当別町議会 令和2年第1回定例会 2020年3月11日
図書館条例制定について
2020年3月11日、当別町議会の一般質問で、島田裕司議員が「図書館条例制定について」質問し、町長 宮司正毅、教育長 本庄幸賢が答弁しました。
- 質問者
- 島田裕司 議員
- 答弁者
- 町長 宮司正毅、教育長 本庄幸賢
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 13番 島田裕司
議長の許可をいただきまして、通告に沿って一般質問を行いたいと思います。今回私の一般質問につきましては、大きな項目1点であります。図書館条例制定について1点、この大項目について教育長、並びに基本的なこの条例を制定する意義、総体的な全体的な考え方について、そこの部分については町長にもお伺いしたいと思います。なお、小さな項目といたしまして3点質問あります。1点目が条例制定する意義をどう考えているのか、2点目が今後この条例をどのように活用して図書館奉仕の向上実施に努めようとするのか、最後の3点目が条例案策定までの審議過程についてお伺いをいたします。それでは、本論に入る前に、私が今定例会に上程されている図書館設置条例案を2月の25日の議会運営委員会終了後、議案書として初めて配付され、そのときの感想は失望と教育委員会の図書館づくりに対する情熱のなさを今さらながら残念に感じました。教育委員会には心外に、そして厳しい話に聞こえることと思いますが、これが私の率直な感想です。なぜならこれまでの長年の町民要望や5年前の図書館像検討委員会の答申を踏まえ、さらに昨年の9月定例議会での町長、教育長の答弁の経緯からいたしまして今回の条例策定の動きになったことは評価いたしますが、これまでの教育委員会の方針を転換してまで条例制定を前倒しにした意義を本当に教育委員会の方は理解しているのか疑問であります。条例案の中にこの条例を制定する意義とも言える真髄の部分が条例化されていない点、これは今すぐにでも大いに議論すべきと考えます。きつい言い方をすれば、今回の条例案の中身は、とりあえず今の図書室を図書館と呼び替える条例にしただけの形だけの、そこには魂が入っていない条例案に私は見えます。ここで言う魂とは、昨年9月定例会に私が質問で主張した条例案の中に図書館運営協議会の設置を盛り込むことであり、町民団体の要望も同様であります。条例を制定することによって図書館に対する町民の意識を変え、できることとして図書館を運営をしていく人材と運営を町民とともに協議して、これから図書館づくりの基礎をつくっていこうという意識の熟成を図ることであります。まずできることと、とりあえずできることとは全く意味が違います。繰り返しになりますが、図書館とは箱物を造るのが目的ではなく、大切なことは図書館を運営していく人材を育てること、図書館奉仕の向上実施に館長を中心に日々運営について改善に努め、多くの町民ニーズに応えていくことであります。そのために、まずできることとして今条例を制定して、図書館づくりに向けて町民とともに動き出そうというのが今回の目的だと私は思っております。以上、私の考え方、感じたことを述べさせていただいた上で、通告に従い、順次質問に入ります。先ほども申し上げましたけれども、基本的には全て教育長に対する質問となりますが、一部条例制定の思いや意義については町長の考えも併せて伺いたいと思います。それでは、(1)、条例策定する意義をどう考えているのかという小項目で①、図書館設置を条例化する目的は何か伺います。②、条例制定することで今までと何がどう変わると考えているのかお伺いをしたいと思います。特に①の目的についてですが、昨年の9月議会で町長、教育長の答弁があってから町民の間では町立図書館に対する期待は大きく、町民は今までにない公立の図書館サービスを期待しております。単に内覧室の改修工事やコピー機の設置だけの問題ではありません。町民の知りたい情報をよりよく生かすための情報を一人一人が考え、生活できる情報、あるいは公立図書館が資料やメディアの中からどういったものを提供しているのかという、どのように発信してくれるのかという期待を持って待っております。そのような町民が期待している図書館を本当に目指している目的となっているのかお伺いをいたします。また、条例を制定することで今までと何がどう変わるかという、この点については、9日の委員会の中でも条例についての質問をいたしまして、ある一定の答弁をいただいております。しかし、再度お聞きいたしますけれども、学習交流センターふくろうの一部を設置するということでありますけれども、私が質問したのはふくろう図書館建物全体を公立図書館として位置づけるべきではないかというのは9月で言ったのですけれども、この間の委員会の中では今の図書室と同じ面積の中で想定しているというような答弁があったかと思いますけれども、その点について、ぜひ歴史、郷土の資料室とか、あるいは町会議室等、そういったほかの部分もありますので、そのようなのを含めて有効に活用するのか、その辺も併せてお聞きしたいと思います。次の(2)、今後この条例をどのように活用して図書館奉仕の向上実施に努めようとするのかということで、これは3点お伺いいたします。図書館職員体制はどのようにするのか。具体的には館長並びに専門的職員、司書のことですけれども、この配置についてお伺いをいたします。もう一つ、2月の町広報で図書館管理人を募集しております。これも委員会の中でお聞きいたしましたけれども、新年度については会計年度任用職員ということで、この条例が制定後はそういう採用になるというお話をいただきましたけれども、それで間違いないのかどうか。そして、通年を通して司書としての専門の職員の採用ということは考えていないのか、その辺もぜひお聞きしたいというふうに思っております。また、これまで図書室の管理人という人を募集して雇用しておりますけれども、どのような任用でどのような仕事をしていたのか、それが今度4月からどのように変わるのか。これは、この条例を制定することによってどう変わるのかという意味でお聞きしていますので、そこも今まではこうだったけれどもという、今度こうなりますという話をぜひ聞かせていただきたいと思います。それと、②の図書館協議会を条例案の中に設置しなかった理由、それが本当にあるのかどうか、そういう理由は何なのか、設置しない理由。私は、先ほども申し上げているように、図書館協議会を設置しなくてはいけないというふうに常日頃から思っていますので、そのことはぜひお聞きしたいと思っております。(2)の3番目については、今後この条例を補完する意味からも当別町図書館像検討委員会を活用する考えはないのか、お伺いをいたします。これについても、もし図書館運営協議会が今条例でできないとするならば、それができるまでの間、私はそういういろんな図書館運営に、そして図書に知識のある有識者を持っている、そういう人方を中心に、ぜひ運営協議会立ち上がるまでの間はそういう人も活用すべきでないかという観点からお聞きしますので、よろしくお願いしたいと思います。次、(3)です。(3)については昨年、これも委員会の中である一定の質疑はさせていただいておりますけれども、昨年の12月、条例策定に向けて町民のNPO法人より教育委員会に要望書が提出されております。その要望書に対して教育長は2月7日付で文書で回答し、2月10日、役場でNPO法人に対して教育委員会の回答を説明しております。その後2月19日に3月定例議会に向けての定例の教育委員会を開催している時系列的な経過がございます。NPO法人の要望書は、令和2年度の予算編成に関わる要望内容で町長と教育長に出されているというふうになっておりますけれども、この要望書の中身としては大きく5項目がございます。その中で特に私が問題ではないかと思うのは、2つ目の項目として挙げてあります図書館運営協議会の立ち上げについて要望が出ております。この要望項目2の図書館運営協議会の立ち上げについては、2月7日付の時点で教育長が図書館運営協議会については設置を行わず、当別町社会教育委員会がその役割を担ってまいりますと、このように回答をされております。今回の町民からの要望、図書館運営協議会の設置については、まさに新たな条例制定に関わることであり、教育委員会の権限に関わる事項であると判断するのが私は妥当であると思います。したがって、教育委員会事務委任規則には教育委員会の教育長への事務委任の除外規定が設けられており、その2条3項には教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること、このことは教育長の権限ではないのだよという、これは教育委員会の権限なので、まさに先ほど言ったことは教育長のこの規則に違反しているのではないかという、私はそういうことを今回質問したいわけで、それに対して答弁を求めたいと思っております。2月19日の定例の教育委員会の協議事項の図書館条例制定の委員会で協議する以前の2月7日付で教育長が議会の議決を経るべき議案について要望者に意見を述べたことは、まさにこの規則に反しておると思います。その認識を教育長にお伺いをしたいと思います。それと、併せてですが、3月9日の総務委員会の中で説明が、これについて私一部質問いたしました。それで、社会教育課長が答弁されたのは、教育委員会は条例の中に図書館運営協議会を設置しないという方針が固まっていたということになります。教育委員会は本当にそのような検討をした上で答弁されているのか。その経緯、経過をぜひお聞きしたいというふうに思っております。時間がないので、以上で1回目の質問とさせていただきます。
答弁 町長 宮司正毅(町長は2021年6月まで)
島田議員の一般質問にお答えいたします。今回の図書館条例は、条文にもありますように、町民の教育、文化の発展に寄与することを目的とし、制定しようというものであります。先ほど議員のお話というか、ご質問の中で条例制定の目的、これが運営人材の育成であるというようなご発言があったように私は受け止めたのですけれども、これは断じてありません。運営人材の育成ではなくて、条例制定は町民の教育、文化の発展に寄与するための、そういったことを目的としてこれはつくられたものであります。それから、もう一つ、図書館運営協議会を条例化すべきであるというお話がありました。これ図書館条例の中に協議会をどうしても設置すべきであるという、これ図書館法上の必置な、絶対置かなければいけないというものではまずないということを申し上げておきます。それから、もう一つ、運営協議会というお話がありましたけれども、図書館の運営そのものは教育委員会が行っていくものでありまして、議員が主張されている協議会というのが仮にできたとしても、この協議会はあくまでも館長への諮問機関ということになります。そういう位置づけになります。後ほど教育委員長のほうより詳細の説明を申し上げるということで私の回答にさせていただきます。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
島田議員の一般質問にお答えいたします。初めに、条例制定の目的等については、今町長がおっしゃったということで、私も同様に考えております。次に、条例制定することで何が今までと変わるのかというふうに考えているかというご質問でございますが、実は昨年9月の議会の中で私はこのように島田議員の一般質問に答えておりまして、初めに図書館設置条例制定についてでございますが、これまで教育委員会といたしましては、平成26年度の図書館像検討委員会での議論や答申を受けまして、条例の制定は図書館新設と一体というふうに捉えてまいりました。しかしながら、新設に向けて時間を要していることもあり、先行して条例を制定し、さらなる住民サービスの向上につなげたいというふうにお答えをしております。条例が制定されることによりまして住民サービスの向上につなげていきたいというふうに考えております。今までの図書室の機能の拡大を図っていこうというふうに思っております。それから、議員からもございましたが、これまで著作権法の規定によって大変不便をかけてきた資料等のコピーも可能になりますので、そういった意味ではそれも利便性の向上につながっていくのかなというふうに思っております。それから、次に図書館職員体制ということでありますが、館長については社会教育課の課長に兼任をさせます。専任職員は4名ということで運営をしたいと考えております。図書室管理人についてのご質問がございましたが、これまで図書館という位置づけではなかったために司書という名称を使うことができませんでした。司書としての仕事をしていながら図書室管理人という職名を使わざるを得なかったということでございます。先ほど申し上げた専任職員については会計年度任用職員として任用をしまして、同時に司書の発令を行っていきます。それから、図書館協議会を条例案に入れなかった理由ということですが、先ほど町長からもございましたが、そこにつきましては既存の社会教育委員会を活用するということで協議会新設の必要はないと判断をいたしました。次に、当別町図書館像検討委員会の活用ということでありますが、図書館像検討委員会からは当別町にふさわしい図書館像についての答申を既に頂いております。そこで一定の役割は完了したというふうに捉えております。したがいまして、図書館像検討委員会を再活用するということは今の時点では考えていないということでございます。それから、建物の面積のご質問がございましたが、委員会で社会教育課長が答弁しましたのは学習交流センター全体の面積は変更ないという意味で答えたということでありますので、ちょっと答え方がまずかったかなと反省をしております。全体の面積は変わらない。内部改修を行いまして現在の玄関ホールを活用しますので、図書室自体の面積は若干その分広くなるということであります。その広くなった分につきましては、子どもたちの学習スペースですとか、閲覧スペースですとか、あるいは書棚を置いたりなど活用していきたいというふうに考えております。続きまして、条例案策定までの審議過程についてのご質問ですが、議員おっしゃるとおり私2月7日付で回答いたしました。回答した内容につきましては事前に各教育委員から了解を得た上でお答えしたものですので、それにつきましては規則に違反するものではないというふうに考えております。それから、これは最後になりますが、要望書に対しどのような対処をしたか、教育委員は意見を述べる場があったのかというような質問でありますが、先ほども述べましたが、教育委員と協議をしながら進めておりますので、申し添えておきたいというふうに思います。以上、島田議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。
再質問 13番 島田裕司
それでは、再質問に入りたいと思います。(1)の条例制定する意義をどう考えているかということについてはそのとおりの話でありまして、これについては私もそう思っていますし、ただ条例を制定する考え方として私はそういう図書館をこれから運営していく人を育てる、そして運営についても町民の声を聞いて図書館の利便性を高める、そういう意味からこの条例をつくってスタートさせるのだという、そういうきっかけになるための条例を今つくったのだなというふうに思っています。ただ、条例の目的は町長が言われたように当然そういうことで、それは承知の上でなのですけれども、ただ町長はこれまでしっかりとした図書館を建てる気持ちは今も変わりないということも言っていますし、任期中に方針を明確にしたいということを繰り返して言っております。ですから、現状の既存の図書室を図書館として、今条例を制定することによって町長はどういうイメージの図書館につなげていきたいのか、そこだけは町長にお聞きしたいと思います。
答弁 町長 宮司正毅(町長は2021年6月まで)
今までも何度も申し上げてはきていますけれども、私のイメージは今のような図書室を図書館に変えるようなものではなくて、町民の老若男女誰もが集まれるような、そういったしっかりした図書館を、あるいは町民に人気のある図書館をイメージしております。図書館像検討委員会を開いてもらって、そこで答申を受けてから相当時間もかかっていますので、私自身非常にじくじたるものがありますけれども、単身でなかなか建てるだけの財力がないとかいろんな要素があって、できるだけ早く複合的なものとして建てれればいいなと思っています。私の今期の任期中には何らかの方向性を決めていきたいという考えは今でも全く変わっておりません。以上でございます。
再質問 13番 島田裕司
同じく(1)の再質問で教育長に1点だけございます。それは図書館設置条例を制定することによって新たな規則の制定とか既存の規則の改正が当然伴ってくると思うのですけれども、そのようなことを準備されて4月1日から可能なのかどうか、その辺については。お伺いしたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまの再質問にお答えします。規則につきましては、教育委員会定例会で審議されることになりますので、3月の定例会にかけて4月施行に間に合わせるようにしたいというふうに思います。
再質問 13番 島田裕司
それでは、次の(2)の再質問に入ります。図書館の職員体制ですけれども、4名の司書の方を任用するということですけれども、これについて司書の有資格者を4名任用するということでよろしいのかどうか。そして、西当別コミセンの分館と本館、こちらの旧ふくろう図書館、こちらは2名ずつ配置されるというふうにお聞きしましたけれども、その司書の交流とかそういう形はするのかどうか、常にそういう固定の配置になるのか、その辺のことをお伺いしたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまの再質問にお答えします。島田議員おっしゃったとおり、有資格者4名を雇用する予定でございます。配置につきましては、ふくろう図書館のほうに2名、西当別コミセンのほうに2名ということであります。交流につきましては、全く固定ということではなくて、お互いの資質向上ということもありますので、その辺はきちんとした形で、交流というか、資質向上のための研修会とか研究会とか、そういったものは当然やっていかなければいけないなと思っていますので、詳しくはこれからの計画になりますけれども、私の中にはそういったことは頭にあります。以上でございます。
再質問 13番 島田裕司
それでは、ちょっと時間がないので飛ばしますけれども、(2)の②、図書館協議会の条例案の中に設定しなかった理由として、なぜしなかったということなのですけれども、それは教育委員会として必要ないという結論に達したという、それはいつの時点でどういう協議の経緯があって必要ないというふうに決めたのか、お伺いをしたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまの再質問にお答えします。図書館協議会につきましては、先ほどもお答えしましたが、今既存の社会教育委員会が担うということにいたしましたので、改めて組織編成は必要ないということでございます。条例についての委員さんとの意見交換といいますか、意思決定をしたときにそういうことも併せて決めましたので、1月の15日の話でございます。以上でございます。
再々質問 13番 島田裕司
再々質問、最後ですけれども、今の図書館協議会条例の中に入れないというふうに決めたのは1月の15日の委員会の懇談会ですか、意見交換会。それは公式なものなのですか。あくまでも会議の中で決めたのであれば、そういう会議の名前を言っていただきたいと思います。そういう雑談的な意見交換が正式な教育委員会の意見としてなるのかどうか、その辺の見解も教えていただきたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまの再々質問ですか、にお答えいたします。教育委員会で行われる会議は教育長が主催をすると、招集をかけるということになっておりまして、私が招集したものについては全て公式のものでございます。雑談とかなんかの場でそういったことを決めたということでは全くありませんので、私の責任のもとで決めたということでございます。以上です。
再々質問 13番 島田裕司
ちょっと聞き足りないものありましたけれども、次の(2)の③番ですけれども、図書館像検討委員会の活用については教育長の答弁で活用を考えていないということですけれども、私の質問の趣旨は図書館運営協議会が設置されていないのであれば館長の諮問機関、あるいは館長に対して意見を述べる、そういう機関がないと、これから運営していく上で、館長はもちろんですけれども、図書館の運営については非常に行き詰まる点があるのではないのかという、そういう意味で、運営を補完する意味でぜひ専門的な有識者の組織的な、図書館像検討委員会はもともとそういう図書館運営に造詣の深い方が委員になっていますので、そういう方もぜひ、社会教育委員会のほうを活用するというのは分かりますけれども、それと併せてそういう有識者も、あるいは一般町民の公募をいただくとか、ボランティアの人に参加してもらうとか、そういう前向きなこともしたほうがいいのでないかという意味で、図書館像検討委員会はもちろんそういう目的ではないのですけれども、今条例で残っていますので、使えるところはそういうところかなということで活用を考えてはどうかということを質問させてもらっております。それで、社会教育委員会はそういう方がいるかどうかは別として、やはりそれと併せてそういう有識者、あるいは町民のボランティア、公募を含めたそういう人も今後必要ではないかと思うので、その辺の考えがあるかどうかは聞いておきたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまのご質問にお答えいたします。議員がおっしゃっているとおり、館長に意見を申し述べるのは、直接的には社会教育委員会ということになります。社会教育委員の構成は、大学の先生から保護者、それから司書資格を持った学校の先生とか多岐にわたっておりますので、一般町民の方もいらっしゃいますし、有識者の方もいらっしゃいますので、多様な意見をもらえるものと期待をしているところでございます。また、そのほかの意見がきっと出てくるのだろうなとは思っておりますので、その辺については教育委員会は門戸を閉ざしているわけではないので、いろいろと教育委員会の窓口を含めて開けておきたいというふうに思っております。それから、ボランティアというお話出ましたけれども、図書館の運営をするのにボランティアを活用するのはほぼ一般的なことなのだろうなというふうに思います。今度できる学校図書館についても地域の方たちとともにというフレーズでいろんな方の力を借りて運営していこうというふうに思っておりますので、公立の図書館、図書館に今度なりますので、そういったものはしっかり活用していけるもの、いくべきだろうと思っておりますので、ぜひそういった力のある方に参画していただければなと思っております。具体的なことはちょっとまだ計画としては持っておりませんけれども、精神としてはそういうことでございます。
再々質問 13番 島田裕司
今の件で最後の質問になりますけれども、今年1年はスタートしたばかりで多分そういう体制も、今後図書館運営協議会的なものをぜひ目指していただきたいと。今門戸は広げているという話ありましたので、それは今後教育委員会の中で十分協議していただけるという答弁でよろしいかどうか。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
図書館の運営につきましては教育委員会が担うということでございますので、それに関わる全てのことは教育委員会で責任を持ってやりたいと思っておりますので、島田議員がおっしゃったようなことも進めていきたいというふうに思います。
再々質問 13番 島田裕司
それでは、最後の(3)の条例案策定までの審議過程について再質問を行います。先ほどの答弁では、今の答弁でもそうですけれども、委員会の中での課長の答弁等を合わせますと、要は2月の19日の定例の教育委員会の前に、要望者に2月の10日ですか、回答をされていますよね。その回答の中身については、教育委員会で方向性についてはその時点では決まっていたことを回答文として報告したのだということであります。それで、今教育長からも答弁あったのが各委員さんともいろいろ今回の条例案についても了解を得ていたのだというお話ですけれども、各委員さんから了解を得ていたというのは何をもって了解を得ていたのか。だから、先ほど質問したのはどういう経過で、いつの教育委員会の会議の中で了承を得たのか、そこはお聞きしたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまの質問にお答えします。先ほどもお答えしましたが、1月15日の話ですが、私が主催をした会におきまして決定と、委員の意向を確認したということでございます。
再々質問 13番 島田裕司
1月15日に今委員の確認をしたという、それは後ほどまた予算委員会がございますので、そのときまでにそのときの議事録をぜひ提出していただきたいと思います。それで、最後2つ目の、今回こういうように町民要望とか要望書というのが出されていて、特にそういう条例案とかに絡む、予算に絡む要望が出た場合、教育委員会の中でちゃんとしたルールというか、それの取扱い方についてはどのようになっているのか、その辺は私がいろいろ調べた中ではなかなか出てこないところがあります。それで、教育委員会に対して要望とかそういうのは教育委員会のホームページでは出ますけれども、それが果たして教育委員会の中でどのような議論をされているのか、それは今後同じようにまた出てきた場合どのような対応をするか、その辺の考え方をお伺いしたいのと、それと議会でも陳情とか請願とか出てきたら、いろいろそういう会議規則にのっとって行うのですけれども、教育委員会の場合、要望を含めて陳情、請願という場合が出てきた場合は教育委員会でどのような審議過程を経るのか。多分会議規則の中でうたっていると思いますけれども、教育長の許可を得て教育委員会の中で意見を述べることができるというところがあると思うのですけれども、それらについてそういう方向で向かうのかどうか、その辺はお聞きしたいと思います。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
ただいまの質問にお答えします。要望書の扱いにつきましては、私の専決といいますか、除外規定にはありませんので、私のほうで決裁をします。それから、今回のような条例絡みのものにつきましては除外規定も考慮しながら、先ほど言いましたように意見を聞くということをしておりますので、一律な扱いはしていないと、そのケース、ケースで取り扱うということであります。以上です。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
すみません、ちょっと答弁漏れがあったようで。請願、陳情につきましても、要望と同じく扱うということにしております。ただ、委員さんには教育委員会の中で報告というようなこともしていますので、決して委員さんは知らないというようなことではありません。そういう扱いということでございます。
再々質問 13番 島田裕司
今の教育長の答弁はちょっと納得いかないというか、教育委員会の会議規則の12条にちゃんと請願、陳情については教育委員会で教育長の了解を得た上で時間の範囲で意見を述べることができると規則で書いてあるという、そこはどうなの。それにも従わないということを今言ったのですか。要望は全部教育長の権限で判断しているという、同じようにと今言われたので、陳情についても、では教育委員会にかけないで教育長の判断でやらないということになると、ちょっとこれはもう大きな問題なのだ。
答弁 教育長 本庄幸賢(教育長は2022年9月まで)
すみません、お時間いただきまして。申しわけございません。ただいまの質問にお答えいたします。教育長に委任する除外事項にそのことがないものですから、一括してお答えしましたが、島田議員のおっしゃる会議規則の12条、教育委員会に対して請願又は陳情する者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができると確かにあります。こういった手続を踏んで私のほうで許可するというような流れになっていくかというふうに思います。以上です。