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七飯町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月2日

単に「不認定」と言います)による町長の対応等について

2022年3月2日、七飯町議会の一般質問で、若山雅行議員が「単に「不認定」と言います)による町長の対応等について」質問し、総務財政課長 青山栄久雄、副町長 宮田東が答弁しました。

質問者
若山雅行 議員
答弁者
総務財政課長 青山栄久雄、副町長 宮田東

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 若山雅行

それでは、通告に従いまして、今回4問用意させていただきましたので、よろしくお願いします。1問目、令和2年度 一般会計決算が認定されなかった点について。昨年、令和3年9月の定例会で審査された令和2年度一般会計の決算は議会の認定を得られなかった。議会に認定されなくても決算の効力に影響はないが、地方自治法第233条第7項で、普通地方公共団体の長は、第3項の規定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたとき、速やかに当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないと定められている。ついては、当該一般会計決算が認定されなかったこと(以下、単に「不認定」と言います)による町長の対応等について伺いたい。1として、不認定という審査結果を受けて、何が必要と認める措置であるか等の分析等を行っているか。2として、その結果、必要と認める措置について、何か指示等を出したか。3として、町長は4月で任期満了に伴い勇退を公表しているが、退任前に、地方自治法第233条第7項に定める議会への報告、公表をするような措置の内容はないか。以上です。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

それでは、1問目の御質問についてお答えいたします。令和2年度一般会計の決算が不認定となったことについて、その後の必要と認める措置についてとして議員から御質問を受けておりますが、地方自治法第233条第7項に規定する決算認定に関する議案が否決された場合には、当該議決を踏まえ、必要な措置を講じ、その内容を議会に報告し、公表しなければならないと規定されておりますが、ここで想定される町、首長が講ずる、必要と認める措置の内容を解釈した地方自治法質疑応答集では、次のように示されております。一つ目に、単純な計数ミスを理由に不認定となった場合は、当該ミスを修正の上、再度議会の認定に付することに加え、将来にわたって同様のミスを防ぐために、事務マニュアル等の整備や綱紀粛正を図ること。二つ目に、不正経理を理由に不認定となった場合は、綱紀粛正を図るべく、内部統制体制の整備により一層努めること。3点目に、施策の是非を理由に不認定となった場合は、当該施策に関して何らかの改善策をとること。また、町、首長と議会の対立を理由に不認定となり、措置を講じる余地がないような場合は、特段の措置を講じないことも選択肢としてあり得ると考えられるとされる解釈が示されております。以上のことにより、地方自治法第233条第7項の規定の解釈を踏まえた上で、3点の質問に対して一括でお答えいたします。令和3年9月定例会における令和2年度一般会計歳入歳出決算の不認定を受け、町としては早々に、地方自治法第233条第7項の対応を内部で協議、分析などをしたところ、今回の不認定の要因としては、先ほどの解釈でいう一つ目の単純な計数ミス及び二つ目の不正経理はなかったと町としては認識しているところであり、3点目の施策の是非を理由に不認定となったとまずは推測し、その内容の分析をしております。それを踏まえ、地方自治法第233条第7項に規定する決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて、必要と認める措置についての結論として、一つ目に、9月定例会本会議での決算認定第1号における反対討論に対する町の考え方及び二つ目に、前段の決算審査特別委員会において、認定すべきものと採決された委員会報告と定例会本会議で不認定とされた採決の結果が不一致となり、一転してこのように覆る結果の理由が町としては理解できず、この2点から、特段の措置を講じる余地がないものと判断したところでございます。このように判断した具体的な説明としまして、一つ目の本会議における反対討論において、議員の方から10点の指摘事項がありましたが、その内容に対する町の考え方を述べてまいります。反対討論の1番目として、大中山小学校体育館暖房について、設計段階における支出見込額より実際の支出額が大幅に上回っている。早期に対応すべきとの指摘に対する町の考え方ですが、金額差への対応については、今後、暖房の現地調査を実施する旨、決算審査特別委員会での説明のほか、所管事務調査の民生文教常任委員会においても説明をしているところであり、この説明自体が今後講ずる必要な措置を具体的に説明しているものと捉えていること。次に、反対討論の2番目として、道の駅の借地について。開業前に20年間の賃貸借契約を結び、その一部については、その後買収することができた。現在、賃貸借中の借地部分についても買収できたのではないか。開業直前の本会議において、町長は、早急に買収できるよう最大限努力すると述べているが、いまだ至っていないとの指摘に対する町の考え方としては、借地買収については、賃貸借契約及び売買契約を締結した際に議論すべき内容であり、令和2年度決算において議論すべき内容ではないものと考える。また、買収への努力については、その意思を覆すこともなく、現在も地権者と継続して交渉中であり、決算審査特別委員会における町長総括質疑においても説明しているところである。用地購入については、相手との交渉により進捗するものであり、町側の強い意思だけで完結できるものではなく、この件で、さらなる措置の必要は想定していないものである。次に、反対討論の3番目として、職員の勤務、健康状態について、時間外労働が労働基準法で規定している時間数を超える職員がいる。また、36協定が未締結で、安全衛生委員会も開催されず、管理職の法定外労働時間についても把握されていないとの指摘に対する町の考え方としては、職員の勤務、健康状態の把握については、今後、職場環境の改善や職員の健康管理の徹底などを図るため、安全衛生委員会を定期的に開催する旨、決算審査特別委員会における町長総括質疑において説明をしているところであり、この説明自体が、今後講ずる必要な措置を具体的に説明したものと考えている。また、過剰な時間外労働があったことについては、大いに反省すべき点と真摯に捉えているが、時間外労働についての手当無支給といった不正経理はなかったものである。次に、反対討論の4番目として、実質単年度収支については、5年以上赤字の状態が続いている。中宮町長就任時26億円あった財政調整基金は、令和2年度末で6億1,880万円まで減少している。町の財政運営に不信感を感じるとの指摘に対する町の考え方としては、実質単年度収支については、6期連続の赤字であり、この間、基金総額は減少してきたことは事実として捉えており、それを踏まえた今後の対応措置については、決算審査特別委員会における町長総括質疑において説明している。一方、指摘された基金であるが、町長就任時の基金総額は21億8,300万円で、財政調整基金が26億円あった事実はなく、また、就任時の財政調整基金は5億4,000万円であったことから、令和2年度末で、当時と比較し約8,000万円増加している。その基金総額は、令和2年度末において、前年比31万1,000円の減と、実質前年度と変わらず、総額を維持できたところであり、令和2年度決算において、基金の減少は議論すべき内容ではないものと考える。次に、反対討論の5番目として、道路整備について、昨年の決算委員会でも指摘したが、平成27年度に購入した道路用地において、令和2年度までに整備が完了したのは1件で、一般道は15件となっている。この6年間、なおざりにしてきたことに疑念を抱かざるを得ないとの指摘に対する町の考え方としては、令和2年度において予算計上し、事業化した道路整備事業については、その事業内容に瑕疵はなく、また、令和2年度決算において、平成27年度に購入した道路用地については議論すべき内容ではないものと考える。道路整備の今後の方針は、決算審査特別委員会における町長総括質疑において説明をしている。次に、反対討論の6番目として、補正予算額以上の不用額の発生について、そのような事態の事業が6件あり、補正予算の必要性を疑っている。昨年、監査委員からも財源の有効活用と早期の予算整理について指摘があったところであり、改善に向けての努力に疑問があるとの指摘に対する町の考え方としては、補正額以上の不用額の発生については、法令上何ら違法性はなく、また、内容精査の結果、事業を停止したために各事業で不用額が発生したものである。町としては、不用額発生へのおそれから、不必要で過剰な執行による予算消化が常態化することのほうこそ危惧すべき事態と考えている。減額補正による予算整理の対応が最善であることは承知しているところであるが、一般会計全体の不用額としては、前年比約1億円の減であることを踏まえると、改善に向けての努力が疑問との指摘は当てはまらないものと考える。次に、反対討論の7番目として、峠下2号線について、建設が遅れている温浴施設の完成を待ってからの事業着手でも遅くはなかったのでは、ほかに改良すべき路線があったのではとの指摘に対する町の考え方としては、決算審査特別委員会における町長総括質疑において、峠下2号線の着手時期については誤りがない旨説明している。令和2年度の道路橋梁新設改良事業としては、峠下2号線に限らず、整備が必要な他の路線についても事業を実施しており、ほかに改良すべき路線があったのではとの指摘は当てはまらないものと考える。次に、反対討論の8番目として、道の駅の借地契約について、土地購入の交渉記録が開示されなかった。道の駅開業を急ぐために賃貸借契約を結んだのではとの指摘に対する町の考え方としては、決算審査特別委員会における町長総括質疑において、交渉記録については、今後の交渉に支障を来すおそれがあるため開示できない旨説明している。賃貸借契約の締結は、平成28年10月1日で、平成30年3月開業の1年半前のことである。また、開業日については、平成28年10月以前から平成30年3月の開業は予定されていたことから、開業を急ぐために賃貸借契約を結んだとの指摘は当てはまらないものと考える。また、賃貸借契約の是非については、契約を締結した際に議論すべき内容であり、令和2年度決算において議論すべき内容ではないものと考える。次に、反対討論の9番目として、公債費について、令和元年度と比較して支出額が約1億5,500万円増えているとの指摘に対する町の考え方としては、義務的経費である公債費は、過去の町債に伴う償還金であり、その内容や金額の大小といった比較については議論の余地はないものと考える。また、前年比約1億5,000万円増のうち5,200万円については、予定にない繰上償還金であり、純然たる増額は約1億円で、当初から把握しているものである。公債費としての借金の償還は増加したが、結果として町債残高は令和元年度より減少しており、将来負担の軽減につながっている。次に、反対討論の10番目として、監査委員の審査意見書について、結び部分の表現が前年度と同じとの指摘に対する町の考え方としては、意見書については、監査委員から町長宛てに提出されたもので、結び部分の表現については、町側で議論する余地はないものと考える。仮に意見書の結びが前年と同じということは、町の財政運営が前年から変化していないとの趣旨からの意見であったとすれば、令和元年度と比較し、主要な財政指標のうち町債現在高、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率については数値改善。財政調整基金を初めとする基金の現在高については現状維持となっており、町としては適切な財政運営に努めたと認識している。以上のことから、反対討論に対する町の考えをまとめると、おおむね次の3点に集約されます。一つ目に、令和2年度決算において議論されるべき内容ではないもの。具体的には、反対討論による指摘が令和元年度以前の事業によるもの。または指摘内容について議論されるべき余地がないもの。二つ目に、既に決算審査特別委員会の町長総括質疑において、改善策等を講ずる旨説明済みであるもの。三つ目に、反対討論の指摘と町が把握している事実関係に相違があり、指摘は当てはまらないものと考えられるもの。これらを踏まえ、町の結論としての一つ目の項目、反対討論に対する町の考え方については、決算不認定を踏まえて、町、首長が講ずる必要と認める措置については、講じる余地がないものと判断したところでございます。次に、町の結論としての二つ目の項目、決算審査特別委員会における採決結果と定例会本会議における採決結果が一転して覆る結果の理由が町としては理解できない点での判断でございます。その当時の状況を説明しますが、令和2年度一般会計歳入歳出決算認定での9月17日開催の決算審査特別委員会における採決結果は、認定9名、不認定6名で、決算認定でございました。その後開かれた9月24日開催の本会議、認定第1号における採決結果は、認定7名、不認定9名、欠席1名で、不認定となりました。この点について、町側としてはあれこれと論ずることはできませんが、一般的に決算認定についての結果は、先に開催される決算審査特別委員会の採決と、その後に開催される定例会本会議においての採決には同一性があるものと認識しており、その結果は、通常であれば変わるものではない。委員会の採決が認定であれば本会議においても認定、委員会の採決が不認定であれば本会議においても不認定になるものではないかと理解しているところであり、一転して反対の結果になることについての理由が町側では理解できるものではないところであります。純粋に決算内容の是非、施策の是非により不認定となった場合であれば、当該施策に関して何らかの改善策を取る必要があるところでございますが、それ以外の要因により不認定となったと町は推測せざるを得なく、よって、決算不認定を踏まえて、町が講ずる必要と認める措置については、講ずる余地がないと判断したところでございます。以上の分析から、今回の令和2年度一般会計歳入歳出決算の不認定に当たり、町長として必要と認める措置については講ずる余地がないと判断したところであり、このような分析から、指示等を出す状況とはならず、地方自治法第233条第7項に規定にする措置の内容を議会に報告し、これを公表とするとした扱いにはならないものと判断したところでございます。以上です。

質問 15番 若山雅行

非常に10項目にわたる分析というか、自分は特別委員会での総括質疑、公式に載っている4点程度を今回議論の対象にしようかと思ってあれしたのですけれども。まず、地方自治法第233条第7項については、決算認定されなくても何ら影響はないわけです。そのまま通るわけですから。だから町長側としては何もしないで放っておいても何も影響ないと、そういうことの問題点から、決算を通して議会の監視機能がより適切に発揮されるようにすべくということで、平成30年に地方自治法は改正されて載ったものだということです。今おっしゃったとおり、見解の相違ということで、議会の考え方と町長の考え方が違うのだということであれば、それはそれでそういうやり取りはあるのかもしれません。だけれども、先ほど特別委員会での議決と本会議での議決が違うから、それに対してよく内容が分からないというような話をしたのですけれども、あくまでも本会議の議決が正式な決定ではないのですか。特別委員会だけで済むのであれば本会議の議決は要らないわけですから。もちろん賛成の方もたくさんいらっしゃいました。結果的に反対だというものがあったときに、じっくり見ていただいて、新しく指示をしたり、こういうふうに変えていこうとか、そういうものが一つ二つあっていいのかなと思って僕は、お辞めになるので発表する場がないのでちょっと確認したということです。総括質疑でこういうふうにしていくというのを答えたから、それで済むというものではないと思いますけれども、総括質疑は、まず決算に対する認定、不認定のそれをする前の話ですから、こういうふうにしたいという、それに対して我々がどう考えるかということで。もちろん今言ったとおり、10項目、これについては、政策だとかあれだとか、これはこうやっているからいいという考え方は、当然反論としてあると思います。だけれども、少なくとも総括質疑の中で、大中山小学校の電気暖房について、現地調査を冬期間行うということで表明されているわけです。それが先ほど言った10項目の、認定されなかった理由の一つで挙がっていました。であれば、それに対してしっかり調査して、いついつ報告するとかという、233条第7項の規定によるのか、あるいは町民に答えるということなのか、そういうものだと思います。もう一つは、職員の勤務状態や健康管理の把握、指導についてでございます。これについては、本来開催すべき安全委員会が開催されていなかったり、時間外について、いろいろな事情はあるのでしょうけれども、たまたま倒れる職員がいなくて、無事乗り越えてきたというのはあるかもしれない。毎月委員会を開催するとか、それに対する報告を、きちっと把握してやるとか、どういうふうになったかと、それに対してきちっと報告する必要があるのではないかと思います。別に責めているわけではなくて、そういうふうにしていきますという答弁、総括質疑のときにありました。それに対して公表する、あるいは報告する内容だというように今回回答があるのかなと思ったのですけれども、総括質疑で答えたから、もうそれはいいのだというのはちょっと違うのかなと。改めてそういうことに対してきちっとそういう対策を立てる、こういうふうにした、そういう指示を関係部署に出したというようなことを聞きたいなと思ったのです。ただ、今言ったとおり、答える義務のないものだという、見解の相違で、全くこれについては反対意見はあったけれども、それに対しては一つ一つ答える必要はないと。それは確かにそういうところがあるのかもしれません。だけれども、今のような、少なくとも大中山小学校の電気暖房についてどうなったのかとか、職員の健康管理についてどのような改善策を実際にやったのか、やろうと指示したのか、いつその結果が出るのか、そういうことは当然出てくると思います。ちなみに総括質疑では、先ほども出ていたとおり、道の駅の借地問題だとか、道路用地買収したけれども、10件件買収したけれども、1件しかできていないとか、そういうような答弁もありました。だけれども、それは、いろいろこうやってやっているということでいいかもしれないけれども、少なくとも職員の勤務状態とか、これについては非常に大きな問題だし、小学校の電気暖房についても、冬にちゃんと調査して報告しますという話になっているので、その辺について、今回のこれに対して、僕は自治法の条文をそのまま使ったのですけれども、議会への報告だとか、公表するものの内容ではないのかなと思うのですけれども、そのところの見解をもう一度お願いしたいと思います。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

それでは、私のほうからお答えします。なかなか平行線の部分があろうかと思いますけれども、ただ、町側とするのであれば、特別委員会の認定の部分と、本会議の認定が最優先ではないかという御発言で、それが効力ではないかというような話をされましたけれども、私どもからすれば、特別委員会で一応いろいろなものを見ていただいて、お答えしていて、また、町長総括質疑まで受けて、それに対してお答えしていると。その結果を踏まえて、議員の皆様が採決をした結果として、特別委員会の部分になりますけれども、認定をいただいたという形。それは、同じ議論の中で、結果は変わらないのではないかという、私どもは解釈させていただいているということで、まず御理解をいただきたいなと。要は、議員半分の特別委員会なら分かるのですが、議員全員でやっている特別委員会ということがまず大前提ということでございます。その辺については、町側とすれば一致するのが普通ではないかというふうな認識を持っているということで、御理解をお願いしたいと思ってございます。それと、確かに大中山の電気の関係については、若山議員が言われるのも分からないわけではないというのはおかしな話ですけれども、ただ、町長総括質疑の中においては、そのような形の中で調査を行っていきますとお答えをしていて、その上で、結果として認定いただいたというような形のものと解釈しています。ちょっと時間がたって、その後については、民生文教だとか、そちらのほうで報告すべき案件かなという感じはしてございます。それが不認定の中で、今の段階でお答えといいましょうか、それを結果としてお答えするというのはどうなのかと私は感じます。それはもうお答えしているので、その後は、民生文教だとか所管のほうにお答えすることでいいのではないかと。調査は継続しているから。そういう解釈をしています。職員の問題については、時間外の部分だとかについては、特別委員会の中で謝罪もして、これから安全衛生委員会をきっちり開いてきますというお答えをしている。そのような形の中で今現在も進めていると。その報告がないのではないかということでございますけれども、それについては、それをやりますという形の中で、町のほうでは進めていますので、その辺はやっているという解釈をしていたということで、御理解と言ったらちょっと語弊があるかも分かりません。そういう形で進めているということで、答弁させていただきたいと思います。私のほうからは、以上です。

質問 15番 若山雅行

見解の相違ということで、これ以上やってもあれかもしれないのですけれども、要は、議会で議決したのが最終的な議決ではないかと思います。それは強く言えるのではないかと思います。併せて、先ほど言った職員の勤務状態、健康状態、あるいは暖房費の問題について、聞かれないと答えないではなくて、そういう問題がありましたよね、だったら、いついつこういう形で公表します、答えますということをきちっと言ってほしかったということです。町長がずっと続くのであれば、任期がまだあるのであれば、また別に、どうなっていますかというやり取りはあるのだけれども、今回、新しい町長になると消えてしまいそうだったので、こういう質問をさせていただきました。そこで、これについてはきちっと報告されるというか、待っていていいかどうかということで、よろしいですか。先ほどの2点、暖房の問題と健康状態に関する庁内の体制づくり、労働安全衛生委員会、定期開催だとか実態把握だとか、適切な指導だとか、こういうようなことをお約束していたわけですけれども、それについてはきちっと説明いただけるということでよろしいわけですか。そこのところをもう一度お願いします。(「議事進行」と呼ぶ者あり)

質問 1番 横田有一

先ほど総務財政課長が10項目言った件と、実際に決算委員会の中でそういうことが話されているのかどうか確認しないと駄目なことだと思うのです。議会をないがしろというのか、するような発言に感じるので。総務財政課長の最初の質問に対するそれを、議事録を上げてもらって、実際に我々が決算委員会でそういう話をなさったのかという、そこの整合性があるのかないか確認してからでないと、この話というのは進んでいかないのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。皆さんに問うてください。

出典:七飯町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月2日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる