秩父別町議会 令和2年第3回定例会 2020年9月10日
浄化槽の汲み取り料の口座自動振替について
2020年9月10日、秩父別町議会の一般質問で、藤岡浩文議員が「浄化槽の汲み取り料の口座自動振替について」質問し、町長 澁谷が答弁しました。
- 質問者
- 藤岡浩文 議員
- 答弁者
- 町長 澁谷
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 藤岡浩文
議長のお許しをいただきましたので、私から浄化槽の汲み取り料を口座自動振替にということで一般質問をさせていただきたいと思います。平成6年より補助金をいただきながら合併処理浄化槽の普及が進み、ほとんどの家庭に設置され、町民の生活様式は格段に向上いたしました。これは、単に洋式トイレになったというだけではなく、台所やお風呂の生活雑排水も併せて処理され、河川にはきれいな水となって流されるという素晴らしいもので、私たち使用者は衛生的な環境を享受されています。そこで、この浄化槽の維持管理料、つまり汲み取り料についてですが、現状はほとんどの家庭が現金での支払い、または金融機関からの振込をされている状況です。設置当初であれば当たり前の支払い方法であったわけですが、今やキャッシュレス時代に入っており、ポイント還元制度などを付して国も強く進めています。また、春からの新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、3密を避けるということが要請されています。これらのことを考えると、料金の口座自動振替が最も合理的というふうに思われますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。
答弁 町長 澁谷
藤岡議員のご質問にお答えをさせていただきますけれども、この質問につきましては、あくまでも個人の財産の管理と、業者の間での事案でありますが、せっかくのご質問でありますので私の考えを述べさせていただきますけども。本町では、農村地区の居住環境の向上対策として、平成6年度から合併浄化槽の整備を進めまして、214基の浄化槽が設置されまして、現在182基が稼働をしております。合併浄化槽の設置者には、浄化槽法第10条の規定によりまして年3回の点検と年1回の清掃、さらに第11条の規定による定期検査が義務付けられておりまして、本町では秩父別町合併処理浄化槽設置整備促進協議会を設立いたしまして、浄化槽に係る点検等の業務を取りまとめて発注することで、適正な保守管理に努めていただいております。浄化槽の保守管理につきましては、点検と清掃、さらに検査料などを合わせて1基あたり年間4万円程度の費用になると、加えて汚泥のし尿等処理手数料が掛りまして、設置者の負担が大きいことから町といたしましては、し尿等処理手数料を除く費用を対象経費として協議会へ1基当たり2万円の補助を行い、負担の軽減を行っているところであります。また、汚泥の汲み取りにつきましては、浄化槽の使用の状況によりまして、汲み取る量が個々で異なることから、料金は個別で支払いいただいております。また、汚泥を含むし尿等処理手数料等につきましては、北空知衛生センター組合し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する条例施行規則第3条の規定により、汲み取りの都度、現金により徴収すると定められておりまして、汲み取り時に浄化槽の設置者が不在の場合については、便宜上、請負業者が立て替え払いをして、後日、請負業者の方が設置者に対して請求を行って、現金、あるいは口座振り込み等で支払いをされていただいております。このようなことから、し尿等処理手数料につきましては個人財産の維持管理に係る費用でありまして、役場が徴収すべき公共料金ではありません。議員からご指摘のありました浄化槽汲み取り料の自動振替につきましては、今ほども申し上げましたとおり、その取り扱いにつきましては、し尿等処理手数料を立て替払いした請負業者と合併浄化槽の設置者、農家の皆さんとの間で協議をされて対応していただくものと考えておりますので、ご理解いただきますようにお願いを申し上げます。
質問 5番 藤岡浩文
答弁有難うございます。私も状況としてはそのようないろんな取り決めがあって、現金で集めてというようなことも勉強させていただいたわけですが、いろいろ利用者の方からの依頼、あるいは他市町、沼田、深川の浄化槽を設置されている方にもちょっとお話を伺いますと、沼田と深川は上下水道の料金と併せて徴収されているということも教えられております。近隣の市町がやられているのに秩父別ができないということはどういうことなのかというところもお聞きしたい部分がありますし、やはり、先ほど申しましたように、条例の中で謳われているということは十分わかりますが、その辺も検討していただいて条例を改正して、どこかでまとめて徴収する、隣の町と同じようにということは言いませんけども、できれば秩父別の市街地区が上下水道併せて料金徴収、自動振替されているわけですから、それと同じような形を農家地区の合併浄化槽を設置されている利用者の方もできる、享受されるというようなことが不公平のない行政に繋がっていくのかなと考えております。特に農家の方が中心に利用されているわけですけども、農作業の忙しい時に農作業を止めてお金を支払いに、留守番していけなきゃいかないとか、戻って来なきゃいけないという状況が、やっぱり農家の人にはちょっと負担だという意見もいただいておりますし、金銭のつり銭のミス等も防ぐことにも繋がっていくのかなと思います。それと、先ほども申し上げましたけども、コロナの対策で接近を避けるというようなこともできるということになりますので、これから新しいライフサイクルを求められているという中では、やはり是非とも、どういう形がベストというのはちょっとここでは申し上げられませんけれども、それぞれ町民の負担を軽減する、特に汲み取りのその時の支払いの負担を軽減する市街地区の方たちと同じような状況を作っていくということが一番大事なのかなというふうに思いますので、今後の検討を期待をさせていただきたいと思ますが、どうでしょうか、町長のお考えは。
答弁 町長 澁谷
ええとですね、そもそも論からあれですけども、本町、平成6年に設置を始めたんですけども、本町、北空知の中で早い方でありました。そのあと深川、沼田、北竜等々やったんですけども、本町以外の町、特に深川、沼田、今お話しありましたけども、あそこの合併浄化槽は市、あるいは町の財産です。うちは個人が設置していただいて個人の管理にお願いしているんですけど、他では市、あるいは町が事業としてやって市町の財産管理なものですから、その検査手数料、あるいは汲み取り手数料等々も含んだものを下水道料金として徴収をしております。毎月の水道と同じように。そういうことで、合併浄化槽の点検、あるいはし尿汲み取りも市が業者に委託をして、市が業者に支払っているものですから、口座振替をやっているんでありましょうけども、私どもの場合はあくまでも個人の財産ということなものですから、個人の支払うものを、ですから例えば方法としてですね、協議会の皆さんで例えば業者の方と話をして自動振替にしてもらうっていうのは全くやぶさかではないんですけども、これは町の公金でもありませんので町が自動振替するよということにはできないっていうのが、うちだけ特殊といいますか、設置の時に補助金、あるいは起債の関係だと思うんですけども、うちは補助金貰って各戸に付けましたと、それで他の町については市の事業として、市の財産として設置をしたということなものですから、料金体系というか、あくまでも市の公金で下水料金を取っているということで、私どもとちょっと状況が違うというふうにご理解をいただきたいと思っとります。
質問 5番 藤岡浩文
分かり易い説明をいただきました。有難うございます。いずれにしても現金で払うということは時代にちょっと錯誤している部分もかなり私としては気にしておりまして、コロナの対策のことも含めて、今町長にアドバイスしていただきました協議会経由でというようなことも言われましたので、いろんな形を通じて自動振替にできないかということを私も今後とも検討していきたいなというふうに考えております。また、いろいろご相談させていただくことがあるかもしれませんけども、よろしくお願い申し上げまして一般質問を終えます。有難うございます。