みんなの議会

豊浦町議会 令和4年定例会12月会議 2022年12月15日

懲罰委員会が減給の懲戒処分と答申したにもかかわらず、町長が情状酌量して戒告の懲戒処分としたことについて

2022年12月15日、豊浦町議会の一般質問で、渡辺訓雄議員が「懲罰委員会が減給の懲戒処分と答申したにもかかわらず、町長が情状酌量して戒告の懲戒処分としたことについて」質問し、町長 村井洋一、総務課長 本所淳が答えました。

聞いた人
渡辺訓雄 議員
答えた人
町長 村井洋一、総務課長 本所淳

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

これもひょっとしたら乖離があるかと思うのだけれども、二つ目、懲罰委員会が減給の懲戒処分と答申したにもかかわらず、町長が情状酌量して戒告の懲戒処分としたことについてということです。実は、協議会での議事録も隅から隅まで検証しました。何人かの議員が、減給から戒告について、町民から不信感があるので詳しく説明を求めたい、そういう議員の発言も議事録に載っています。また、他の議員は法律的に両罰規定にもなっていない、町長は起訴もされていない、いろいろなふうになっていますし、その他もろもろ、いろいろ隅から隅まで見させていただきました。でも、その内容が鮮明になっていないということです。そこで、質問の趣旨でありますが、職員の犯罪行為を懲戒処分規程の条文を精査し、総合的に検証すると、懲罰委員会が答申した減給を戒告としたことは今までの理事者で誰一人もいないと私は認識しているのです。減給を戒告にというのは前例にないのです。間違っていたら言ってください。そういうことも含めて、説明を求めたい。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

2番目でございます。懲罰委員会が減給の懲戒処分と答申したにもかかわらず、町長が情状酌量して戒告の懲戒処分としたことについてお答えいたします。廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反によって職員が罰金刑を受けたことを受け、地方公務員法第29条の規定に基づき、令和4年10月24日付で戒告の処分を行いました。当該職員の処分を行うに当たっては、豊浦町職員の懲戒処分等に関する規程の第5条の規定に基づき、町長が懲罰委員会に対し諮問を行い、減給相当であるという答申がされております。懲戒処分を行う権限については、地方公務員法第6条において、任命権者である町長が権限を有すると規定されております。この答申結果を踏まえ、熟慮を重ねた結果、本件については町として組織的に行ったものであること、また、これまで抜本的な対策が講じられていなかったことから、担当職員だけが責められるものではなく、その責任は最高責任者である町長が重く受け取るべきものであると判断し、任命権者として減給から軽減し、戒告処分としたものでございます。また、監督者として自ら責任を取るため、今回の定例会12月会議において、町長の給料月額を50%、12か月減額する条例改正案を提出しておりますので、ご承認いただきますようお願い申し上げます。今後は、再発防止に向け、改めて法令遵守を徹底するとともに、町民の皆様の信頼回復に向け、全職員一丸となって最大限の努力を尽くし、失われた信頼の回復に努めてまいります。以上でございます。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

町長、入り口に申し上げたものを率直に聞きましょう。減給を戒告処分としたことは前例にないと私は申し上げたけれども、減給を戒告にしたのはありますか、ありませんか。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

私は存じ上げません。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

町長、第5条の規定に基づくということで、町長は任命権者ですから権限もあるし、答申は答申として、決定は決定で、任命権者であることぐらいは私も把握しています。地方公務員法第6条において権限を有すると規定されております。それも分かります。この上っ面の条文だけではなく、地方公務員法第29条に基づきということで、その中身をお尋ねしましょう。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

地方公務員法の懲戒ということで、第29条でございます。職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職または免職の処分をすることができる。1項、この法律もしくは第57条に規定する特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方公共団体の規則、もしくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合。2項、職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合。3項、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合。それから、大きめの四つとして、職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならないとされてございます。以上です。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

くどいけれども、地方公務員法とか、細かいことは申し上げたくないけれども、一、二点だけです。豊浦町の職員の懲戒処分に関する規程の第6条第7項はどんな認識をしていますか。ちょうど関連がありますので、第6条第8項(4)についてもどんな認識をしていますか。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

第6条第7項でございますが、事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減または免除することができるとされてございます。第8項は、その分を加重すると、要するに加算されるということでございまして、発生した事故を隠蔽したときとされてございます。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

町長のほうが地方自治について私より明るいし、部下もいっぱいいるわけです。それはそれとして、一言で言うと、町長の責任の重さです。最後は格好よく、答申では減給ですか、町長の裁量で前後左右を考えて戒告ということで、相手は喜んでいましたか。弁明する機会を与えましたか。お尋ねします。

町の答え 総務課長 本所淳(総務課長は2023年3月まで)

本人には弁明をする機会を与えております。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

一口に言って、喜んでいましたか。

町の答え 総務課長 本所淳(総務課長は2023年3月まで)

そういったことにはお答えできません。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

でも、町長、懲罰委員会の思いは思いでいいでしょう。町長の権限、それも私は別にいいと思う。でも、これは重大なことですよ。去年の5月から今年の9月まで 、約1年半以上も混乱をさせて、自分のガバナンスのなさかもしれないけれども、だから、契約を私は言っているのですよ。そのときから、令和2年度からですよ。ハザカプラントに残渣水が入れられなくなったと。そして、礼文の漁協のますに何十回か捨てた。それから、またいろいろな批判があって、また町有地に持っていった。そういう混乱を招いたのはあなたたちではないですか。それで、いつも報連相と言うけれども、報連相を守っていないのはあなたではないですか。事が大きくなる前に、何かあったら報連相で議会に相談に来てほしいと同僚も言っているではないですか。町長、そういう思いはいかがですか。それこそ重い犯罪ですよ。それに手を加える。それも仕方ない。答申の内容から、あなたが手を加えて、裁量権だ。情状酌量、それはそれで仕方ないけれども、そんな情状酌量できる内容ですかということを申し上げているのです。あなたは責任を何も取っていないではないですか。初めは30%で半年だとか、1年だとか、今度はまた、いみじくも50%にするから12月に提案します、それも何もいいですよ。そういうプロセス、報連相をあなたがしていないから、みんなもしないのではないですか。町長、そこはいかがですか。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

報連相のことを言いましたけれども、報連相はできるだけしっかりやっているつもりでございます。以上です。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

そうしたら、もう少し言わせてもらうけれども、これは今年の9月22日ですよ。漁業系一般廃棄物処理に関する経緯の資料、平成31年から令和2年までバイオガスに投入と。これは令和2年10月からですよ。胆振総合振興局に、町有地に捨てるのにフィルターつきが必要である旨を確認。出席者、町長、副町長、今の副町長ではないですよ。産業観光課長、課長補佐、水産資源プラント係長です。あなたはそういう所管から受けているのですよ。議会に言いましたか、報連相で。都合が悪いときばかりああだこうだと言うけれども、そういうときに、今のハザカプラント、リサイクルセンターがこういう状況になっていますよと。こういうふうに手をかけて処理していきたいとか、都合がいいときは何も言わないが、悪くなれば一緒に考えましょう。この前の新聞にも載っていたではないですか。所管が何か補助金を返さなければいけない、報連相。かけていたとか何だかと。あなたが言ったかどうかは分からないよ。そういうふうに書いていたら、あなたが言ったということになってもいいのではないですか。私は逃げも隠れもしない。そういう時系列から言うと、令和2年11月18日に86回、高岡町有地に。令和2年からもうやっているのですよ、2年も前から86回。これはちゃんと町長、副町長に報告しているではないですか。今の副町長ではないですよ。一番はあれなのは、去年の1月から僅か3か月もしないで484回です。それから、去年の4月から5月22日は105回です。こんなに不法投棄をしていてよかったと思っているのです。3,200リットルしか投げていないと言われてね。そういうことから言ったら、そのときに報告があっても、町長、当たり前ではないですかと。その辺のことはどうなのか。職員には報連相と言うけれども、自分はしていないのではないですか。そこの思いでした。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

議会への報告の件で、そのことについて報告がなされていなかったのではないかというご指摘でございますが、その辺に関しましては、心よりおわびを申し上げるしかないのかなと思ってございます。以上です。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

私は町長にそういうおわびはあえてしてもらいたくはない。ただ、日頃、何かと報連相、報連相と言うけれども、あなたが守っていないと。おわびではなくて、私は今日からそういうふうに取り組んでいきたいとか、私はそういうほうが望ましいです。それから、幾ら軽減があっても、今回の略式、罰金刑の職員の50万円というのは、犯罪で重いのだよということで、それを組織ぐるみで、今になっては組織ぐるみだよ、最初はそんなふうに言っていませんよ。捜査の結果が出てから云々かんぬんと。でも、あなたは起訴されていないのだから、両罰規定にもなっていないのだから。そんなもの本来は本人の責任だよ。それを最後になってみれば組織的犯罪なので、執行者として、町長として責任をこのように取りたいと、そういうことばかり言っているのだわ。あなたが起訴されたわけではないよね。組織でやったらあなただって起訴されるはずだよ。そこら辺の思いはいかがですか。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

私もご存じのとおり、何回も言っていますけれども、事情聴取を受けて、正直に話をさせていただいたところでございます。その中で、先ほどの一般質問の答弁にありましたように組織的な問題であった。また、抜本的な改善策もされていなかった。そういったことから、町長として、最高責任者として、やはりそれなりの重い値に服しなければならないという思いがあることから、そのような判断に至っているということでございます。職員の皆さんに関しては、本当に大変だったなという思いでございます。以上でございます。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

それから、町長、地方自治法、地方公務員法、法律というものがあって、略式起訴というか、書類送検されてからとか、それはいろいろ結果 が出なければ分からないけれども、地方公務員というのは、起訴されたら出勤停止とか、この職員は今まで調査が入ってからいろいろ心労があったと思うよ。その辺の捉え方というのはどういうふうに思っていますか。町の奉仕者としてちゃんと連携できるのですか。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

当然のことながら、地方公務員としては全体の奉仕者ということで清廉されている、一生懸命働いてもらっていると思ってございます。今回は非常に重たい案件でございまして、本人はもとより、私も非常に重たく受け止めておるわけでございます。これから、より一層、豊浦町のために、町民のために、将来の町のために努めていただけるものと思ってございます。今まで以上に頑張っていただけるものと思ってございますので、皆さんともども温かい目で見ていただければ大変ありがたいかなというふうに思いますし、また何かあれば叱咤激励していただければ、なおさらありがたいと感じております。いずれにしても、職員につきましては、粉骨砕身、今まで以上に頑張っていただきたいという思いでございます。以上でございます。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

それが本意だと私も思っていますが、当然、豊浦町は人口も少ないですし、昔からの隣近所、いろいろなことがあるのだろうし、気持ちは分かります。町長も重く受け止めているということだから、それだったら手をつけないほうがよかった。それだけは申し上げておきます。そこで、こういう場合の人事評価というのはどういう評価なのですか。

町の答え 総務課長 本所淳(総務課長は2023年3月まで)

人事評価については、この懲罰の規程とはまた別でございます。懲罰の規程は、あくまでも、懲罰の基準に基づいて昇給とか勤勉手当などに影響を及ぼすということでございます。以上です。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

いずれにしても、再発防止策も当たり前にしていくべきです。2点目について終わります。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

3点目であります。これも協議会あるいは議事堂で言ったこともありまして、そのときにいろいろと結果を報告してくれてはいましたが、最後のてんまつがないので、ここで言っておきましょう。

出典:豊浦町議会 令和4年定例会12月会議 2022年12月15日 議事録 PDF(40ページ) 間違いを知らせる