深川市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月1日
いわゆる官製談合事件裁判等
2015年9月1日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「いわゆる官製談合事件裁判等」について質問し、副市長 坂本光央が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 坂本光央
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
通告に基づきまして、一般質問を始めさせていただきます。最初に、いわゆる官製談合事件の裁判等についてでございます。平成18年12月6日、前市長が偽計入札妨害容疑で逮捕され、翌年1月に山下市政が誕生して、9年近くがたちます。しかし、その後、平成20年10月末に市民団体からの損害賠償請求問題があり、市が受けて立ったために裁判となりまして、23年4月末に一審判決があり、深川市はそれを不服として控訴し、24年3月に控訴審判決が確定いたしました。私は、その裁判自体への評価は今いたしません。しかし、その裁判を受けた深川市の対応、そしてその結果について、市民の理解は到底得られていないと考えています。実際、多くの市民と接して、この裁判の市の対応と結果について不透明さを感じていること、消防不正経理問題も含めましてうやむやに終わっていると市民の多くが感じていると思っています。何より前市長逮捕の後、当時の市議会は、こういった事件が起きたのは市議会が行政チェック機能を果たしていなかったからだとする自己批判決議をしたはずですが、その自己批判決議が生かされていないと感じているのは、私だけではないと思います。この裁判をきちんと総括し、市民に知らしめることが必要であり、負の歴史を総括反省することから、深川市の新しい未来が始まっていくのだと考えていますので、私自身が行政職として、裁判制度を多少は知る者としてずっと疑問に思ってきたこと、主に裁判制度、法律の視点から、遅まきながら私の立場での行政チェックとして質問させていただきたいと思います。まず1番、一審についてでございます。一審について、行政は、その主張以前に裁判に負けるようなことがあってはならないと考えております。市長は、どのような勝算があって市民団体からの裁判を受けて立ったのでしょうか。まず、類似判例を調べるのは常識と思います。どのような判例を見て裁判を受けて立つ決断に至ったのでしょうか。それから当然議会に諮ったと思っていたのですが、慎重論・反対論はなかったのでしょうか。もしあったとしたら、なぜ受けて立ったのでしょうか。市長は、平成20年第4回定例会で、本件訴訟を受け請求棄却を求めたと報告し、本訴訟については適切に対応してまいる所存と決意表明していますけれども、結果として適切だったのでしょうか。2番目、控訴審についてでございます。社会通念として、一審判決の結果を二審で逆転するのは大変なことです。どのような勝算があったのでしょうか。一般論として、もとい裁判の常識として、控訴審の逆転判決のためには、一審判決が著しい事実誤認に基づくものであること、そして、新証拠の提出といった2点であると認識しています。該当要件はあったのでしょうか。そして、一審と二審で弁護士が変わっておりますけれども、一審と二審で弁護士を変えた理由は何でしょうか。平成23年5月開催の第2回深川市議会臨時会において、我々の市議会の先輩たる北名議員が、控訴審の勝算見通しについて問いただしております。当時の坂本企画総務部長は、私どもが判断する状況にない、見通しについては何とも申し上げられないと答弁しております。実質、答弁になっていないと思っておりますし、要は勝算見通しが全くない中で控訴を行い、議会もそれを認め、深川市行政としてその権威と市民の信頼を失墜させ、なおかつ税金の無駄遣いをしたと思っておりますが、その責任は誰にあるのか見解をお尋ねしたいと思います。それから3番目、総括及び市民周知についてでございます。この裁判の市民への報告は、2012年広報ふかがわ6月号だけだと思っておりますが、ほかにございますか。これで市民への説明は十分だと思いますか。私が読んで市の主観的立場を都合よく述べたにすぎないのではないかと思っておりますが、いかがでございましょうか。それから、裁判費用は幾らかかったのでしょうか。ここで言う裁判費用というのは、弁護士費用のみならず裁判費用、職員の出張等事務費費用、一審・二審・総額とに分けて教えていただきたいと思います。本事件は、官製談合事件ではなく、官製談合制度を利用した前市長の贈収賄事件と私は考えておりますが、いかがでございましょうか。本裁判で深川市は、官製談合は地元業者の受注の公平均等のために必要もあると述べています。しかし、本件は、刑事調書によって取り調べを受けた複数の元部長が、くだんの贈賄業者が債務負担行為により発注された公住工事に続きまして小学校工事を受注するのは、その点でおかしいと指摘しております。にもかかわらず、前市長がそれを強行した様が証言されています。この証言を見れば、本件が業者の受注の公平均等のためではなく、特定業者に連続して受注させるよう、前市長が命令したのは明らかではないでしょうか。そして、再発防止のためとして、入札制度とあわせ、深川市職員の再就職に関する取扱要綱を定めました。これは問題の歪曲ではないでしょうか。そもそも一般職員が、この問題にどうかかわったというのでしょうか。私も思い出しますが、前市長逮捕の直後、当時の助役が職員を集めまして、職員は綱紀粛正に努めよと訓示されました。たしか翌日だと思いますが、即座にそれを撤回した事実があります。これはなぜだったのでしょうか。この要綱は、それと同じ発想で定められていませんか。それは前市長及びそれに協力した一部幹部職員の不祥事を一般職員に転嫁する発想でしかないのではないですか。実効性も疑わしく、廃止を検討すべきだと私は思っております。この件で、不幸にして部長職が1人失職いたしました。しかしながら、不正入札は技術部門だけでできることではないと考えております。他に本件に関して処分された職員はいなかったのですか。いたとすれば、その理由は何だったのでしょうか、お答え願いたいと思います。そして、広報では、裁判所が官製談合の必要性を認めたかのように書いていますが、おかしいのではないでしょうか。控訴審でも実質的随意契約論などと談合擁護ととれる論理展開がありますが、2003年、同じ空知管内の岩見沢市が入札談合等関与行為防止法、その適用の第1号となったことをどう考えていたのでしょうか。参考とはしないのでしょうか。一般論として、前述した控訴審についての二つの条件を満たさない控訴審判決は門前払いであると私は認識しているのですが、高裁判事があえて判決を出したのは、深川市の談合必要論ととれる論理展開を断罪するためであり、判決でも、わざわざそれを断罪していると思っております。それについてどう考えておりますでしょうか。総じて、裁判を受けた理由及び控訴した理由に、議会承認を受けたことを論拠としていることは、行政責任者の責任をみずから免責・軽減する姿勢ではないのでしょうか。再発防止には、客観性を担保した総括こそが必要なのではないかと思っております。そして4番目、指名業者差しかえ問題についてでございます。この件につきましては、この裁判問題とは別です。しかしながら、同じ時代に同じような動向の事件でございまして、いかにより不正がいわゆる発注部門、そういったものに関係なく、あるいは一般職員に関係なくこういった不正が起きたのかという証左であると私は思っております。はっきり言って、企画総務部で起きた問題であります。そういったことをお尋ねしたい。事件の直後、別工事で指名業者の差しかえが発覚し、地元新聞に、虚偽公文書作成罪の疑いとまで報じられました。刑事事件に抵触する違法行為の疑われる事件解明はどうなりますか。この件での被処分者はいないのでしょうか。そして、平成20年10月18日付の地元新聞の記事によりますと、この事件も企画総務部の指名選考委員会の庶務担当者が、上司の指示により入札等参加者等選考調書に選考委員会の決定と違う業者を記載し、同参加者等決定書も作成したと議会答弁したとあります。虚偽公文書作成罪疑義について、市は明言を避ける状態である。12月の市議会定例会でも大きな焦点となりそうだとあります。どうなったのか知りたいですが、何より問題の本質は、上司がなぜそのような指示を出したかであり、なぜ市幹部は明確な対応をしなかったのかであると思います。およそ再発防止のために、深川市職員の再就職に関する取扱要綱を策定すると、そういった次元の問題ではないとは思わないのでしょうか。
答弁 副市長 坂本光央(副市長は2017年3月まで)
いわゆる官製談合事件裁判等についてお答えいたします。非常に数多くの質問をいただきましたので、通告にありました4項目ごとに一括して答えさせていただきます。なお、経過を含めましていささか長い答弁となりますことをご了解いただきたいと思います。初めに、1点目、一審についてであります。平成20年7月29日に、4人の市民の皆様から、前市長と納内小学校改築工事で落札いたしました各業者に対しまして、損害賠償請求を行う旨の住民監査請求書が提出されまして、監査委員が監査を実施いたしましたところ、談合の事実を確認する十分な証拠がないと判断されたところでございます。この市監査委員の判断の結果を受けまして、市民4人は、同年10月28日、旭川地方裁判所に住民訴訟を提起されましたけれども、その訴えの趣旨は、市に前市長と落札した各事業者に対して損害賠償請求権があるので、損害額、この場合、契約金額の10%となっておりますけれども、それと年5分の割合による利息を請求せよという内容でございます。市といたしましては、談合の事実は承知しておりませんということで、談合の具体的な事実、また談合による不正な入札価格の形成と市の損害が立証されていないなどによりまして訴訟を受けたものでございます。この場合、市が受けられたという事例でございますので、訴訟に当たりまして議会の議決は必要ではございませんけれども、平成20年第4回市議会定例会での行政報告とさせていただいたところでございます。第一審の判決は、平成23年4月27日に言い渡されましたけれども、納内小学校工事の機械設備工事の刑事事件として立件されました談合事実を前提に、証人尋問の供述などからの推認によるもので、損害額も具体的事実に基づく立証がなく、市としては納得できない結果であったということでございます。次に、2点目の控訴審についてお答えいたします。繰り返しになりますけれども、第一審の判決、これは先ほど述べました理由によりまして、市として承服できないという内容でありましたことから、平成23年5月9日開催の第2回市議会臨時会におきまして、地方自治法の定めに従いまして、訴えの提起について提案させていただき、議決いただきまして、札幌高等裁判所に控訴したものでございます。控訴に当たりまして、裁判所が札幌市に変わるということもございまして新たに弁護士をお願いし、この場合に、こういった地方自治の業務について精通している弁護士にお願いし控訴審に臨んだものでございます。控訴審では、市の主張を認めてもらうよう努力したところでございますけれども、その結果は一審と同様に本市の主張は認められないものであったということでございます。これらは、平成24年2月24日に判決が言い渡されました。市では、この判決を受けまして、代理人弁護士の意見も参考に慎重に協議・検討を重ねました結果、本市の主張を認めてもらうことは困難だというふうに考えまして、上告を断念したところでございます。この2点目の質問の中で、平成23年5月9日の臨時会の私と当時の北名議員のやりとり、これを引き合いに出されて今質問いただきましたけれども、このときに見通しということで、勝算とそれから裁判の期間的な見通しはどうなるかという質問をいただきました。今、佐々木議員の質問の中では、勝算について私どもが判断する状況にないということと、それから何とも申し上げられないというふうに引用されましたけれども、答弁は、どの程度時間がかかるかということにつきまして私どもが判断する状況にない、これは第一審の内容を第二審が十分に精査する、そういった時間が必要であるからということで答弁させていただいておりますので、これについては違うということを申し上げたいと思いますし、勝算ということにつきましては、私どもの主張について一部承服しがたい部分があるということですので、当然その分についてきちんとした形で回答いただける、こういったことを期待しているといったことを申し上げておりますので、これについては確認いただきたいというふうに思っております。次に、3点目の総括及び市民周知についてお答えいたします。市民周知につきまして、この一連の内容は、広報ふかがわを通じまして、平成19年1月号で市発注の公共工事をめぐる談合事件の経過について、さらに同年4月号で新たな入札制度の導入などの再発防止策について、そして同年6月でございますけれども、談合事件の経過と対応についてということで掲載させていただいておりますし、先ほど申し上げました控訴審判決が2月24日に出て、そして3月10日に確定したということを受けまして、なるべく速やかに市民の皆さんにお知らせするという意味で、総括といたしまして平成24年6月号で住民訴訟裁判の経過と市の対応についてということを市民の皆様にお知らせしているといったことでございます。次に、裁判に要しました費用というお尋ねをいただきました。1点目として、一審でございますけれども弁護士に係る費用が270万円、裁判に係る費用で9万5,990円、出張に係る費用で5,000円と、一審の関係では280万990円となります。2点目、控訴審でございますけれども、弁護士に係る費用として105万円、それから裁判等に係る費用5万7,340円、出張に係る費用6万760円でございまして、控訴審の部分では116万8,100円でございます。それと3点目に、判決確定後に要した費用ということでございますが、これは地方自治法の定めに従いまして、裁判が確定した段階でということでございますので、地方自治法242条の2第12項の定めによりまして、原告側の弁護士に係る費用、これを負担するということがございまして、この金額が342万3,000円。それとそれ以外のこちらのほうの弁護士に係る費用として27万7,500円ということで合計で370万500円、全て足しまして766万9,590円というのがこの費用でございます。ちなみに、この内容について地方自治法の定めによりまして損害賠償請求を行ったということでございますけれども、これで前市長と建築の業者、建築工事、電気工事を落札いたしました事業者の代表者に損害賠償を請求いたしまして、事業者の代表者から平成24年4月11日までに3,260万786円の納付をいただいたということでございます。この納付に関しまして、納内小学校の改築工事につきましては、文部科学省の安全・安心な学校づくり交付金、こういったものの補助を受けているということもございまして、こういった形で市にお金が入ったということであれば、補助対象経費が減額になるという指示を受けまして、平成25年6月でございますけれども補正予算の議決ということで、その金額が401万5,000円ということでございます。このときの補正予算の質疑の中では、市債についても場合によっては返還する、そういった可能性はあるかもしれないという答弁をさせていただいておりますが、これについては、その支出を要することなく終わったということでございます。次に、この関係で処分となりました職員でございますけれども、このときにはこの談合事件と、それから旧拓殖銀行深川支店、現在のプラザ深川として利活用させていただいている施設の件について、深川市まちづくりセンター条例を、当時、議会に提案させていただいておりまして、さまざまな事情で撤回したという事態がございました。そういったことで、この両方の案件を含めまして特別職1人と部長職3人が減給、他の部長職3人が厳重注意ということになっております。この7人でございますけれども、指名の関係のさまざまな選考の委員になっていたというものでございます。それから再発防止といたしまして、平成19年3月から指名競争入札を廃止いたしまして一般競争入札へ移行する、建設業者の格付の見直しや最低制限価格の設定など、市民の皆様の信頼回復と公正で透明性のある入札制度に改めたということと、あわせて質問の中にございましたけれども行政執行における公平公正性を確保するために、国に準じまして、19年3月1日に深川市職員の再就職に関する取扱要綱を定めたものでございます。これらの内容については、平成24年の広報ふかがわ6月号を通じて市民の皆様にお知らせし、総括したというふうに考えているところでございます。次に、4点目の指名業者の差しかえ問題についてということでございます。この件に関しましては、いわゆる官製談合事件とは別の工事ということでございますけれども、平成18年8月に入札を執行いたしました土木工事1件につきまして、当時の入札参加者等選考調書の作成手順によりますと、発注所管課で作成した調書を指名選考委員会の庶務担当課に提出し、庶務担当課はその調書により指名選考委員会に提案して、その調書を参考に業者の指名選考を行い、その結果を市長に報告するということになっていたものでございますが、この事案は、指名選考委員会後に関係者の指示によりまして、再度、指名選考委員会を開くことなく指名業者の変更が行われたというものでございます。このことは、手続上の適切さを欠く異例なものというふうに認識しているところでございまして、この件に関しまして、先ほど議員も触れられましたけれども、平成20年の第4回市議会定例会やその1回前の第3回市議会定例会の中でさまざまな質疑をいただきまして、一定の整理がなされたというふうに考えているところでございます。なお、この件に関しましての職員の処分はないものでございます。
再質問 6番 佐々木一夫
不本意ですが、再質問をさせていただきます。その前に、今、副市長のほうから私の質問に対する反論がございましたので、まずそれに対して一言私のほうも答えておきたいと思います。文系出のあなたに理系出の私がこういうことを言うのはあれですけれども、あなたの答弁をどのように私がとったかという問題でございますが、私自身ちゃんとあなたのその答弁を見て、そのように感じて不十分だと思ってこういう質問をしております。それはあなた自身の表現力と私自身の読解力のそごがあったということは間違いないと思います。それと今の話の中で、どうも最初から無理があるなと思うのは、裁判調書等を見ていてもよく深川市は不知ということを連発しておりまして、要するに談合の事実は承知しておらぬという話を何回も繰り返しているのですが、客観的に見てすごいそれは弱いだろうと思っているのですよ。いわゆる官製談合事件と言われていますので、その論理がはなから通じるのはどうなのかなと、外野席ながら疑問に思っておりました。それはそれとして、再質問に入りたいと思います。まず、私自身が聞きましたことに、ほとんど答えられておりません。私が聞きましたことを繰り返します。一審について、行政はその主張以前に裁判に負けるようなことがあってはならないと考えている。市長は、どのような勝算があって市民団体からの裁判を受けて立ったのか答えていませんね。それから、まずそれに際して、類似判例を調べるのが常識だと思っています。どのような判例を見て裁判を受けて立つ決断に至ったのかについても答えていませんね。それから、議会に諮る必要がなかったというのはわかりました。ありがとうございます。それから、市長は平成20年第4回市議会定例会で本件訴訟を受け、請求の棄却を求めたと報告し、本訴訟については適切に対応してまいる所存と決意表明していますが、結果として適切だったのかということに対する回答もいただいておりません。