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深川市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日

内部告発者の保護

2014年9月10日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「内部告発者の保護」について質問し、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
企画総務部次長 小杉邦久

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 和田秀隆

次の質問に行きます。4番目の質問は、内部告発者保護についてです。全国的に勤務している会社や役所の不正を知って内部告発し、解雇や閑職に追いやられた。また、上司から不当な圧力を受け、自主退職せざるを得なかったという訴えが後を絶たない状況にあります。内部告発者を不利益に扱うことを禁じる公益通報者保護法が8年前に施行されましたが、この法には罰則規定がなく、不利益を受けた通報者は、裁判に訴えない限り泣き寝入りになってしまうため、法改正などによる制度の強化が求められています。自治体での動きでは、東京千代田区の区が所管する事業請負業者まで通報者を広げた条例化が全国で初めてのケースになりますが、深川市の通報者を守る取り組みはどうなっているか。また、市が行う労働者就労・生活実態調査のアンケートでは、市の関係事業とうかがえるものもあります。正当な告発は組織の窮地を救う手がかりにもなる可能性があり、守るべき存在で、通報者を業者まで拡大、保護する取り組みは、労働者を守ることにもつながると考えます。規則・条例化に向けた市の見解をお伺いします。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

内部告発者の保護について、内部通報者と申しますか、お答えを申し上げます。議員の質問にもございましたように、公益通報者保護法によりまして、自治体職員を含みます労働者が法律に規定する犯罪行為の事実などを一定の通報要件を遵守して通報した場合に、通報者の労務提供先の通報を理由とした解雇の無効や不利益な扱いの禁止が定められているということは十分認識をいたしているところでございますが、この件に関しましては、この法律が制定されました平成16年以降、市議会におきまして条例化の考え方などについて幾度か質問をいただいた経過がございまして、その際に、国の行政機関向けのガイドラインが示されておりますが、このガイドラインや先進自治体の例などを参考にいたしまして調査研究を行うというお答えをさせていただいているところでございます。そうした検討を行いました結果といたしまして、空知管内の市部を見ますと、滝川市以外に条例を備えているところは現状ないというようなことや、また、この公益通報者保護法以前の平成13年に本市が定めております深川市職員の公務員倫理に関する規則第9条におきまして、任命権者の責務として、不利益な扱いを受けないよう配慮するという規定を設けております。これを運用しておりますことから、市の内部通報者の保護につきましては、あえて条例を設けるまでもなく現行の規則の中で対応がなされているという判断をしているところでございます。また、質問では、外部の労働者からの通報の処理についてもご指摘がございました。これまで通報者の保護を必要とする通報対象事実について、市がみずから処分の権限を有するといった事案を想定しておりませんでしたので、規定の必要は特にないものというふうに考えておりましたが、この点につきましては、改めて国のガイドラインなどを精査させていただき、また先進事例なども調査させていただきまして、制度化の必要性などについて検討、研究をしてまいりたいと、このように考えております。

出典:深川市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる