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豊浦町議会 令和6年定例会12月会議 2024年12月11日

登記錯誤について

2024年12月11日、豊浦町議会の一般質問で、渡辺訓雄議員が「登記錯誤について」質問し、町長 杉谷佳昭、農林課長 井上政信、町民課長 久保隆史、副町長 沼舘靖展が答えました。

聞いた人
渡辺訓雄 議員
答えた人
町長 杉谷佳昭、農林課長 井上政信、町民課長 久保隆史、副町長 沼舘靖展

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

四つ目、登記誤りについて、土地は東雲町ということで記載しました。町としてあってはならないことが判明したので、下記事項について答弁を求める。これは、ここまでしたくはなかったのです。それは第2、第3で申し上げますけれども、経緯と実態及び対応などについてであります。二つ目、現状の進捗状況について答弁を求めるものであります。

町の答え 町長 杉谷佳昭

登記錯誤についてお答えいたします。令和6年9月、町内の土地を売買により取得された方から、地籍調査成果として、本町が交付する面積計算簿上の地積と登記の地積が一致しないとの問合せがあり、確認したところ、昭和58年度の地籍調査による成果と比較し、過大な面積で登記されていることが判明いたしました。地籍更正の手続について札幌法務局室蘭支局に問い合わせた結果、地籍調査の成果として登記手続を行ったのは町であるが、その後、所有権移転により所有者が変わっている時点で錯誤が明らかになった場合は、町の代理登記による地籍更正手続を行うことはできず、現所有者または代理人が手続を行うことになるとの回答がありました。札幌法務局室蘭支局からの回答内容を現所有者へ伝達し、現所有者自らが地積の更正手続を行うこととなり、地積の更正登記は完了しております。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

前段に申し上げたように、こんな町の恥ずかしいことを議会の中で公表すべきではないとも思ったのだけれども、でも、一度はこういう場でね、ワンチームになるならないは別だよ、それから、これは杉谷町長になる前の話であって、その前には職務代理者が書類に判こをついていたことも自分で確認しています。これに気づいたのは、ここに書いてあるとおり買った人なのです。この持ち主は2名いるのだな。その方から、豊浦町は一体どうなっているのですかと話をいただきました。何の話かということで資料もいただきました。町から送った資料もいただきました。一方的な話ではまずいから、向こうからも資料をいただきました。結論は、ずっと固定資産税を払っていたと。そして、町の条例では、本来は5年間だけれども、10年間遡ってお支払いしたいと。実際は10年や20年ではきかないよね。それを本当に知らなかったということは、これはこれでいいけれども、対応の仕方なのですよ。その方から連絡があったのは、豊浦町は書面だけを送ってきて、そして判こをつけというような対応だ。何か一言ないのですかと。所管だろうが誰だろうが、そういうことがあれば、 出向いてきて説明があれば承服できるのだけれども、これは町としておかしいのではないか、そういう連絡があったのですよ。それでこういうことになったのでありますが、一つはね、その対応の仕方です。何か理由はありましたか。町として本当に恥ずかしい話だけれども、町のミスでこういうことになりました。その一言もないということで立腹して電話をいただいたのです。だからいまだに判こはついていませんと。今言ったことも含めて、10年遡った。金額の多寡は別だよ。何百万円にも何千万円にも何億円になるわけではないから、それは別だけれども、いまだに豊浦町は高飛車なのだな。民間がどうのこうの、役所がどうのこうのではないですよ。一言二言で済むことがいまだに解決されていないですよね。返還していないわけでしょう。10年分遡って、トータルでいいですから、そこのところを再度確認しましょう。これは副町長の判こもあるから知っていますよね。そこも含めてお尋ねしましょう。知らなかったらここで朗読しますから。首をかしげているけれども、所管が勝手に判こをついてやったということかい。それも含めてお尋ねしましょう。

町の答え 農林課長 井上政信

私のほうで全てをお話できないため、分担してお話をしたいと思っています。この地籍調査は、私たちの先輩が40年ぐらい前にやったことでして、私の部下が最初に電話を受けたようです。私は直接その方とやり取りはしていないのですが、答弁書にありますように、地籍調査の結果が登記に反映されていなかった事例ということです。これに関わる登記をするときに、役場では、一般的には登記したときの事務手続に関する控えというものを保管するのですが、事務文書というのはずっと取っておくと倉庫を圧迫するので、保管年限がそれぞれ決まっていまして、一部永久保存のものはあるのですけれども、それ以外は長いものでも10年という形になっているものですから、この事務手続に関する書類は保存されておりません。地籍調査に係る測量関係の成果品などはあるのですが、事務手続の書類は既に処分対象となっているため、これまでの経緯が確認できない状況でございます。そういう中で、土地の登記事務というのは、役場のみで登記を変えることはできない仕組みになっていると認識しておりまして、土地の当事者と連絡調整し、お互いに合意を取りながら進めるものだと思っておりますので、役場に100%瑕疵があったのかどうかも定かではないし、それを受け付けた法務局もいるということで、今となっては確認しようもないことであると担当から話を聞いております。それで、答弁書にありますように、所有者につきましては、もともと役場がやり取りしていた方は既に亡くなっていて、その後所有者が何人か変わっていらっしゃるようで、現在の所有者とは違う方とやり取りをしていた状況でありました。今、分かったというのは、今回お買い求めになった方が分かったのではないかと思いますが、うちの担当者は、その方とお話をして納得いただいたというふうに私は報告を受けたものですから、この件は終わったと思っていたところですが、今回の質問の中身からすると、そうではないようなので、今、新しい認識をしているところでございます。なお、これに関する固定資産税については、町民課が事務的に処理されているものだと認識してございますので、続きは町民課から説明したいと思います。よろしくお願いします。

町の答え 町民課長 久保隆史

固定資産税の部分につきましては、地積の誤りがあったということで再計算をいたしました。その後、前の持ち主、固定資産税を払っていた方に、還付金があるということで通知を差し上げました。担当からの報告では、送る前に電話で一報させていただいた後、通知を差し上げたという形になっております。渡辺議員さんがおっしゃるとおり、本来であれば、自宅に出向いて直接お話をすべき案件であったかとは思いますが、そこは私の配慮が足りなかったかなと思っているところでございます。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

この案件についてはね、配慮が足りなかったということで十分なのですよ。向こうは、幾ら幾ら還付するからということで書面だけを送ってくる、渡辺さん、そうではないでしょうと。でも、一方的に聞くわけにはいかないから書面をもらったのです。私が入り口だから。それで、40年前だから、それは人間だから、そこまで検証するのはね。当初の持ち主は他界しているかもしれないし。でも、現状は現状だから、持ち主は2筆になっていますね。違いますか。

町の答え 町民課長 久保隆史

前の持ち主は、2人ということで間違いないです。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

井上課長の話は話として、過去のことだからね、相手が都合よく言うということではなくて、私は当たり前のことを言っていると思ったから。そちらで出した資料と向こうから送ってもらった資料を見て、起承転結だけ申し上げるけれども、還付金はまだ解決していませんよね。そこをお尋ねしましょう。

町の答え 町民課長 久保隆史

電話と通知を差し上げたときに、返還金の請求書の提出をお願いしますというお願いをしております。現在のところ、まだ申請書が届いておりませんので、還付はされていない状況になってございます。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

こんなちょっとした対応で、私もこの件の入り口になったものだから、そうやって連絡が来るのだよね。私はまさかと思った。これは9月の話だから。それで、結論としては、町として誠意を持って、あなたがやったわけではないけれども、過去は過去として、継続しているわけだから、実態が判明したのだから、それだけでもいいと思うのだな。それで、こうした事例は近隣にはなかったのですか、お尋ねしましょう。

町の答え 農林課長 井上政信

ほかにも同様の事例はなかったのかということだと思いますが、この件について部下から報告を受けまして、14年間にわたり専門部署がやった地籍調査業務を全部確認することはできないと思いまして、せめて隣接している土地について確認したところ、間違いはございませんでした。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

よかったよかった。それで、10月1日付で、土地に関わる課税誤りによる還付金の通知を、内訳も含めて出しているのだよね。それから、11月8日には、返還金に関わる書類提出のお願いについて、この中身もみんな載っているのです。それで、10月1日付のやつは、職務代理者、豊浦町副町長、沼舘さんの名前で出ている、それは把握していますよね。お尋ねしましょう。

町の答え 副町長 沼舘靖展

本件に関しまして、地積調査の実施によって登記誤りがあった関係で返還金が生じているというのは、議員からご質問をいただいた中で認識して、農林課のほうからもいろいろ報告を受けたところです。私のところには、返還金の決裁をはじめ数多くの決裁が来ておりますので、今回の地籍調査の実施に関わる部分だという認識は欠けておりました。申し訳ございません。町から返還金として支出するため、その手続として必要な書類に私が判こを押したものだと思ってございます。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

副町長の話を聞くと、これは誤りがあって返還すればいいと思った、相手はどういう思いになっているかも知らなかったと。そこのところは、おまえが悪いとか誰が悪いとかそんなことではない。ただ、中にはそういう人もいるので、金額の多寡ではないのだよね。40年だよ。相手にも非があったのかもしれない。僕は、ただ一言、書面だけで終わりなのですかと。実際に測ったらね、面積はそれだけないのだもの。相手はあると思っているわけだから、それを幾らの金額で売ったかは別問題だよ。本来であれば売る側は減額になるのですよね。そういうちょっとしたところを、人のことだからそんなふうに思っていないかもしれないけれども、副町長も含めて、紙切れ1枚とかそんなことではなくて、そのうちにまいりますとか、そうすればここまで尾を引くこともないしね。相手の立場になればどうかと、そんな思いで質疑しました。それでね、条例では10年遡ると言うけれども、その条例を見たわけではないけれども、町長の思いで、向こうは40年分の税金を払っているのだから、町では誤って課税して収入したのだから、条例違反はまずいけれども、それ歩み寄ってあと10年プラスするとか、その辺のただし書はないのですか。そこをお尋ねしましょう。

町の答え 町長 杉谷佳昭

うちには、豊浦町固定資産税等過誤納付金返還要綱という要綱があります。その要綱の第2条第4号に、返還金については、保管年数10年の範囲とするということで、10年は書類もあるので、それについては遡って還付することは可能ですということになっています。さらに、ただし書がありまして、それ以前の年度における還付不能金で、納付者等の所持する当該固定資産税等の領収書などがあれば還付できるという要綱になってございますので、もしその方が領収書的なものをお持ちであれば、遡って還付できるような要綱になっていますので、遡ることは可能です。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

それをここに書いておいてくれればいいのに、なぜそれを書いておかないの。そんなことではワンチームになれないよ。それで、町長、なぜ私に領収書はありますというのを聞かないの。担当者が要綱を見たら、ただし書にこういう条文がありました。領収書があったらお支払いしたいのでと。私はあるかないかは聞いていないよ。それはあなたたちがやることだと。いかがですか。

町の答え 町民課長 久保隆史

10月にご連絡を差し上げたときに、要綱で10年分までは返せるというお話はしましたが、領収書云々の話はしておりませんでしたので、そこの部分については再度確認させていただきたいと思っております。

議員の質問 5番 渡辺訓雄

私から強い口調で言いたくはないけれども、それぐらいは公務員としてするのが当たり前だと思うので、これからの仕上げは任せますので、課長や副町長もそうやってください。そんなことで、四つ目は終わります。

出典:豊浦町議会 令和6年定例会12月会議 2024年12月11日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる