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深川市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月1日

市街地の私道の市道認定強化

2015年9月1日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「市街地の私道の市道認定強化」について質問し、建設水道部長 堀川正樹が答弁しました。

質問者
太田幸一 議員
答弁者
建設水道部長 堀川正樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 太田幸一

それでは、6番目の市街地都市計画区域、私道の市道認定強化についてお伺いいたします。市道の認定は、今日まで8メートルの特例で7.2メートル、6メール、5.5メートルと変遷し、現在、5.4メートルとなっています。ここのところも1反歩から3反歩での開発行為についてでありますけれども、そういった数字が変遷しているということであります。しかしながら、今までも指摘しておりますが、実態として車道幅となる縁石から縁石まで3.5メートルというような特例外の幅員で整備されている道路などもあります。いずれにしても所管からは、狭隘路線の市道認定は経過を踏まえて検討するとしていますから、大いに期待するものであります。狭隘路線を抱える町内会としては、除雪車両の性能が非常に向上してきているということで、かなり狭い道路でも除雪は行えていますから、昔は狭隘路線の除雪が大きなネックだったと認識しておりますので、そういったことでは、この課題が一つ外れたのかなという思いをしております。そういった中で、今日、この市道認定の幅が変遷してきたことの合理性というものは、先ほど言いましたように、除雪機械もかなり改善されてきていることを含めて、ますます実態に即して幅が狭くなるというのであればある意味わかりますけれども、限定でありますが8メートル、そして5.4メートルという部分については、余り合理性というものを感じ取れないという中身であります。そのようなことを踏まえて2点お伺いします。まず一つ目は、大正緑道沿道の一已6丁目線から第一堺町町内会までの約200メートルについて冬期間閉鎖路線となっております。市道認定による冬期間閉鎖の解除を地元住民はもとより、利用している多くの市民が望んでいます。一時、この水門箇所がネックとなっているということも言われておりましたけれども、西側の既に市道認定されている箇所は、広いところもありますが、今、市道認定をしてくれという狭い場所の部分は、余り遜色もないなというふうに思っております。幅員もおおよそ5.5メートルありますから、この部分についても認定して、住民の要求をかなえる方向で取り組んでいただきたい。二つ目は、新光町東3号線のさらに東隣に、いわゆる碁盤の目になるような道路、今現在、私道路として南側、そして北側、それぞれ8メートルですとか6.2メートルというような格好で道路がありますけれども、ここについても、地元町内会や地先の人たちが貫通させてもらいたいと希望しております。これについても市の考え方をお伺いしたいと思います。

答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)

市街地の私道の市道認定強化について2点質問をいただいておりますので、順次お答えいたします。1点目、大正緑道の一已6丁目線から第一堺町町内までの区間認定についてでありますが、本市といいますか都市建設課が管理する市道は、平成27年4月1日現在836路線、約693キロメートルでございまして、私道路を市道にという相談は、土地所有者や私道に面している住民の方、または町内会長などさまざまな方面からいただいておりまして、その都度、個々の路線の状況などを調査し、市道認定の要件などについてご説明申し上げているところでございます。質問の大正緑道北側の道路は、平成6年までに道営農業水利施設高度利用事業により、緑道整備とあわせ、大規模園路として造成されたものでございまして、国道233号から東側、延長で330メートルの区間は市道堺町稲穂線でありますが、さらにその先、東へ一已6丁目線までが市道認定されていない区間、延長は約220メートル、幅員は4メートルの道路であります。この区間の道路は、当初、歩行者と自転車の専用通路として車どめを設けていたものでありますが、車両の通行について沿線関係者からの要望をいただく中で、平成19年ごろから降雪期以外の通行を可能とすべく車どめを撤去したものです。当時より冬期間の通行についても要望いただいておりましたが、市道認定していない道路であることや、道路の幅員や敷地に余裕がなく、堆雪スペースがないことなどもあり、除雪は行っていないものであります。また、10年ほど前には市道として認定し、道路の整備を行うことについて、沿線関係者と用地協力などの協議を行った経過がございますが、協議が整わず、現在に至っているものでございます。この路線につきましては、造成されて以来、町内会長会議などにおいて、長期にわたり多くの要望をいただいているところでありますので、今後は、これまでの経過を踏まえまして、私道に関する取り扱いや関係する制度見直しなどを検討するとともに、冬期間閉鎖の解除のため、市道認定に向けまして関係者との協議を継続してまいりたいと考えております。続きまして、2点目、新光町東3号線東側の私道の認定についてでございますが、質問の私道は、山一線から市道新光町東4号線につながる全長約103メートルの砂利道で、敷地幅員といたしましては、山一線に接続する側45メートル区間が8メートルであり、残りの北側58メートルの区間が6.2メートルであります。まず、北側の区間につきましては、道路の用地が分筆されたのが昭和45年でありまして、当時、どのような指導をさせていただいたのか経過については定かではありませんが、この道路に家を建てるには、都市計画区域内でありますので建築基準法が適用され、建築基準法に基づく道路は延長が35メートル以上、行きどまりの場合の幅員は回転広場を設ける場合は4メートル、回転広場を設けない場合は6メートルとなっておりますことから、現在の道路幅員になっていると推察されます。また、本市の市道認定事務取扱要領は昭和46年に作成されておりまして、分筆されたのが45年でありますから1年後です。よって、この区間には、市道認定事務取扱要領は適用されなかったと思われますので、現在の道路状況になっていると推察されます。また、南側の区間につきましては、平成20年ごろ、隣接地の住宅建築に伴い、地権者の方から相談を受けまして、その際、市道認定の要件や宅地開発行為に関する指導要綱などに基づき、敷地幅員を初め道路造成の説明をさせていただいた経過があり、その際、当時の指導として用地幅員は8メートル以上で、開発行為につながるものは、舗装や下水道管などの埋設が条件となり、これらは地権者にとって大変負担が大きいものと思われることから、現在の道路の形状になり、市道認定に至らなかったものと思われます。このような過去の経緯はございますが、市としましては、このような状況で認定や整備がされていない道路については、住環境の向上を図る必要があると考えまして、現在、私道の整備に関する制度の見直しや深川市宅地開発行為に関する指導要綱の整備要件も含めて検討しているところでございます。今後、この私道については、町内会や沿線関係者との協議を行うとともに、関係地権者の方とは改めて協議を進め、市道認定に向けご理解が得られるよう、努めてまいりたいと存じます。

再質問 10番 太田幸一

再質問させていただきます。南側の部分につきまして、説明がありましたように、平成20年でしたか、深川市宅地開発行為に関する指導要綱によって8メートルという部分でやられたと。私もその指導要綱を見せていただきましたけれども、宅地開発にかかわるというこの表題にありますように、やはり1反歩から3反歩の面積を持った宅地開発についてこの要綱を適用するという中身になっておりまして、それ以下の細切れの部分については特に定めるものがないので、今、言ったこの宅地開発行為に関する指導要綱を引用したという説明でもあります。ここのところは、やはり北側から来ているのが回転のできない行きどまりの道路については、6メートル必要という説明もありましたけれども、そのような経過があるわけです。それと北側と南側を将来的につなぐということで、そういった部分でこの宅地開発に関する指導要綱をそこにこの四角四面で当てはめたということにやはり少し問題はないかと。多少いろいろ見直しをするというようなことも触れておりますけれども、その辺の考え方を改めてお伺いいたします。

答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)

今回の平成20年ごろに地権者の方から相談があり、私どもとしても、何とかその地域の市道認定をしてそこを通すような指導をする一方、どうしても宅地開発に関することについては、いろいろと都市計画区域内であれば乱開発を防ぐですとか良好な都市環境の整備を図ることも一方であります。深川市としては、3,000平米以上は都市計画法にのっとって宅地開発行為の法的な根拠はございますけれども、それ以下の部分については、ただいま申し上げましたように、深川市宅地開発行為に関する指導要綱は、平成14年10月に作成されたものでございまして、この適用範囲については開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為に適用するもので、0.1ヘクタール未満の宅地につきましても、なるべくこの宅地開発に関する指導要綱にのっとってやっていただきたいという指導をさせていただいています。しかし、宅地開発といいますか家を建てる方々は、一方で建築基準法というのがございますので、その辺のかかわりもございます。私どもとしては、将来、市道になるということが見えるような道路であれば、この要領にのっとって指導を行ってきたという経過でございます。答弁が繰り返しになりますけれども、私どもとしては、この経過に基づいて、地権者に対して指導してきておりましたけれどもなかなか進んでいないということもございますので、この指導要綱も含めまして、また市道に関するいろいろな要綱もございますので、その見直しの中から今後、対応していきたいと考えています。

再質問 10番 太田幸一

それでは、最後7番目ということになりますけれども、公園の配置に関しての考え方についてお伺いいたします。公園の配置につきましては、所管といたしましても、現状の配置というものについて不均衡があるということを認めておりますし、その是正は図っていくということでもありますが、具体的な進め方についてどのように考えているかお伺いいたします。

答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)

質問の公園設置についてお答えいたします。本市の公園につきましては、市民の皆様に豊かな環境の中で、より安全で快適な生活を送っていただくことや、災害時の避難場所、救援の拠点といたしましても重要な位置づけをしているところでございます。現在、市が管理しております都市公園は24カ所ありまして、そのうち西町、太子町、旭区児童公園などの街区公園が17カ所あるほか、総合運動公園やグリーンパーク21などの地区公園、石狩緑地、大正緑道の緑地、緑道などと多岐にわたり、誘致距離や目的の区分により設置し、管理しているところでございます。公園の配置につきましては、平成25年第3回定例会で質問があり、私のほうから、市街地における町内会ごとの配置状況に差が生じていることを認識し、公園の計画に関しましては、市街地全体の配置状況を総合的に捉えるとともに、地域の要望や財政状況を考慮し、検討してまいりたいと答弁させていただいております。これまでの検討内容を申し上げますと、中心市街地におきまして、買い物や散歩をされる皆様が気楽に休憩できるような場所がないとの声もいただいておりますことから、まち中の景観の向上や憩いの場、人が集まる場所としての公園や街区公園につきましては、子供の遊び場やくつろぎの場として誘致距離がおよそ250メートルを目安に配置するものでありますので、既存の公園や地区の状況などを勘案いたしまして、具体的にはまち中の公園を含め新光町、稲穂町、錦町などの地区での整備について検討しているところでございます。公園整備につきましては、これまで緑町公園の整備のほか、公園の長寿命化計画に基づき、既設公園の老朽化した施設の更新などを行っておりますが、公園の新設や公園施設の更新事業には相当の費用を要しますことから、これまでも社会資本整備総合交付金事業として国の補助を得ながら実施しているものであり、今後につきましても、交付金事業など有利な財源の獲得に努めながら、安全で安心できる公園づくりに向け、施設の更新や公園整備に努めてまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月1日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる