深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月3日
いわゆる官製談合事件
2015年12月3日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「いわゆる官製談合事件」について質問し、副市長 坂本光央が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 坂本光央
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
続きまして、前回も途中になってしまいましたけれども、いわゆる官製談合事件の裁判につきまして質問させていただきます。1点目、「裁判を受けて立つに際し、類似判例を調べるのは常識と思うが、市長はどのような判例を見て、裁判を受けて立つ決断をしたのか」という質問に対しまして、「弁護士と判例について協議・検討して、訴訟を受けた」という答えでしたが、私の質問の回答にはなっていないと思っています。改めて聞きますが、その協議した判例とは何なのか伺います。2点目、「一審敗訴の後の控訴審逆転要因は、一審判決の著しい事実誤認、または新証拠の提出の二大条件と考えるが、該当要件があったのか」との問いに対しまして、「特段の事実誤認や新証拠はありませんでしたが、市議会臨時会の議決をいただき控訴した」という答えでした。要は、逆転要因はないけれども、すなわち勝つ見込みはないけれども、不服だったので控訴したと、責任は議決した市議会にありますよという意味に私は聞こえるのですが、どうなのでしょうか。3点目、この裁判のもとになった前市長の贈収賄に係る二つの建築工事とは別に、指名業者の差しかえ不正事件が明らかになり、当時、地元新聞社で虚偽公文書作成罪の疑いという報道もされました。市はその疑いに対してどうしたのでしょうか。また、この問題に関し深川市は平成21年第1回市議会定例会で当時の総務部の審議員から「適切さを欠いた異例なもの」と私の知る限り行政としては、最大限の表現で実質不正を認めたものと思っております。この事件は、いわゆる不正入札が工事発注部門とかかわりなく、むしろ指名及び入札執行部門でこそ起きるものであるということの象徴的な例であると捉えておりますけれども、見解を伺います。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
いわゆる官製談合事件についてということで3点質問いただきましたので、お答えいたします。1点目の件でございますが、弁護士と協議した判例内容ということでございます。まず、その前に市としてのスタンスでございますけれども、住民訴訟を受けまして、市といたしましては談合の事実は承知していないということで、談合の具体的な事実、また談合による不正な入札価格の形成、市の損害が立証されていないという立場に立って訴訟を受けたということでございます。そういうことで、弁護士とさまざま協議・検討した内容、判例でございますけれども、他自治体の住民訴訟によるさまざまな損害賠償請求訴訟といったことを参考にさせていただいております。これについては、係争中のものも数多くございまして、なかなかこれはという部分についてはございませんけれども、一つ特徴的な内容といたしまして、茨城県鹿嶋市の損害賠償請求訴訟について注意深く見てきております。これにつきましては、平成18年7月に住民訴訟が起きたわけでございますけれども、判決が確定したのが20年5月29日ということで、これを受けまして、鹿嶋市は対象となる業者に損害賠償請求を行ったということでございます。これについて、その業者のほうから支払い拒否といった内容がございまして、地方自治法の決めに従い、義務づけの訴訟判決確定から60日後の平成20年7月に業者に対して損害賠償の訴訟の提起を鹿嶋市側が起こしたと。これは、法律に基づいて行っている例ということでございまして、こういったものを参考にしたということ。もう1点は、地方自治法の規定に従いまして、住民訴訟の請求の内容と利害関係のある関係者、要は業者ということになりますけれども、みずからの利益を守る機会を与えるという意味で、訴訟告知について十分な判例なり、さまざまな協議を行ってきておりまして、これについては、実際に第一審の中で私どもの代理人になる弁護士のほうからこういった内容について話を起こしまして、40の法人と1個人に対して訴訟告知を行ったということになっているものでございます。次に、2点目の勝つ見込みが云々という質問をいただきましたけれども、前段申し上げましたように、市といたしまして、市が損害賠償を請求するに至る根拠が見当たらない、確たるものを持っていないといった内容だということを申し上げました。そういったことで第一審の判決を受けましても、市として承服できるような、これをもって業者に損害賠償の請求を行うだけの根拠はないと判断したということでございまして、このことを市議会にきちんと説明申し上げまして、議決をいただいたということでございます。勝つ見込みはないけれども、最終的には議会の責任であると議員は判断されたとおっしゃいましたけれども、私どもはそのように考えたことは毛頭ないということでございまして、こういったことについて事実認定をはっきりしたいということで、この控訴に臨んだということでございます。3点目の指名業者差しかえの件でございますけれども、この件につきましては、平成20年第3回市議会定例会から同年第4回市議会定例会、さらに21年第1回市議会定例会の中で十分な議論がされているということで一定の整理がなされたと判断しておりますけれども、その内容について若干申し上げさせていただきたいと思います。平成20年第3回市議会定例会の企画総務部審議員の答弁の中で、当時の発注所管部長から指名選考委員会の庶務を担当している者に対して、2社が変更になった旨の申し出があって、これをもとにしながら、新たな入札参加選考決定書を作成して、入札に至ったということでございます。さらにこれについて平成21年第1回市議会定例会の中の質疑では、1枚については発注所管の控えとして作成されたもの、もう1枚は今申し上げたような形で入札に至るための調書ということで残っているということでございますが、そういったことで手続上の話としまして、指名選考委員会の中で指名業者の選考を行うということになっているのは、当然でございます。ですから、これは発注所管の控えに基づいて物事が進んでいるということは当然でございますけれども、そうではない立場でこういったことが行われ、2枚の調書が作成されていた、公文書が2枚存在しているということでございますけれども、後者の調書に基づいて指名競争入札が行われ、さまざま契約も行われ、工事も行われたということでございまして、そういった意味で手続上の適切さを欠く異例なものと認識しているということでお答えさせていただいているものと考えております。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(「議事進行」と呼ぶ者あり)
質問 11番 辻本智
2点あります。今ほどの佐々木議員の再質問について、中身と捉え方について適当なものかどうかという点が1点。2点目は、先ほど来より、議場の規律ある運営に対して傍聴席よりもさまざまな声が飛んでおります。規律ある議場の運営について議長のお取り計らいをお願いいたします。
再質問 6番 佐々木一夫
今、議長からご説明がございましたけれども、私の発言に不適切なことがありましたので、私の再質問について削除を申し入れたいと思います。よろしくお願いいたします。