深川市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月1日
2番目の控訴審について
2015年9月1日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「2番目の控訴審について」質問し、副市長 坂本光央が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 坂本光央
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
それから、続いて2番目の控訴審についてでございますが、同じように社会通念として一審判決を二審で逆転するのは大変なことだと。どのような勝算があったのですかと聞いているのですけれども、これについても答えていただいておりません。また、一般論と言っていますけれども、一応裁判の常識として、控訴審の逆転判決のためには二つの条件がございますと。一審判決が著しい事実誤認に基づくものであること、もしくは新証拠の提出であると認識していますが該当要件はあったのかという質問をしていますが、これに対してもお答えいただいておりません。それから、一審と二審で弁護士を変えた理由について、裁判所が札幌に変わることもありというお答えをいただいておりますけれども、普通の常識としてそれが弁護士を変える理由にはならないでしょう。何かほかにあったのではないですか。僕の聞きたいのはそういうことなのです。それから、平成23年5月開催の第2回市議会臨時会において、北名議員が控訴審の勝算見通しについて問いただしていますが、先ほどあなたが問題視した僕の捉え方はありましたけれども、要は勝算見通しがあの時点で全く立っていないということですよ。だから多分北名議員も、この答弁には全く納得していなかったと思うのですけれども、そういった中で、そういったことをやって深川市行政としての権威と市民の信頼を失墜させて、なおかつ税金の無駄遣いをしたと思うのですが、その責任は誰にあるのですかと聞いているのですけれども、これにもお答えいただいておりません。それから、総括及び市民周知について、3番目ですね。裁判費用はお答えいただきました。本事件は官製談合事件ではなく、官製談合制度を利用した前市長の贈収賄事件と考えていますがいかがでしょうかと聞いていますよね。その具体例として、本裁判で深川市は、官製談合は、地元業者の受注の公平均等のために必要もあると述べていますけれども、別件の刑事調書によって、これは裁判に証拠として提出されている調書ですよね。その中で、取り調べを受けた複数の元部長が、くだんの贈賄業者が、その春に発注された公営住宅に続いて小学校工事まで受注するというのは、その公平均等な割りつけについてはおかしいと口をそろえて言っているわけです。にもかかわらず、当時の市長は、これはこの業者だろうと強行しておるわけです。ですから、そういった意味で、この証言を見れば、本件が業者の受注の公平均等のためではなくて、特定業者に連続して受注させるよう前市長が命令していたのは明らかなのではないですかと僕は聞いているのですけれども、これに対する回答もいただいておりません。そして、再発防止のためとして入札制度改正とあわせて、深川市職員の再就職に関する取扱要綱を定めのは問題の歪曲ではないかと聞いております。そこで、そもそも一般職員がこの問題にどうかかわったというのか、そして前市長逮捕のときに、こういうエピソードがありましたよねと、おまえらしっかり綱紀粛正に努めろと助役が言って、次の日に多分正しい指摘を職員組合かどこかがしたのだと思うのですけれども、即座に撤回しましたよ。そういった経過があって、なおかつまるで職員全体に何か罪をかぶせるような形で職員再就職規定云々というのも制定したらおかしいのではないですかと、今になってとってつけたように、国に倣ったとか言っているけれども、少なくとも僕らのイメージとしてはそうだし、実際、答弁として国でやっているからという、今までの中でそのような答弁は僕はなかったと思うのですけれども。そして、先ほどこの問題に関する処分者がほかにいたということはわかりました。ある程度僕も知っていました。でも、いろいろな抱き合わせで処分したのだということを言っていますけれども、私が聞きたいのは、この指名選考委員会のメンバーがどのような理由で処分を受けたのかです。まさか選考委員であるから即座に処分ということではないでしょう。当然そこで何か問題がある。例えば設備業者のジョイントベンチャーの構成がおかしかったと、それを追認したとか、そういった理由があって処分されたのですよね。そういったことが肝心なのですよ。先ほどから言っているように、この不正入札が不幸にして失職した技術系の部長だけの問題として起きたのではない。ましてや深川市職員全体の再就職規定どうのこうのとまで言われるような問題ではなかったのではないかという一つの証左だと僕は思っているのです。そういう意味で聞いております。そして、広報では、裁判所が官製談合の必要性を認めたかのように書いているがおかしいのではないですかということに対してもお答えいただいておりません。それから、控訴審でも実質的随意契約論など談合擁護ととれる論理展開があるが、公正取引委員会の所管だったと思うけれども、2003年に空知管内の岩見沢市が、入札談合等関与行為防止法適用の第1号となったことをどう考えていたのか参考とはしないのかについてお答えいただいていませんよね。職員の再就職規定のときばっかり国に準じたというけれども、国がこういうこと、その第1号として適用しているのですよ。それは考えないのですか。それを考えたのかという質問に答えないのですか。片手落ちというものではないと思うのですよね。そして、それに続いて聞いていますよね。一般論としては、先ほど言った控訴審については二つの条件があり、それがないので門前払いになると思っていたのだけれども、実際には高裁判事が、特にその談合擁護論について問題と捉えてわざわざ判決を出したのでしょう。だから判決の中にも明確にそのことについて述べているのでしょう。それをどう考えているのですかと僕は聞いているのですけれども、答えられておりませんよね。そして次に、総じて裁判を受けた理由及び控訴した理由に、議会承認を受けたことを論拠としていることは、行政責任者の責任をみずから免責、軽減する姿勢ではないのかと聞いていますが、それについても答えておりません。そして、長いのでどこまで言ったか忘れてしまいそうだ。
質問 6番 佐々木一夫
わかりました。失礼します。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。最初に答弁の中で、かなりの項目でございますので、一括してというふうにお答えしましたけれども、今、再質問の中では個別具体的なという話でございますので、可能な限りお答えしたいと思います。まず1点目の、行政はその裁判に負けることはあってはならないという御主張でございます。そのとおりだというふうに思っております。先ほどの答弁の中にも申し上げましたけれども、市がさまざまな住民訴訟の内容について、業者に請求するだけの根拠が希薄であるという思いがあってこの裁判に臨んできたということでございますので、それを裁判過程の中で明らかにしていただきたいということをずっと主張してきたということでございますから、そういったことを期待したということでございますので、それとしてお答えさせていただきたいと思います。それと裁判に当たっての判例を確認すると、これは当然代理人の弁護士もおりますし、さまざまな内容について協議検討させていただいた内容でございます。それと1点目の再質問の3番目ですが、平成20年の行政報告の中で適切に対応してまいる所存だと決議しているが、結果は適切だったかと。適切だというふうに判断しております。それから2点目の控訴審の関係でございます。それで控訴審の中で、住民訴訟のほうは契約内容の10%を損害だというふうに言われましたけれども、一審では10%でなく5%だと、それはその裁判の過程の中や裁判所の中で判例なりさまざまな情勢を判断されてということでございますから、そういったことについては十分に逆に意義があったと私どもは考えておりますので、そういった意味での勝算ということについては、そういったことだということでの答えとさせていただきたいと思います。それと2番目のさまざまな事実誤認があったが新証拠がということでございますが、こういったのは特段ございませんけれども、今言ったことを、今後、地方自治法の中では、最終的な判決が確定した場合において、市が損害賠償請求をする。確定した日から60日以内を切って損害賠償請求をするということですが、それに対して応じない場合は訴訟を起こしていくと。この場合には、地方自治法の定めによる訴えの提起は必要がないというところまで法整備されているような内容でございますから、そういった根拠をきちんと持たなければならないという立場、それだけ市は責任があるということを肝に銘じておりましたので、そういった対応で臨んできているものでございます。それと弁護士を変えた理由でございますが、先ほども札幌市になるということと、それからこういった地方自治のさまざまなことについて精通されている弁護士を選んだということでお答えさせていただいておりますので、そういったことで繰り返しになりますけれども答えとさせていただきます。それと次に、北名議員のやりとりの中で、平成23年5月の第2回市議会臨時会における勝算がなかったのではないか、税金の無駄遣いではないかということでございますが、今、さまざま申し上げました内容でございますので、そういったことには当たらないということで再質問にお答えさせていただきたいと思います。それと、次の総括の内容でございますが、前市長の云々という話がございましたけれども、これは刑事事件としてさまざま進められておりますので、それはその中で解決されているというふうに考えております。それと、深川市職員の再就職に関する取扱要綱について、今までも国に倣ってということは数多く申し上げているというふうに私は理解しておりますけれども、深川市始まって以来の不祥事が生じたということでございますから、入札制度の見直しと、この深川市職員の再就職に関する取扱要綱の制定、こういったことによってそのとき考えた最善の策だというふうに理解しております。次に、この件についての処分の内容でございますが、その処分については、当該工事の指名選考委員会における審議等が不十分であったためということで、指名選考委員会の委員でございました7人に対して処分したという内容でございます。それと、広報では官製談合の必要性を認めたかのように書いているというふうにご指摘ですが、そのような認識は持っておりません。それと岩見沢市の例を挙げて入札談合等関与行為防止法の流れと、そういったことについてのやりとりもありますが、これについて平成19年3月の入札制度見直しの中で、当然、各市の例だとか国の例だとか、そういったことを十分に参考にさせていただいて今の形になっているということでございますので、そういったことを参考にさせていただいたというふうに考えてよろしいかと思っております。それと裁判判決の中で、市に対して官製談合の云々ということの断罪をしているのではないかという質問でございますけれども、市始まって以来の不祥事でございますから、当然反省すべきものは十分に反省し、その再発防止として最善を尽くして取り組んで、その上で、それに立って市として各所管において十分に市民福祉の向上に向けて努力しているということをもって、それが大きなきっかけになっているということでございますから、重く受けとめているということでございます。それと4点目の指名業者差しかえ問題についてということでございますけれども、これについても繰り返しになって恐縮でございますけれども、さまざまなやりとりの中で議会の中でも十分に議論されておりまして、そのときに一つの決着として、総括として報告も市側としてさせていただいておりますので、それをもって一定の整理が終わっているものだというふうに認識しているところでございます。