豊浦町議会 令和4年定例会12月会議 2022年12月15日
不法投棄で罰金刑という刑事罰を科せられた業務受託者及び収集運搬業者に対する町の現状の認識と処分等について
2022年12月15日、豊浦町議会の一般質問で、渡辺訓雄議員が「不法投棄で罰金刑という刑事罰を科せられた業務受託者及び収集運搬業者に対する町の現状の認識と処分等について」質問し、町長 村井洋一、水産商工観光課長 長谷部晋が答えました。
- 聞いた人
- 渡辺訓雄 議員
- 答えた人
- 町長 村井洋一、水産商工観光課長 長谷部晋
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
許可をいただいたので、大きく分けて4点、お尋ね申し上げます。一つ目であります。タイトルも質問内容も起承転結で、趣旨も起承転結は書いてありますし、タイトルは少し長くなっていますけれども、不法投棄で罰金刑という刑事罰を科せられた業務受託者及び収集運搬業者に対する町の現状の認識と処分などについてであります。これも、教科書どおりにお尋ね申し上げたい。いぶり噴火湾漁協委託契約書条文の中に違反行為が判明しているが、町の処分について認識と対応の説明を求めたい。また、町の施設委託契約をしている会社法人へのこのたびの罰金刑について、町の認識と対応の説明を求めたい。以上です。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
1点目でございます。不法投棄で罰金刑という刑事罰を科せられた業務受託者及び収集運搬業者に対する町の現状の認識と処分等についてお答えをいたします。1点目のいぶり噴火湾漁協委託契約書条文の中に違反行為が判明しているが、町の処分についての認識と対応についてですが、漁業系廃棄物処理施設管理運営業務の受託者でありますいぶり噴火湾漁業協同組合は、令和4年8月25日に、廃棄物処理法違反、いわゆる不法投棄の罪で伊達簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けましたが、業務委託契約書上、特に法律違反行為に対しての罰則規定はありません。また、罰金刑を受けたことによる指名競争入札参加資格者の指名停止がありますが、豊浦町競争入札参加資格者指名停止等措置要領におきましては、代表役員等が罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるときと規定されておりますので、このたびの場合におきましては、処分の対象となるものではありません。2点目の町の施設委託契約をしている法人の罰金刑についての認識と対応についてですが、収集運搬業者に関しての罰金刑は確定していないと認識しておりますので、現契約の業務については引き続き行われるものと考えておりますが、刑の確定により業務に必要な資格が取り消された場合については、契約解除等の対応が必要になるものと考えております。以上でございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
私の質問の趣旨の内容と文言にちょっと乖離があったと思われますが、それはそれでいいでしょう。町長、一つ目の業務委託契約書上、特に法律違反行為に対して罰則規定はありません 、ここにちょっと大きな乖離がありますが、今さら私の言うのがど真ん中でという思いではないのです。単純です。いぶり噴火湾漁協委託契約書の条文の中に、違反という認識はないかということなのです。条文を検証しましたね。契約書の中にそういう違反になる条文はありませんかということです。そこをまずお尋ねしましょう。なければないで結構です。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
業務委託契約書上、問題はないかということでございますけれども、このことにつきましては、問題はないと思ってございますけれども、以前にお話ししたと思いますけれども、この契約書の中身について足りない部分があったということにおきまして、これからそれらを精査しながら、よりしっかりした契約書上の文言にしていきたいということでございます。以上でございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
その思いは何回か、協議会とかその他もろもろのときにやり取りしているから、それはいいのです。ただ、今回の今年の3月に、略式命令とか、去年、強制捜査とか、様々な不祥事があったわけで、町長もそれはきめ細かく脳裏にあると思います。今さらどうのこうのではありませんが、町長、例えば、結論は、不備なところは対処していくと同時に、二度と起こさないということで、同僚も最後のほうにいろいろなプロセスをしてきた資料もここにあります。それはそれとして、この条文にある、ここをお互い認識して、今後、リサイクルセンターの外部委託でも、今のいぶり噴火湾に受託してもらっていますが、そういうところを認識して、ちゃんとした当たり前な受託、委託をしていくという認識にお互いに立っていかなければいけない、そういう思いで申すのです。契約書は令和2年ですが、令和3年も令和4年も同じ条文ですか。そこをまずお尋ねしましょう。
町の答え 水産商工観光課長 長谷部晋
議員おっしゃるとおり、令和2年、令和3年も同じ条文で契約してございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
そこで、前にも申し上げましたが、例えば第5条の公害防止の対策です。監督官庁に調査を依頼し、その結論に従うものとする、それから、第10条の遵守事項、第11条の契約解除、第12条、それらを検証してください。多分、総務課長は把握していると思います。それに基づいて、様々、前後左右を検証して、前進していかなければいけない。それと同時に、先ほど同僚が言っていた最後のてんまつの約1億円ちょっとの支出です。2割、8割とか、こういうものをちゃんと検証して、けんかしろと言うのではないのです。やはり当たり前のことを当たり前に、お互いに教科書に基づいてやっていく、その辺の受取り方はいかがですか。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
今の契約書上の問題でございますけれども、先ほども言いましたように、足りないところはあるということでございまして、確かにこの辺も足りないところがあると考えてございます。これらについて、専門の方に相談しながら、この内容について詰めていかなければ駄目だ、誰が見てもそうだと思われるような契約の内容にしていかなければ駄目だと思っています。その辺につきましては、専門家を交えてしっかりと取り組んでいきたいと考えてございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
町長、確かに専門家にいろいろ、強いて言えば勉強です。あるいは、検証してもらうのも当たり前ですが、今の言ったことは別に町長あるいは担当所管で検証してやり取りすれば、私は今までも何も問題ないと思っているわけです。このアクシデントが発生してからもう1年半近くにもなるのだが、総体的に含めてどんなお考えですか。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
専門家も重要でありますが、今のいぶり噴火湾の契約書、私が言った条文三つ、四つ。それはもう起訴されて、略式命令でもう決定されているのです。不服がある人は不服で異議申立てをすればいいだけであって、今までのことは今までではなくて、町長が専門家を入れて、今後少しでも条文を見直していくのだと、それはそれでいいですよ。でも、私がさっき聞いたように、令和3年度も令和4年度も何も変わっていないと言うから、私は令和2年の委託契約書で今言っているのです。それについては専門家に聞くこともいいですよ。それはあなたなり、町長なり、所管なり、それで十分に解釈をして、受託者とやり取りできるのが当たり前ではないですかと。何もそんな難しいことではないでしょうと私は言っているのですよ。それだけのことです。
町の答え 水産商工観光課長 長谷部晋
まず、先ほど町長が答弁した中で、来年度、5年度以降に向けての契約書の検証ですが、再発防止対策を策定するに当たりまして、町村会弁護士に、同じく契約書のほうも見ていただいて検証してもらいました。それを10月4日から見ていただきまして、5日に、問題ありませんという回答を得ております。ですので、現在契約している契約書の中身から比べますと、かなりいろいろな条文を網羅して、内容の濃い契約書になってございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
今回のここの私のタイトルに載っているタイトルと趣旨、起承転結、町長の答弁に、特に法律違反行為に対して罰則規定はありませんとあります。そこの入り口の違いなのです。これは、法律のことを言っているのではないです。前段に、入り口から書いてあるように、いぶり噴火湾の受託の契約書の第5条とか第10条とか第11条のことを私は申し上げているのですよ。いぶり噴火湾は、略式命令で罰金50万円という検察庁のほうから出ましたね。その条文の捉え方です。一つ具体的に言いましょう。町有地にタンクを置く前に振興局に聞きに行ったではないですか。そうしたら、フィルターをつけてくださいということで、ついていなかったということでしたね。そういうルールは守らないのが行政でもあるが、そういう指導を委託しているわけですから、漁協がやるのか、受託者と契約者はどんな認識で、それは言わなくても分かるではないですか。例えば、罰金刑が50万円ということで、略式だから私は分かりますが、条文に、条例、規則、法遵守ですね、豊浦町の条例なりです。それは、弁護士でなくても、町長だって、所管だって、今、担当が変わりましたけれども、そういうのはあえて検証すれば分かるのではないですか。全部は申し上げませんが、何も難しいことではないですよ。幾ら一般廃棄物でも、第11条、第13条、その他だったか、そこで凸凹があれば、ちゃんとした対応で費用のことも含めて載っているでしょうと。それを検証してどうなのだということをお尋ねしているわけです。何も難しくないです。契約です。いろいろな処理に不正があったから略式罰金刑という検察庁の判断が出たわけでしょう。それで異議申立てがあれば、いぶり噴火湾側で次の対応をすればいいだろうし、何も難しくないですよ。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
大変遅くなりました。答弁としましては、不法投棄と契約条項の関係は薄いものと思ってございますけれども、専門的な見地を踏まえて考えていきたいと思っております。以上でございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
今の契約の内容でやっているのであれば、町長は、いみじくも、こんなふうに言っておけば少しは凸凹がなくなるだろうと、それでいいのです。例えば、総則第1条の業務委託の内容は、何も難しくないですね。たまたまそういうアクシデントがあったから、それはそれとして、何かあったら、それを基にして検証する。契約条文を基にチェックする。委託料は別ですが、公害防止対策ですね。これはいいことが書いてあるではないですか。何かあったら速やかに甲乙で協議をして解決を図るものとするということです。こんな凸凹はなかったはずです。後段で言っていましたけれども、どこに何回処理したとか、時系列ももらいましたけれども、不法投棄だから処理ではないです。それから、第6条もそうです。管理運営費用は甲が負担するということです。甲とはどちらですか。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
豊浦町でございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
だから、相手に究極に批判ということではなくて、どこかで誰かがまとめていかなければいけない。契約に基づけばそんな争いなんてものはないです。それから、その他の第12条の遵守事項です。専門家ではなくても、町長なり、所管なり、公務員なのだからね。そして、地方自治体だから、ルールに基づいてやっていけばいいのですが、受託者もこれから比較すると、やはり非はあるのです。だから、けんかをするとかではなくて、それらも含めて次のステップに踏ん張ってください。この1の1番だけお尋ねしましょう。次に、(2)のほうに行きます。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
委託者と受託者の関係といいますか、今回のリサイクルセンターのことにつきましては、お互いに納得した形で、法的にもこれでいいなという形で行くことで、後々スムーズに事が運ぶのではないかと思っています。そういった意味において、まず、こちらはこちらで思うことをお互いに協議できるような雰囲気といいますか、何があってからではなくて、定期的に、こうだよな、ああだよな、今はこういう状態だよなという施設運営ができるように、ふだんからそういうことを話合うことでスムーズな施設運営につながっていくのではないかと思ってございますので、その辺も含めて、これからスムーズな運営、当然、法を犯さないような運営に努めていきたいと考えてございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
今のタイトルの2の答弁ですが、ここに収集運搬業者に関して罰金刑は確定しないと認識しておりますので云々とあるのですが、新聞紙上でも罰金刑は言われているわけです。その後については分かりませんよ。でも、豊浦町の施設のいろいろな後始末、そういう施設のしてもらっているわけではないですか。ここには駄目だなどと書いていませんで、継続している内容でありますが、それも考え方です。接し方、考え方です。現状はどういう実態なのかということをここに書いているのです。こういうやり取りは、言葉一つでは間違いもあるかもしれませんが、その運搬収集業者は、新聞やマスコミや何かで、皆さんも知っているように、検察庁から罰金刑が略式で出ているわけです。そして、地元のそういう施設の仕事も受注して、委託してやっているのです。そのときに、一般論ですが、他の市町村でも何か失態をすれば、指名停止1か月とか、難しいことではないです。そういう思いは現状どうなのですかということ です。検察庁からの確定はあるけれども、不服であれば異議申立てをしているかもしれないです。ただ、それはそれとして、何だかんだ言っても、施設を見回りなり、ルールに基づいて処理してもらっているし、維持管理というか、点検もしてもらっているわけです。そういう状況から言うと、町としての指名の関係で、そういう現状と、ここでは罰金刑が確定していないと認識しておりますがというところの思いに私と乖離があるものだからお尋ねしているのです。また、確定したらどうなるのか、いつ確定になるのか。それは施設の維持管理をしてもらっているのだから、簡単に言えば、現状でも確認ぐらいはできるのではないか。だって、略式起訴は8月に出ているのだから、2か月以上もたっているわけだから、それをお互いに確認というか、できるか、できないのかということも含めて、そういう意味なのです。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
先ほど答弁で申し上げましたけれども、罰金刑を宣告され云々かんぬんということでございますけれども、我々は確定していないというふうに取っております。確定していないことから、現契約の業務については、引き続き行われるものと考えております。当然のことながら、確定しましたら指名等々のこともございます。豊浦ばかりでなくて、ほかの市、町もあるかと思いますので、そういった場合には、同じように契約解除等の対応が必要になってくるというふうに考えております。今のところは確定されていない状況でございますので、現契約に基づいて行われているということでございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
私もそうですが、町長も言葉一つで様々な誤解や、あるいは勇み足や何かで、分からないわけではない。私の言っているのは、私は罰金刑が確定していると思っているわけです。マスコミや何かでね。みんな知っていると思うよ。ただ、異議申立ては分かりませんが、相手はしているかもしれない。それはそれでいいでしょう。でも、今、業者がやっている委託業務、維持管理、そんな簡単に、この辺では対応が少ないのです。できる、できないは別ですよ。また、させるさせないも別ですし、指名停止も別です。私は、町として、そういう契約というか、建設の委託契約の中に、そういう ものが載っているかということも含めて所管でお尋ねしたこともあったのだけれども、罰金刑がまだ確定されていないのだというそこの違いが、ちょっと私も言葉足らずかもしれないけれども、確定はされているわけです。だから、相手方が異議申立てをしてそういう状況なのか、その辺のところは何も確認もしていないし、接触する気もないのですか。現状する必要がないと言うなら、それはそれで結構だけれどもね。
町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)
お答えいたします。収集運搬業者に関してでございますけれども、不服申立て、あるいは異議申立てをされているということから、罰金刑は確定していないと認識してございますので、現契約の業務について、引き続き行われるものと考えておりますけれども、これが刑の確定に至った場合、業務に必要な資格が取り消された場合については、契約解除等の対応が必要になってくると考えてございます。以上でございます。
議員の質問 6番 渡辺訓雄
まだ細かいことはあるけれども、また次のときにします。2番目でまとめてあれしますので、一つ目は終わります。