厚岸町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月24日
(1)町営住宅の住環境整備について/(2)町内の空き家の課題と活用の推進について/(3)安全保障法制について
2015年6月24日、厚岸町議会の一般質問で、佐々木敬治議員が「町営住宅の住環境整備について」「町内の空き家の課題と活用の推進について」「安全保障法制について」について質問し、町長 若狹、建設課長 松見が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木敬治 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、建設課長 松見
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 佐々木
私は、通告に従いまして、3件の質問をさせていただきたいというふうに思います。1件目は、町営住宅の住環境整備についてお尋ねをいたします。建物の老朽化に伴って、室内も老朽化が進んでいること、また、長期に入居者の高齢化などによって改善を望む声が聞かれています。そこで、1点目に、室内のカビや風呂釜のサビ、畳などの老朽状態をどのように把握をしていますか。また、どのような対応をしているのかについて、お伺いをいたします。2点目は、長期入居に伴って入居者の高齢化も進んで、深い浴槽や重くて大きなゴミ箱のふたなどが、利用者にとって大変になっていますが、改善すべきではないかお伺いをいたします。3点目は、町営住宅の補修・営繕についてどのように、今後取り組まれていくのかお伺いをいたします。2点目は、町内の空き家の課題と活用の推進についてお伺いをいたします。町内の空き家の長期間放置されている、そういった近隣住民から不安の声、あるいは何かに活用できないのか、そういった声も出されています。そこで、一つ目に、長期間放置されている空き家についての問題点をどのように把握されていて、具体的な解決に向けてどのように取り組まれるのか、お伺いをいたします。2点目に、空き家の防災や防犯、景観面での悪影響をどのようにとらえているのか、お伺いをいたします。3点目は、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業が創設されましたが、当町での活用を考えているのか、お伺いをいたします。4点目に、空き家等対策の推進に関する特別措置法制定を契機に役場の中に相談窓口の設置はできないか、お尋ねをいたします。5点目は、空き家を活用して、女性や若者が集う場所づくり等の検討はできないか、お伺いをいたします。3件目は、安全保障法制についてお伺いをいたします。今、国会では、安全保障関連法案11本が審議をされています。9月27日まで95日間会期を延長をし、安倍首相は、戦後以来の大改革を断行するというふうに述べています。しかし、一方では、憲法学者や、元内閣法制局長官が相継いで、違憲や従来の憲法解釈の範囲内とは言えないと発言をし、個人や団体で反対の声も広がってきています。そこで、今、国会で審議中の安全保障法制について、町長はどのように受けとめているのか、また、戦争をする国づくりのための法案であり反対すべきではないかと考えますが、町長はどのように考えているのかをお伺いをいたします。以上で、私の1回目の質問を終了いたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
おはようございます。12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。1点目の町営住宅の住環境整備についてのうち、初めに、室内のカビ、風呂釜のサビ、畳等の老朽状態をどのように把握していますかについてでありますが、施設と設備の管理事務においては、利用者の入退居時と利用者からの相談を受けた際、直接目視の上、住環境の点検に努めているところで、その内容は、町営住宅営繕管理簿に記録することにより、各棟の状態を把握することとしております。次に、長期入居に伴い入居者の高齢化が進み、深い浴槽や重く大きなごみ箱の蓋が、利用者にとって大変になっていますが、改善すべきではないかについてでありますが、入居者の高齢者は住環境に大きな影響を与えることとなります。入浴に際しては、多くの利用者には介護保険サービスなどによる手すりや入浴台といった福祉用具を利用するバリアフリー化、デイサービスセンターへの通所や訪問介護、家族支援を受けるなど、自立に向けた努力をなされている状況にあると理解しているところであります。浴槽を浅くすることで半身入浴状態となったり、不安な姿勢となるなど、入浴に対する欲求を施設的に満足することができなくなる場合が生ずることや、施設改修には多額の費用を要することとなり、直ちに対応することは困難でありますので、ご理解願います。町では、お困りになっている人たちの個々の身体状況に応じた対応として、バリアフリー化した比較的新しい町営住宅への転居についての相談も受けておりますので、ご理解いただきたいと思います。なお、重く大きなごみ箱は、においがこもらないようにしている金属性密集タイプの蓋に重い原因があると考えておりますが、上部の出入口の一部を二つ折式にすることにより、重量を軽くする検討をさせていただいており、管理人に使用状況を確認していきながら、随時改善を図ってまいります。次に、町営住宅の補修・営繕について、どのように取り組まれるのでしょうかについてでありますが、町が昨年3月にまとめた町営住宅等長寿命化計画に基づいた計画的な町営住宅の補修・営繕に努めてまいりますので、ご理解願います。続いて、2点目の町内の空き家の課題と活用の推進についてのうち、初めに、長期間放置されている空き家についての問題点を、どのように把握されていますか、具体的な解決に向けて、どのように取り組まれますかについてでありますが、人口減少や既存の住宅、建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化に伴い、空き家等が年々増加していき、特に、適切な管理が行われていない空き家等につきましては、防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしているところであります。今後、空き家等対策計画策定の方向性を検証し、対応していきたいと考えております。次に、空き家の防災や防犯、景観面での悪影響をどのようにとらえていますかについてでありますが、まず、防災面では、老朽化した建物の倒壊や建築材料が飛散することで、地域住民の生命、身体、または財産に影響を与えることとなります。犯罪面では火災発生や青少年の非行防止対策での影響が心配されます。景観面では、厚岸町にかかわりのある人全てに誇りを持っていただくためにも、空き家が多く存在することは好ましくありません。次に、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業が創設されましたが、当町での活用は考えていますかについてでありますが、この事業は、国土交通省から本年4月9日付けで補助金交付要綱が発送され、空き家を活用した公営住宅の一環として、今後公営住宅の大幅な供給拡大も期待できないことや、民間賃貸住宅等の空き家は一環して増加傾向にある、その有効活用が課題とされる地域支援という背景がございます。当町では、昨年3月にまとめた厚岸町住生活基本計画及び町営住宅等長寿命化計画には人口減少などを背景に、公営住宅戸数の増加は見込んでおりませんが、町内定住拡大に向けた質の高い受け皿づくりの民間賃貸住宅活用の検討として、この事業の活用につきましては、少し研究させていただきたいと思います。次に、空き家等対策の推進に関する特別措置法制定を契機に、役場に相談窓口の設置はできないでしょうかについてでありますが、町における今後の事務の進め方として、極めて空き家等及び特定空き家等の実態調査の実施が必要であり、調査結果を検証し、町民からの相談体制の整備について検討してまいりたいと考えております。次に、空き家を活用して女性や若者が集う場所づくり等の検討はできないでしょうかについてでありますが、平成21年と平成23年に行った適正な管理がされていない空き家は危険な状態であることから、信用できないものと考えております。しかし、総合的な空き家対策を推進するためには、空き家等の適正管理及び有効活用に関する研究とともに、地域住民などとともに、空き家等の対策を考える協議会設置や、空き家等対策計画策定の方向性のを議論する中で検討させていただきたいと考えておりますので、ご理解願います。続いて、3点目の安全保障法制について、初めに、この安全保障法制について、私がどのように受けとめているのかについてでありますが、国家の安全保障は国民の生命・財産にかかわる最も重要な問題であるとともに、我が国の外交上、安全保障上、極めて重要な問題ですので、国会での十分な議論が必要であり、我が国が間違った方向に決して進むことのないよう、国会において徹底した議論が尽くされるべきものと考えます。また、国家の安全保障については、あくまでも国の専管事項でありますが、前段で申し上げたとおり国民の生命・財産にかかわる重要な問題ですので、国においては、国民に対し国民が理解できるよう丁寧な説明を行う必要があると考えます。私は、そのようになることを願いつつ、国会の議論や国の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、戦争する国づくりのための法案であり、反対すべきではないかについてでありますが、前段でも申し上げたとおり、国家の安全保障はあくまでも国の専管事項でありますとともに、今、まさに、その関係法案が国会で審議されようとしているときでもありますので、この法案の賛否に関するお答えは差し控えさせていただきます。以上でございます。
質問 佐々木
まず、1件目から質問をさせていただきますが、管理事務において、目視の上、住環境点検に努めているというふうにありますけれども、例えば管理状態に対して、ここはリフォームが必要だとか、そういった場合の判断基準というのでしょうか、そういったものは何か策定をされているのでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
当町においては、町営住宅のリフォームに対する判断基準というのは持ち合わせていないところです。
質問 佐々木
ということになりますと、担当者の方が目視をして、それで、その担当者の判断によるということだと思うのですけれども、その担当者の判断によってするということは、いや、ここは必要だ、ここは必要じゃないという判断になると思うのですね、その判断に違いというのは出てこないんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
リフォームといいますか、町の施設でありますが、町では、町営住宅の内部に対するリフォームというふうな考えは持っておりません。利用者ご本人が、例えば、高齢などによるリフォームを検討した場合については、介護保険制度の中でしかるべき資格となる方に相談した中で、個々に手すりをつけるだとか、段差を解消するだとか、そういったことで対応をしていただいているところでございます。
質問 佐々木
はい、対応の仕方については分かりましたが、例えば、私、今回、各町住に入居している方たちにお話を伺ってきました。その中で、ある方は、ここは直したほうがいいよということで、積極的に直していただいたというような声もあります。その一方で、担当者に言って、見に来ていただいたときに、ここはやっぱり直しますねっていう話をしていったんだけれども、それ以降1年以上そのまま何もしていただけないというような声も、ここではあるんですね。こういった対応の違いというのは、どうして起こっているんでしょうかね。やっぱり入居者の方にしてみれば、そういう対応をしていただいたいうことは、何らかのその後の対応があるというふうに期待をしているというふうに思うのですが、その対応の違いというのはどうして生まれているのでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
現場において、あるいは来庁での相談において、私どもが承ったその相談の内容に対する対応として、いつごろまであれは直しましょうだとか、そういったこと実際にあるところでございますけれども、今お聞きした内容では、相談に行ったんだけれども、どうしたらいいのかという回答が来ないということになるかなと思うのですけれども、そういったことはないものと私思っておりますけれども、あったという事実はちょっと確認していないもんですから、私はそのようなことはないものと考えております。したがいまして、そのご利用者が町と話をしたということも、逐次記録していない部分もございますので、事実関係については分からないと、そのようにお答えしておきます。
質問 佐々木
事実関係は分からないということですが、入居者の方って、それで、そうですかで満足できる問題ではないというふうに思うのですね。町のほうでは、事実確認をしていないということですけれども、それは管理簿に記載をされていないということになると思うのですけれども、この管理簿の記載、その管理というのはどのようにされているんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
私ども、公営住宅管理、町民との話の中で、そういったご要望に対して無視するだとか、そういったことは決して行ってないというふうに私思っておりますし、利用者が町の担当者と相談した内容も、本当に町側に訴えるものとして発しているものなのかどうなのか、そういったことも、今後気をつけながら話すように努めていきたいと思いますけれども、これまでの、そういったことが行われるということに対しては、状況が分かりませんので、私はそのようなことはないものとふうに思っているものですから、もしあったとしたならば、それは直していくべきものというふうに考えます。
質問 佐々木
やはり町民の方にとって、そこは大切な住まいですから、丁寧な対応をとっていただきたいなというふうに思います。それで、長期入居者というのですか、退居をされた後に壁を塗りかえたりだとか、そういったことをされていると思うのですけれども、そういった後の点検というのでしょうか、そういうのは町のほうでされているのでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
今は、退去時のお話かなと思うのですけれども、退居時にみずから率先して壁を塗り直していかれるという方は、まずおられません。私ども敷金というものを入居時を一時お預かりしているんですね。それは損害賠償といいますか、そういった管理不十分で傷をつけてしまったとか、そういったところのためにその敷金を利用させていただくんですけれども、基本的は敷金をお預かりしているだけですので、その退去時にはお返しするということになりますから、退去時に私ども立会の上、貸しつけ入居時と退去時に管理不十分で故障した部分がないだとか、細かな点検をして、壁が塗る必要があるんであれば、それは、みずから塗っていただいたり、みずから塗るというのは業者に頼んでやってもらうんですけれどもね、それでなければ、町のほうでかわりに壁を塗ると、そういった費用はご自身でやる場合は敷金はそのままお返ししますけれども、町のほうでやらせていただく場合には、そこからペンキ代だとか、そういったことをいただいていると、そういうようなやり取りで、壁に限らず換気扇の清掃であるだとか、そんなこともやらせていただいてございます。
質問 佐々木
それで新しく入居された方からなんですけれども、町のほうで壁などの塗りかえはしていただいたと。ただ、細かいこと、例えばトイレの壁だとか、板だとかというのはその前に入られていた方の染みですとか、そういうものがあって、そこを直してほしかったんだけれども、そこは手をつけていかれなかったというふうな声も聞いているんですけれども、きちんと隅々まで点検をして、必要な箇所というのをきちっとリフォームというのですが、直しているんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
まあ、壁とか床とか、そういったもの以外にも機材だとか、そういったことなんですけれども、機材は基本的にはもう故障しているだとか、故障が近いだとか、そんなものは当然といいますか積極的に直します、町のほうでですね。ただ、トイレ等の染みだとか、そこら辺の細い部分については、確かに十分な改修といいますか、リフォームというか、しているという状況ではないと思います。したがって、入居時にこういう状況ですということでの、入っていただいている部分はあるというふうに考えてございます。
質問 佐々木
先ほども言いましたけれども、入居者にとってはそこが大切な住まいですので、できるだけそういったリフォームというのですか、修繕に対しても気配りをしていただきたいなということを要望をいたします。それで、資料を出していただきました、ありがとうございます。それで、この中で風呂釜なんですけれども、奔渡団地、59のCに対して、ここだけ適時交換ということになっているんですが、これはどうしてでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
これ、あの、比較的古い部分で故障が逐次発生していたんですね。それで逐次交換しているうちに全部交換をさせていただいたということで、それ以外の62H1、H3というのは一遍に全部を交換をさせていただいたという違いでございます。
質問 佐々木
それで、ほかのところは、平成21年に交換をされていますけれども、この交換というのは計画的に使用年数だとか耐久年数だとか、そういったものに合わせての交換がこの21年だったということでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
この、21年当時では、今後の公共施設の長寿命化を図るために年次的に修繕計画を立てる前の時期でございました。したがって、その時期では、この風呂釜に関して他のものもそうですけれども、団地ごとの修繕というのは計画がなかった状況でありますが、59年の適時交換という部分でも、この奔渡団地ではそういった故障が実は多かったということで、国の経済対策予算が、そのときについたわけでございます。こういった設備更新は、今後必要だろうということをとらえまして、この団地として奔渡団地をまず直していこうという考え方で整備をさせていただいた。その後、そういった経済対策の予算が今のところございませんでした。そういったところで奔渡団地だけの交換にとどまっているということでございます。
質問 佐々木
実際にですね、年数がたってきていて、風呂釜からサビが出てきているといったような声も何件かございます。やはり適時そういった声には対応しているんだと思うのですけれども、やはり随時こういう交換なども含めて、ぜひ検討を進めていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
こういった設備も含めて、建物もそうですけれども、長寿命化を図るために、入居者の個室を確保するためにも、そういった延命措置のための交換・修繕は必要になってきます。そういった意味での計画は今後も引き続き持っていきたいなと思っておりますが、いわゆるまだ使えるものですね、これはやっぱりできだけ長く使っていただきたいという部分もございますが、そのためにはやはり日常の管理というものを利用者にお願いいしていかなければならない。徹底的な管理というふうにとらえないで、日常的な管理でも少しのサビの発生時期を遅らせるだとか、サビの進行が少し治まるだとか、そんなこともお願いしていきながら、長期的な修理に立った修繕効果については、考えていくところでございます。
質問 佐々木
入居者の方たちと話し合いもしながら、していただきたいなというふうに思います。それで、浴槽なんですけれども、建設時に据えつけられたものだというふうに思います。それで、直ちに対応することは困難ということで、直ちに対応してくれということではないんですけれども、やはり入居者の皆さんたちからは、私、ちょっと高さを測ったんですけれども63センチほどあったんですね。若い方ですとか、男性ですとかは大丈夫だと思うのですけれども、やはり高齢になってくると高い浴槽の出入り自体が大変だ。そして、小さいお子さんを入れる場合に、浴槽に抱き上げたり、入れたりというのも大変だと。出入りをするときに浴槽の縁につかまって出入りをしている、あるいは各自工夫をされて、踏み台なんかを置いて使っているというような方、さまざまな皆さん工夫をして入浴はされているんですけれども、やはりこの高い浴槽というのは危険だと思うのですね。例えば踏み台を置いて利用をしたとしても、その踏み台を踏み外すことの可能性というのも考えられると思います。また、浴槽の縁につかまって出入りをするということですと、手が滑ってということもあると思うのです。大変危険な状態だというふうに私は見て感じました。それで、入居者の方たちからは、浴槽自体を取りかえるというのは、これは本当に大変なことになるだろうと。もう出入りに便利なように、せめて縁のほうに手すりをつけてもらえないかと。それにつかまってお風呂に入ったり出たりというのでは負担がかなり変わるんではないかというような要望の声なども出されましたが、浴槽自体を替えるというのではなくて、こういった手すりをつけるだとか、そういった方法というのは検討できないのか、お伺いいたします。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
町の町営住宅。古くからどの町もそうなんでしょうけれども、長期間入られる方が多いわけで、そういった中では、当然入居者も高齢化をしていくという状況であります。昔と生活様式が違うということは理解するんですけれども、そういった手すりというのは一概につけるものではないんですね。個々の賃貸の状況に応じた手すりの形であるだとか、場所であるだとか、個々に違うというふうに私思います。それから、そういった手すりが必要だよというものを補うために介護保険制度ができて、高齢社会を支えているわけでありますから、そういった手すりが必要な状況理由ですね、そんなことは皆さん違うんですけれども、高齢者に対しては、そういった福祉サービスの利用とかもございますので、これは町のほうで一方的に個々の要求に応じてつくるものではないんでないのかなというのが、私、そう思っております。そういった声をできるだけ広く私ども聞くように今後してまいりますけれども、現状では、個々に対応するということは私は難しいというふうに思います。
質問 佐々木
それで次、ごみ箱なんですけれども、今は検討をしているというところですけれども、これ実際に検討をしていく中で時期的なものだとか、そういったことというのは既に検討をされているんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
全部ごみ箱を点検させていただいておりました。そういった中で、一番重たいというふうに私ども思っていたのは、梅香団地にあるところなんです。一つ、先般業者に来てもらって、そういうことで、大変だと何とかしたいというご相談をさせていただいて、まず一つ発注させていただきました。近日中に完成すると思います。それが清掃業者にも相談して回収に不便とかが生じたら困りますので、そこら辺も相談した上で、この二通りをやってみようというふうになりました。まず、そこ1カ所、今できますので、その利用状況を観察しながら他の公営住宅に進んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
質問 佐々木
ぜひですね、今、設置をされるということですので、ぜひそこも検討をしながら、使い勝手のよさなども検討していただいて、今後活用できるものであれば容易に活用していただきたいというふうに思います。それで、町のほうでは、聞き取りなども全般的にはされているということなんですけれども、やはり入居者の中には自分のところだけ直してもらうのは悪いだとか、あるいは町でもやっぱりお金がかかることだから、なかなか言えないで我慢をされている、言えないという方もいらっしゃるんですね。やはりそういう方たちの声というのも、酌み上げて改善をすようなそういった取組も、今でもされていると思うのですけれども、今後もそういった努力をしていただきたいいうふうに思いますが、それについてはいかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
はい、あの、逐次対応できるかどうかは別として、そういった利用者の声を聞くというのは大事なことだと思います。そういったところで、町では町営住宅にそれぞれ管理人を条例に基づいて置かせていただいております。そういった、それは毎月いろいろな利用状況を報告していただいている中で、そういった意見も酌み取れるかと思いますので、今後、そのような気持ちで対応してまいりたいというふうに思います。
質問 佐々木
ぜひ、お願いをいたします。それで、2件目のほうに移りますけれども、昨日の6番議員の質問の中でも出されていましたけれども、本年度については、空き家についてまず調査をするというような答弁がありました。ただ、今、実際に老朽化した空き家で、強風が吹いてきた場合には屋根部分が飛散して自分の家のところに飛んでくると。その飛んできた方が実際にそれを片づけていると、それに対してやっぱり本当に窓ガラスに当たって壊れるんではないかとか、そういった不安の声も出されています。そういった緊急性のあるものについては、早急に手段をお取りいただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
私たちが平成23年までに行った調査以外にそういったものがある場合については、把握してないということで、ここで分からない部分があるんですけれども、私ども把握していて、あるいは相談が来ている部分については、逐次所有者、または管理者に適切な管理をお願いしているところでございます。そういったことから、今後も引き続き、そういった適切な管理をお願いしていきたいなというところでございますけれども、今般法律ができて、そういった手順も手続も示されたということで、指導・助言ということもできるようになってきたところでございます。そういった指導・助言の手続についても、実はまだノウハウのない状況でありますけれども、法に基づいた手続が行われるように、その町民にもご理解をしていただくような努力をしてまいりたいというふうに思います。
質問 佐々木
それで、次なんですけれども、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業、これはまだ創設されたばかりなんですけれども、この内容を見てみると、やはりさまざまなニーズに応えられるような、そういった制度ではないかというふうに私自身は思っているんです。それで、ぜひこれについては、今後検討していっていただきたいなというふうに思います。それで、次の、役場内にそういった相談窓口を開設していただきたいということなんですけれども、今でもやはり、どこに相談に行けばいいのか分からないという声だとか、例えば、空き家を活用したいなと思うのだけれども、そういったことをどこに相談すればいいんだろうという声なんかも聞いています。それで、やはりこの法律ができたのを契機にして、これからさまざまな相談、多様な相談なんかも増えてくるのかなということも思うのですけれども、そういった相談を一括して、ここに行けば全てここで相談できるよというような窓口というのは、できないもんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
町長から答弁しておりますけれども、それについては検討してまいるというふうなことでございます。
質問 佐々木
では、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。それで、空き家の活用なんですけれども、現在でも、例えばある一定の空き家があると。それに対してここを活用して女性が集まれる場所ができないか、若者たちが集まって、そこでいろいろなことをできる、そういった場所をつくりたいんだという声も実際聞いているんですよね。そういった声に応えるような協議会の設置、あるいは計画策定といったことも視野に入れた協議会の設置などをしていただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
まあ、協議会ですね。協議会の設置の目的、協議会に課す役割については、今後実は検討をさせていただくことになるかと思います。そういった有効活用の面についても、協議会の役割にするのかどうなのか、この辺はまだ決まっておりませんけれども、ちょっと法の趣旨を理解させていただいて、あるいは実態把握をして、そういった利用できる空き家の状況なんかも見て、協議会設置についての内容の中で検討をしたいなというふうに思います。
質問 佐々木
まあ、空き家の活用についても、やはり町民の方もさまざまに思いというのを持っていらっしゃるので、ぜひ町民の声などもいろいろ視野に入れた、そういった検討を今後されていただきたいなというふうに思います。時間がないので、3件目のほうに行きます。町長から考え方などをお聞きをいたしました。その中で、国会での十分な議論が必要だと。そして、国民ができるような丁寧な説明を行う必要があるというところでは、これについては私も同じ意見をを持っております。それで、今、全国の世論調査の結果などでも、やはり違憲だ反対だという声が56.7%、58.7%と半数を超えています。今国会の成立すべきではないという声は63.1%になってきていて、さまざまな団体からも反対の声というのを出しています。また、戦後日本政府の憲法9条解釈の根本は一貫して日本に対する武力攻撃がないもとでの武力の行使は許されないという見解を持っていました。それをやはり一内閣の判断で覆すことは民主主義に反することであるというふうに私は思います。なかなか賛否に関する答えというのはされにくいのでしょうけれども、実際に今議会が開かれている、例えば秋田などでも、首長がこれに対して反対というか、そういった声も議会の中で答弁をするというようなことも、今起こっております。ぜひ、町長にもこれが反対だという声を挙げていただきたいなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
お答えをさせていただきます。安保法制につきましては、国民の間でもさまざな意見があることを報道等を通じて認識をさせていただいておるところでございます。先ほども第1回目の答弁をさせていただきましたが、我が国の外交上、安全保障上、極めて重要な問題ですので、国会におきましては会期も9月の27日までに延長されたところでもあり、私としましては、国民の理解ができるよう慎重な審議をされることを期待をいたしておるところでございます。