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厚沢部町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日

空き家対策について

2019年6月18日、厚沢部町議会の一般質問で、浜塚久好議員が「空き家対策について」質問し、町長、総務政策課長が答弁しました。

質問者
浜塚久好 議員
答弁者
町長、総務政策課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 浜塚

それでは次、2点目でございます。空き家対策について。空き家が長年放置されることで景観の悪化、不法投棄や放火などの犯罪誘発、災害時あるいは、積雪による倒壊被害を生むことが心配されます。次の6点について、町長の所見を伺います。1つ目です。町内の空き家の件数は、その調査はどのような方法で調査しましたか。条件って言ってもいいと思います。これは住宅以外の建物もです。だから入ってるかってこともあります。2つ目です。倒壊などの恐れのある「特定空き家(建物)」はありましたか。3つ目です。空き家の管理で重要なのは持ち主を特定することだろうと思います。持ち主不明の建物はありましたか。4つ目です。空き家の利活用が大切かと思いますが、何か具体的な対策はありますか。5つ目です。他の自治体では、解体等に補助金を出している自治体もあるというふうに聞いております。町としてはどんな考えですか。6つ目です。今後も空き家の増加が見込まれますが、総合的な対策が必要と思われます。町として現在とれる対策はいつ頃までにどんなこと実施するのか具体的にお知らせください。以上です。

答弁 町長

空き家対策についての質問であります。1点目の「町内の空家の件数はなんぼか、その調査はどのような方々で調査したのか、住宅以外の建物も対象としたのか」というふうな質問ですが、空き家の件数は、平成29年に各町内会へ再調査のお願いをし、その結果を基に整理をしたところ、空き家は5月時点で186戸となっております。このうち外観上の判断ですが、住宅として利用するためには、大規模な修繕が必要と思われるような、傷んでるものが28戸、小規模な修繕が必要なものが83戸、状態のよいものが75戸であります。なお、住宅以外の建物は調査対象としておりません。2点目の「倒壊などの恐れのある「特定空き家」」はありましたか」ということについてでありますが、内部までの調査は行っておりませんので、即解体が必要と思われる建物は、ほとんど見られないものの、屋根の一部が破損していたり、老朽化が著しい建物が数戸見受けられるというふうな報告であります。3点目の「空家の管理で重要なのは、持ち主を特定することが大切ですが、持ち主不明の建物はありましたか。」という質問でありますが、調査の途中でありましたが、現在のところ11戸であります。4点目の「空家の利活用が大切かと思いますが、何か具体的な対策はしましたか」という質問でありますが、ちょっと暮らし住宅として1軒、賃貸での活用が1軒であります。住めそうな物件については、順次持ち主への意向調査を行っておりまして、これまで、すぐに住めそうな物件のうち売家が5戸、貸してもよいが7戸でありました。利活用を希望される場合は、北海道空き家情報バンクへの情報提供や、一般社団法人移住・住みかえ機構への登録を促す体制としております。5点目の「他自治体では、解体等に補助金を出している自治体もありますが、町としてはどう考えますか」ということでありますが、空き家はそれぞれ個人の財産でありまして、所有者自らが管理することが原則であります。町内において、自ら解体している町民も既におりますことから、住民の税金を投入することは慎重に進めなければならないというふうに考えております。6点目の「今後も空き家の増加が見込まれますが、総合的な対策が必要と思われます。町として、現在とれる対策はいつ頃までに実施するのか具体的にお知らせください」とのことでありますけども、引き続き、所有者の把握と意向調査を進めながら、空き家の有効活用を図りたいと、このようにも考えております。また、解体などを要すると思われる空き家については、今後も行政指導を行っていくという方針であります。

質問 浜塚

実はこれ、北海道新聞の切り抜き持ってます。2019年4月27日、このあと調査したものがいくらか、北海道の、減ったという記事がありましたけれども、総務省が4月28日に発表した2018年10月での、住宅土地統計調査で全国で864万個、空き家率13.6パーセントといずれも過去最高を更新したと載ってます。では、道内は37万個、空き家率も13.4パーセントというふうになってます。さきほどの町長の答弁によりますと、住宅以外の建物の調査はしておりませんってことですが、私にしてみれば同じ建物です。人が住まないから壊れても心配ないですよという話にはならないと思います。特に風なんかの場合ね。それで、現在の厚沢部の空き家率って何パーセントくらいなんでしょ。

答弁 総務政策課長

町内全体の建物の数今、分かりませんので、占有率はちょっと今分からない。税務の方の登録している数、今調べれば出るかと思うんですけども、今回調査した空き家のしか今のところ分かりません。

質問 浜塚

繰り返しで申し訳ないですけど、住宅以外の建物を外したってことの理由はどういうことなんでしょうね。同じ建物の件数と一緒だと思いますが。

答弁 総務政策課長

この調査の始まりが、移住・定住に繋げられる、まず利活用できるような住宅が町内にどれくらいあるのかということから始まってまして、例えば車庫だとか、物置だとか、最初から調査の対象にはしておりませんでした。

質問 浜塚

ちょっとくどいようですけども、納屋も建物なんですよね。倒壊とまでいかなくてもね。危険な状況になるようなものは存在していると思うんですよ。それは当然、所有者の責任で、整理をするってことになると思います。だから、私は調査をしなかったっていう、外したっていう意味分かりません。

質問 浜塚

はい。

答弁 総務政策課長

先ほど申しましたとおり、町内の空き家の利活用を図るための移住・定住を目的とした調査ということから人が住んでいた建物を対象に調査したということでございます。

質問 浜塚

そしたら、これからはどうするという考えですか。どういうふうにするつもりですか。後回しということですか。

答弁 総務政策課長

利活用を目的とした調査以外ってなります、倒壊の恐れがある、特定空き家と言われるような調査をするのであればもう一度ですね、町内会さんの皆さんのご協力を得てですね、実施可能なのかなと思ってございます。

質問 浜塚

とにかくくどいようですけども、そちらの方も必要かと思います。同じ建物ですから。それでは次の質問に移りたいと思います。先ほど、当初、所有者の特定をするということが大事ってことで話をさせていただきました。調査の途中ですが、現在11戸、判明したと。これは調査をした時の数字ということですか。件数ってことですか。

答弁 総務政策課長

今、何て言うんですか、移住定住の利活用を図るためにですね、今優先してやっているのが、住めそうな住宅75戸、調査進めているところです。その中での持ち主不明なのが、今調査中でありますけれども、この後内部調査になりますけれども、税務課の情報等探りながら、今調査しているという段階での11件です。

質問 浜塚

まだ、これよりあるでしょうけど、11戸の中に、見ても、ああ危険だなっていう、そういうような建物はどれくらいありましたか。

答弁 総務政策課長

この11件は、先ほどの答弁の中にありましたが、75戸住めそうな住宅の中での持ち主が今のところ不明な戸数ということでございます。

答弁 町長

浜塚議員、納屋の話をしてますけど、この調査の関係ではこの無数の宅地の中に、立木があるんですね、立木。だから小屋と一緒にカウントして撤去するなんて話になりますと、これは財産の債権を入れないとならないとか、いろんなことが出てきますので、これは町で簡単にできる話でなくなります。ですから納屋もやる機会には、やる方法あるでしょうけれども、だからそういう方に広がっていくと、この杉なんぼ、このおんこなんぼっていう、そういうことまででてくるものですから、やっぱり持ち主が必要となるものであれば、やっぱり所有者を探してね、そして処理をするというのが一番手っ取り早い話だと、こういうふうに思います。行政がどこまで手を掛けられるのかっていうのはそのうちの微々たるもので、所有者も分かり、住んでいるところも分かって、こういうふうに貸してもらいたい、売買してほしいというふうな協議のできる人がいる場合は行政が手を出せるということになるだろうと思います。先ほどの話の中に、町が補助金を出してまでやってるところは確かにあるようであります。これは今の法律の中で言いますと、平成26年度に法律が施行されておりまして、この法律の中でも、なかなか面倒な話を書かれておりまして、いずれにしてもこの空き家処理というのはあくまでも最後は個人の権利を伴うというふうなことがついてきますので、安易な処分ができないという現状であります。

質問 浜塚

これ実は、コピーなんですけれども、月間地域づくり第284号、月間地域づくりってわかりますか。私ちょっと分かりませんけれども、空き家の適正管理計画、これ5分の2ページだね、4番、行政が介入する正当性ってあります。これにはおそらく、空き家条例を作っている、制定しているってことが大前提だろうと思います。ちょっと読みたいと思います。不特定多数の市民に問題がある場合、すなわち、老朽空き家の壁が崩落しそうであったとしても、その影響が裏の民家1件にしか及ばないのであれば、相手が少ないって場合ってことだろうね。行政が介入するには及ばない、必要ないってことだろうと思います。斡旋ぐらいはできるだろうが、基本的に民民の問題にあるように思われる。ただし、崩落しそうな壁が道路に面している場合であってはじめて行政の介入の対象になる。そうした道路を歩行する市民は、言わば潜在的被害者であるが、被害者であるけれども、潜在的加害者と交渉ができるわけではない。そうした場合には、行政がでていくしかない、こう載ってますけども、町長どう思いますか。

答弁 町長

当たり前の話だと思います、それは。公的な場所に民的な人の物が崩れ落ちたりなんだりする時は、当然被害というものは落とした人の被害であり。だからそれを言うのは当たり前のことであり、私はどう思うと言われても当たり前の話だなって思ってます。今、持ち家の対策のこの特別措置法というものは、今言う建物が基本的に必ず所有者を探しなさいということ、これには今新しい法律ができました、昨年から、所有者がいなくても不動産の扱いができるように新しい法律ができました。これにかぶさるので。したがって、公的団体はもっと今以上にやりやすくなる手段ができました。それと同時に、今これマイホームの借上げ制度というのがまた、新たに来る。国・道が借り上げる、そして民間が貸す、こういうふうな。これは一般財団法人が介入してこれに手を掛ける。こういうふうな所有者の分からない人ですね、そういうものを扱う方法が出たってことですから、徐々にそういう面では、所有者がいなくてもどんどん手がかけられるような法律に変わってきている、こういうふうなことでありますから、我々は違法性のないようにこれからもこの空き家対策については考えていきます。

質問 浜塚

先ほどから、所有者を特定しなさい、これが基本中の基本、大前提だということでございます。それから、補助金の話ですけれども、これも先ほどの月間地域づくりの記事でございます。行政指導に従って解体などの処置をする行政に対しては、地方の行政制度を設けている条例が多い、ありますということですね、補助金によって公共の福祉が増進されることからその指示が正当化されるっていうことは、額にもよりますけれども、それぞれ公共の福祉が増進されるっていう面を考えれば補助金をだすこともありかなって、そういう文面でないかと思います。これに対してどうでしょう。

答弁 町長

今言う一つの方法として補助金がでるよと、所有者も管理者もいますよ、こういう時には補助金を出すよと可能性があります。今言われているように行方不明で、全く所有者が分からないので補助金も出せないし、補助金の後の負担は誰が出すんですかということになる。やっぱりこういうことからいくとね、この所有者のない建物というのは行政が、なかなか補助金あっても手が出せないというのが現状。これ考えてみるとね、今ここに建物があって、それを今補助金2割、3割出すから壊しなさいったって自分で持ち出す分誰も手を掛けない、こういうのが実態であります。都会の方ではこういうような制度を使って一般社団法人が動いたりなんだりしてますけども、田舎ではそういうふうなことにはならない。なかなか、実は私どもの方にもあるんですよ、現在。新町のはじっこのほうに、横浜の方に行っちゃったものですから。何回も担当が催告してますよ。危険な住宅だから壊してくださいと。ところが、横浜に行っている人はそんなもの捨ててきたものだから、誰も、ここにいるの分かってながらうんもすんもない。こういうのが実態なんです。だから今、人に売れる住宅ならみんな売ってしまうけど、入られない住宅でそのままにして、はい、補助金やるから壊しなさいってもなかなか自主的な動きにならない。こういうのが実態だと思います。

質問 浜塚

新聞にこういうふうに載っています。見出しとしては総合的な対策が必要ですよと。だんだん空き家が増えています、そんなところで色々、不安ですか、危険が生じるということでありますが、土地には家さえ建っていれば固定資産税を大幅に軽減する制度も空き家増加の一因とされるというふうに書いてます。政府与党も空き家対策法案を秋のおりに国会に提出する方針、このようなことを整理したいってなことだと思います。そして、自治体が撤去費用を肩代わりをせざるを得ない場合、国による助成もかからない。地方の要望を十分に踏まえた仕組みにする必要があります。そして、なおかつ空き家の賃貸には家賃補助も検討してもいいのではないか、一つの方法だと思います。ということで、行政と民間が一体となって空き家の再利用に知恵を振り絞ったらいかがでしょうか、という新聞の記事でございます。以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

出典:厚沢部町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日 議事録 PDF(109ページ) 間違いを知らせる