委員会が、道職員の身分で市町村立学校の教職員に発令している県費負担教職員に対し、任命権者の立場で服務に関する調査として実施したものでございます。このため、市教育委員会といたしましては、監督義務がございますことから、10月16日付で市内各小中学校長宛てに調査依頼の通知を行い、調査の結果については、10月30日付で北海道教育委員会に報告したものであります。

再質問 16番 和田秀隆

再質問いたします。北海道の意見と同一ということで調査したとのことでありました。北海道の意見と同じであれば、直ちに服務規定違反にはならないということでしょうけれども、それでしたらなぜ調査したのでしょうか。

答弁 教育部長 大西徳治(教育部長は2017年3月まで)

先ほども申し上げましたが、今回の調査については、北海道教育委員会が道職員である道立学校の教職員に対して、任命権者として服務に関する調査をしたということであります。道の教職員に対して、市の学校の教職員になった時点で身分は、形式上では市町村学校の職員になります。実際に任命権者として、懲戒ですとか、さまざまな発令行為は北海道が行うものでありますことから、市町村教育委員会につきましては、その内容を北海道に対して内申という行為を起こして、北海道がそれらの対応をすることになります。それらのことについて、北海道は任命権者としての服務に関する調査を行っており、それを受けた市町村教育委員会としては、私どもの管理監督の義務・権限の中で調査を行ったということでございます。

再々質問 16番 和田秀隆

再々質問になります。ただいまの説明ですと、服務規定を確かめるための調査だという理解でよろしいかと思うのですが、そもそも持っているか確かめるための調査にクリアファイルは関係あるのでしょうか。私は余り関係ないのではないかと思うのですが、その辺の理解の部分をはっきりしていただきたいのと、もう一つ、これは1回で終わる調査なのでしょうか、それとも今後も続ける調査なのでしょうか。

答弁 教育部長 大西徳治(教育部長は2017年3月まで)

再々質問にお答えします。まず、クリアファイルのことに関してでありますが、北海道議会の記録にもありますとおり、クリアファイル自体が机の上にあることによって、直ちに法律違反になるということではないですけれども、それが児童生徒、それから保護者に見られることによって誤解を招くおそれがあるということでございます。それらのことに対して誤解を招くおそれのある行為をやめていただくよう北海道教育委員会からの指導があったところであります。それから、調査の回数については、今回1回報告したところでありますが、再調査があるかどうかについては、情報はございません。

出典:深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月3日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる