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七飯町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月3日

大中山地域センターの目的外使用について

2022年3月3日、七飯町議会の一般質問で、川村主税議員が「大中山地域センターの目的外使用について」質問し、総務財政課長 青山栄久雄、町長 中宮安一が答弁しました。

質問者
川村主税 議員
答弁者
総務財政課長 青山栄久雄、町長 中宮安一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 13番 川村主税

それでは、通告に従い2問質問のほうをさせていただきます。まず1問目、大中山地域センターの目的外使用について。七飯町中島にある大中山地域センターは、労働者福祉の向上を目的に七飯地区連合会館として活用されており、その維持管理は北海道七飯地区連合会が行っている。しかし、ここにきて大中山地域センターが町長選挙のために利用されているのではないかという声が届いている。地域の労働者福祉の向上を目的として、北海道七飯地区連合会に管理してもらっている施設が本来の目的と異なった利用をしていることに問題はないのか。1点目、大中山地域センターの使用状況(会議の名称、開催回数、開催日時、参加者)について。2点目、北海道七飯地区連合会とは、ふだんどのような活動をしていて、どのような団体なのか。(法人格を持っている団体なのか。)3点目、この施設を購入した経緯について改めて伺いたい。(前所有者、購入目的、購入金額、設置条例、年間の維持管理費について。)4点目、政治活動の場として利用することについて。こちらの政治活動の中には、選挙活動も含まれるということで一言付け加えておきます。5点目、自治労七飯町労働組合連合会の組合員(役場職員)の一部が大中山地域センターで政治活動をしているという話があるが、事実か。6点目、政治活動として、町外から連合北海道関係者が出入りしていると聞くが事実か。7点目、職員が政治活動をしていないということであれば、どういう目的で大中山地域センターに頻繁に出入りしているのか。8点目、利用目的に違反した場合の扱いについて。以上になります。よろしくお願いいたします。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

それでは、1問目の御質問について順次お答えいたします。初めに、1点目の大中山地域センターの使用状況についてとありますが、大中山地域センターは、北海道七飯地区連合会、通称で申し上げますと、七飯地区連合に全館を貸し室で、また、通年利用での使用を許可しているため、七飯地区連合が業務において開催する会議の名称、開催、または開催日時などといった個々の使用状況までは町では把握しておりませんので、その点について御理解願います。次に、2点目の七飯地区連合の活動内容としましては、その使用目的に労働相談事業の実施、労働者の祭典、メーデーの実施、労働者の権利拡大、福祉の向上等、労働運動の実践とありますので、春季生活闘争を初め、労働者の視点から勤労者全体の生活や労働環境に関する問題改善に向けた活動を行っているものと認識しております。また、この団体は法人格を持った団体ではございません。次に、3点目の大中山地域センターを購入した経緯でございますが、隣接する大中山地域体育館、旧名称ではルネサス健康保険組合が所有する体育館の寄附採納に併せ、その底地である字中島144番地1の敷地内にこの大中山地域センターも所在していたため、公共施設の一体的利用を図る目的から、平成27年4月6日に当時のジェイデバイスセミコンダクター労働組合函館支部との売買契約により86万4,000円で購入しております。購入した当初は、(仮称)大中山地域体育館附属会館として、町内企業または町内に所在する団体の利用が図られることを目的に開所し、その後、平成29年4月1日から大中山地域センターとして町内の法人または団体が使用することができる七飯町地域センター条例の中の一施設としてこの施設を条例で規定しております。年間の維持管理費としましては、七飯地区連合が全館貸し室への通年利用となっていることから町側の負担はなく、入居する使用者側で年間に係る管理費等を負担していただいているものでございます。次に、4点目の政治活動の場として利用することについてとありますが、大中山地域センターについては、この施設の設置目的から、選挙活動を行う前提での政治活動に限った施設の利用はできないものと考えられます。次に、5点目と6点目については、関係者への聞き取りの結果、七飯地区連合との通常業務での連絡のやり取りなり政治活動を行う目的での施設への出入りではない旨確認してございます。この政治活動には先ほどいわれた選挙活動も含まれた、これを行う目的での施設への出入りはないよねということで確認してございます。次に、7点目のどういう目的で大中山地域センターに頻繁に出入りしているのかという御質問ですが、七飯地区連合の構成団体に町の労働組合、七飯町職労になりますけれども、これを初め、庁内各署の労働組合が加入しており、七飯地区連合の執行体制は、それぞれの労働組合から選出された役員がその業務の分担を受け持っております。庁の労働組合役員もその執行体制の役員となっていることから、通常業務での出入りなり時期的に七飯地区連合の定期総会開催準備のため、打ち合わせ、総会資料づくりなどでの出入りであると確認してございます。最後に、8点目の利用目的に違反した場合の扱いについてございますが、一般的な扱い例として、条例で目的外使用の禁止を規定していることから、使用者の使用申請のとおりその目的に沿った利用をされるよう、町から指導、または是正の指導措置を行うものとなります。以上です。

再質問 13番 川村主税

それでは、何点かまたちょっと改めて再質問のほうをさせていただきます。まず、1点目、2点目、3点目、ちょっと合わせたような形で再質問をさせていただきます。以前七飯町の本町地区のほうに確か連合会事務所といいますか、入っていた建物が、今取り壊されて違うところに施設が建っておりますけれども、その当時というのは、以前我々の同僚議員でもございました林さんがいた頃の連合関係というのは、労働者のあっせん、そういった地域貢献的な活動も行っていたと聞いておりました。現在そのような活動が行われているのか、ちょっとその辺についてまず1点。あと、契約内容についてちょっと何点か確認したいのですが、賃貸契約を行っているのはどこよ契約しているのか。連合会という形で契約しているのか、その下の単組の団体、どこと契約しているのか。それで、その施設、先ほど全体という話だったのですけれども、施設そのもの全部を契約としているのか。例えば、大きな部屋だけを契約していて部屋が幾つあるのかちょっと分かりませんけれども、小さい会議室、そういうのもひっくるめた中で一施設として契約しているのか、ちょっとその辺を教えてください。あと契約内容、どのような、1年契約となっているのか2年なのか、ちょっとその辺についてもお知らせください。次4点目のほう、先ほどの政治活動について行っていないということであればあれなのですけれども、これちょっと選管のほうの話になってしまうかもしれませんけれども、政治活動、いわゆる選挙活動について、公共の施設でそういった政治活動、選挙活動を行っていい場合と禁止されている場合の違いを教えてください。続きまして5点目につきまして、役場の職員の一部が政治活動という、一応確認していただいて、そのような声はないということですけれども、今回こういった質問が出ているというのはやっぱりそういったことが耳に入ってきていたものですから、それで今回このような質問をさせていただいております。それで、昨年9月の教育長の選任のときにも誤解を招くような声もあったということで、あれ以来、教育長はそういった行為は――切していないよというふうに耳に届いておりますので、今確認のために公職選挙法の第239条の2、地位を利用して選挙活動を禁止されている人、国、地方公共団体の公務員、公団、公庫の議員役員及び職員、教育者となっております。その選挙運動と政治活動の違いという部分の中で、選挙運動は特定の選挙につき特定の候補者を当選させることを目的とした行為。政治活動とは特定の政治団体が政治の普及、宣伝、統制、拡張、政治啓発などを行うであって、特定の候補者の当選を得るための行為ではないもの、要は特定の候補者を当選させるよという行為は選挙運動だよと。そうではないのが政治活動だよという使い分けでよいのかという点の確認です、まず。続いて、条例のほうについてちょっと2点ほど。七飯町地域センター条例の第1条についてですけれども、住民福祉の向上等に関する事業を目的とする法人が事務所として使用し、または子育て支援、生涯学習等の活動を行う団体が使用するというわけですから、法人格がなくてもそういう団体であればオーケーですよという認識でいいのかの確認です。まず1点。それで、もう一つが第7条、目的外使用の禁止という項目の中で、使用者は許可を受けた事項以外の目的に使用し、その権利一部もしくは全部を他に転貸しというようになっていますけれども、許可を受けた事項ってこの項目、この部分が何に当たるのか。それで先ほどの契約時にそういった文言、例えば、こういうのをやったら駄目ですよ、こういうの禁止されています、そういった部分が明記されているのか、ちょっとその辺についても確認させてください。以上です。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

順次お答えしてまいります。以前、本町地区にあった地区労会館という名称かどうかちょっとあれですけれども、それに当たり季節労働にあるのがいま現在あるのかということですけれども、こちらのほうについては季節労働の組みみたいなものは解散されているという話は聞いております。ですので、現在季節労のような活動をされる団体はこの大中山地区センターにはいないということで御理解願います。賃貸契約の相手ということで御質問されておりますけれども、こちら普通財産のような賃貸借契約ではなく、あくまでも行政財産の一部としてその使用を許可している、これは行政財産の使用許可という形になります。相手方からこの建物、例えば部屋、建物の一部、全部をどういう期間で使用時間もどのような時間でというような、最後に使用目的がありますけれども、このような形で使用申請が上がり、それを行政財産の一部の貸付もしくは全部の貸付について許可を出しているという内容でございます。ですので、この申請者については、北海道七飯地区連合会という団体が申請を去年の3月に行われて使用する地域センターの名称については大中山地域センター、使用室面については貸し室として全館、使用期間としては令和3年4月1日から令和4年3月31日で通年利用、ですので、これは毎年度そういう申請が上がり、他の団体がなければこれは使用許可としてまた更新されるというような内容になります。政治活動で公共施設で行ってもよいのかどうかということになりますけれども、例えば、行政財産としての使用許可で制限を受ける内容としましては、庁舎等の利用、これは地方公務員法第36条の第2項第4号で規定されておりますけれども、庁舎等の利用に関しては、例えば庁舎内に選挙ポスターを掲示するとか候補者を庁舎内に選挙ポスターを掲示するとか候補者を庁舎内に入れて訴えさせるといったものについては、これは庁舎等の利用禁止に当たることから駄目となります。また、庁舎内であっても労働組合が組合活動として行う政治活動は自由という形でなっています。ただ、庁舎管理規則管理規定がある場合については、こちらのほうの管理規定に抵触されないものであれば、この利用については可能となります。また、普通財産であればこちら特段の制限が設けられておりません。次に、選挙活動ということで役場職員、先ほど地位利用ということで、公務員の地位利用のお話もありましたけれども、基本的には地方公務員法のほうで役場職員というか地方公共団体の職員は、政治活動においてはこちらは個人の、の自由というか憲法に保障された権利ですので、こちらについては政治活動は個々に行うことによってはよろしいかと思いますけれども、これが選挙運動という形で、先ほど申し上げた特定の選挙において行われる特定の候補者に当選を得させるため、投票もしくは得させる目的を持って直接または間接に行う行為が地方公務員については禁止されております。次に、条例で地域センター条例の第1条第2章のことをうたっておりますけれども、こちらまず法人と団体とありますけれども、こちら法人も団体も同じ内容であればという形、利用目的であれば、貸し出す条件としてうちのほうでのこの地域センターの条件としましては、町内に事務所を有する法人であって地域福祉の推進、住民の就業の機会の確保、その他住民福祉の向上を目的とする事業を行うもの、町内に住所または事務所を有し、子育て支援、文化振興レクリエーション等に資するために町内を中心に活動している団体に対して使用の許可というか、この団体がこの地域センター条例に基づいて使用することができるという内容となります。また、第7条の目的外使用にありますけれども、こちらは使用申請に書かれたその団体が使用申請、1年間にこのような活動で使いますという使用目的がありますけれども、先ほど活動内容のところで申し上げました労働相談事業の実施、これは労働相談所を開設する、労働者の祭典メーデーの実施、こちらはレクリエーション事業として実施する、次に労働者の権利拡大、福祉の向上と労働運動の実践をするといった使用目的でこちらの団体から上がっておりまして、これの目的外使用、使用者は許可を受けた事項以外の目的に使用しというか、これの目的から外れて使用された場合ということですけれども、そのときにはその権利またはその権利の一部もしくは他に転貸ということですけれども、これをしてはならないというふうな目的外使用の禁止を定めた条項となります。以上、答弁漏れがないかと思いますけれども、答弁のとおりとなります。以上です。

再質問 13番 川村主税

大体今のお答えで分かりました。今回、本当にこういう、どうしても近い選挙が町長選挙、その後来年統一選と、そういった時期が来ると、どうしてもこういった話が出てきてしまうのがちょっと分かりませんけれども、やっぱり誤解を招くような行為が多分町民の方にも見られているというのがあるのかなとやっぱり思いますので、これちょっと町長に改めてお願いしたいのですけれども、去年の教育長の話もありましたが、公務員の選挙活動において、そういう捉えられる行為については本当に役場の職員に対して改めて周知、指導を徹底していただきたいなということで、それをまず町長にお願いしたいというのが1点と、建物についてなのですけれども、今1年ごとの更新だということで、実際金額見ると110万円ぐらい、年間、結構な金額ですけれども、これすぐとは言いませんけれども、行く行く建物自体を例えばこの組合の連合会に購入していただいて、しっかりそのまま引き継いでいくということについて検討が可能かどうか、この2点についてちょっとお願いいたします。

答弁 町長 中宮安一(町長は2022年3月まで)

1点についてお答えをいたしますけれども、やはり地方公務員でありますので地方公務員法をしっかり遵守する、この法令違反をするようなことを現に慎むよう、私のほうからイントラネットを通じて職員のほうにお知らせをしてまいりたいと、注意をしていきたいと、そういうふうに考えております。2点目については、私からはちょっと答えは控えさせていただきます。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

2点目の大中山地域センターの財産の扱いとなりますけれども、こちらは取得の際に管理要綱などを設けて、最初は町内の企業団体が張りついて相談業務とか、もしくは貸し室を利用されて使われるのではないかということから始まって、後に条例に提案しました。そして、その際は他の民間の団体が使っておりまして、それは2年続いたのですけれども、令和元年からは今の北海道七飯地区連合会が単独で貸付を受けて、しかも全館貸し室で通年利用という形で1年間利用させていくのですけれども、こちらはその団体とも一応行政財産の一部ですから、ほかの団体が利用されない限りであれば、この団体と継続的に使用許可というかそういった扱いで、行政財産の友好的活用という意味からでは貸付を受けることになるとは思いますけれども、これが行政財産である以上は、一旦普通財産に整理するとか、今後の施設の在り方についてを検討させていただいて、これは七飯連合会がこの建物を将来いずれ解体もしくは賃貸借契約で結んで使いたいといった場合については、これは十分に話を聞く機会もあるかと思いますので、そういう話があれば検討していきたいと思っております。以上です。

出典:七飯町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月3日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる